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配達中の破損事故に対する補償についての裁判例

「ヤフーオークションにて商品をゆうメールで発送したのですが、もし破損していた場合どのような対応をすれば良いのでしょうか?」という質問があり,それに対する回答で,「判例では、発送方法を指定した以上、破損の保障がないのは知らなかったと言う言い訳は認められませんでした」とあるのを拝見しました。 この裁判例について,何年何月何日付けの裁判例か,あるいはこの裁判例が掲載されているサイトをご存知の方がおられたら教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

普通のゆうメールでは、いかなる事故でも損害賠償の対象になりません。 http://www.post.japanpost.jp/service/songai_baisyo.html 書留、または、代金引き換えでないものが対象になります。 p.s.書留、または、代引でおくっていれば、損害賠償の対象になります。 以下、ゆうメールではなく体験談ですが・・・ Yahooオークションで札幌からノートPCをゆうぱっくで送ってもらったのですが 出品者の時点できちんと動作確認がとれていたものが、 当方の所についたら、まったく動かない(ブルースクリーン)となりました。 何度も郵便局とも折り合いをとって、原状もみてもらったのですが、 「明らかに箱に少し傷がある」にも関わらず、一切の補てんができない状態で 仕方なく落札者のほうから補填の返金を頂きました。 補てん制度の補填ではないので、出品者の自腹でしょう。

17891917
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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