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申告

今まで確定申告をしたことがありません。 月に40万ぐらい収入があります。 今度正社員になれることになりました。 毎月保険料とかいくらぐらい引かれるでしょうか? 後社会保険以外に何引かれるでしょうか? 後正社員にならず自分で申告したらいくらぐらい払わないといけないでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。 申し訳ありません。訂正があります。 誤) 「税金」=【所得】×「税率」 【所得】=「収入」-「必要経費」-「所得控除」 正) 「税金」=(【所得】-「所得控除」)×「税率」 【所得】=「収入」-「必要経費」 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 以上、ご確認よろしくお願い致します。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>今まで確定申告をしたことがありません。 >月に40万ぐらい収入があります。 収入が「給与所得」によるもので他に収入がないなら「確定申告」は原則不要です。「給与所得の源泉徴収票」というものを受け取っていれば「給与所得者」です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >今度正社員になれることになりました。 もし、これまでもずっと月40万円程度収入があったなら今まで(会社の)「社会保険」に加入していないのは不自然ですが、詳細が不明なので参考リンクだけ載せておきます。 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm >毎月保険料とかいくらぐらい引かれるでしょうか? 社会保険料(厚生年金保険料や健康保険料など)は収入に応じて決まります。ただし、毎月の給与ではなく「標準報酬月額」というものを基準にして計算され、原則年に一回改定があります。 なお、「国民年金保険料」は「厚生年金保険料」に含まれています。 また、「社会保険料」は「労使折半(ろうしせっぱん)」と言って会社が半分払ってくれます。 『標準報酬月額とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/01/post_124.html 『総務の森>社会保険料計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※あくまで目安です。 >社会保険以外に何引かれるでしょうか? 「所得税(国税)」と「住民税(地方税)」ですが、これは「給与所得者」ならばこれまでも納めているはずのものです。(※給与所得者でなく申告もしていないなら「申告漏れ」ないしは「脱税」です。) ○「所得税」は以下の表を用いて毎月引かれます。(バイトも正社員も関係ありません。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ※「控除(こうじょ)」というのはある金額から差し引く金額のことです。 ※社会保険料は全額控除することができます。 給与は月ごとに変動がありますから、年間所得が確定する年末に「年末調整」で税金の過不足を調整します。 別途控除したいものがあるときには「確定申告(還付申告)」しなくても「年末調整」で申請できるものもあります。 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ○「住民税」 年間の所得が確定した後(通常は年末調整後)、事業主(会社)は従業員の住む市区町村に「給与所得の源泉徴収票」と同じ内容の「給与支払報告書」というものを提出しています。 市区町村はこの「給与支払報告書」を元に住民税を計算して会社に通知します。(5月末頃) 会社は6月から翌5月まで毎月給与から天引きして(従業員に代わって)市区町村に納めます。(特別徴収) 会社が「特別徴収」を行わないと住民に直接納付書が届きます。 >正社員にならず自分で申告したらいくらぐらい払わないといけないでしょうか? ○「社会保険」 社員にならない(「厚生年金」と「健康保険」に加入しない)場合は、「社会保険」は「国民年金」と「【国民】健康保険」になります。 「国民年金」は「(本年度は)14,980円/月」、「国保保険料(税)」は去年(平成23年1月~12月)の所得を元に計算して4月から一年間の保険料が決まります。 「国保」は市区町村ごとに保険料が違うので直接役所に確認しないとわかりません。(住んでいる場所で保険料は大きく違います。) 『所沢市|国民健康保険税額の試算』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/kokuho/hokenzei/sisan/index.html 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※あくまでも参考資料です。 ※ちなみに、支払った「国民年金保険料」も「国保保険料」も税金の「社会保険料控除」の対象です。 ○「税金」 税金は前述の通り「給与所得者」ならば(正社員でなくとも)「給与所得の源泉徴収税額表」に従って機械的に徴収されます。 「給与支払報告書」も(正社員でなくとも)「給与所得ならば」居住地の市区町村に提出されています。 ※途中退職や短期雇用でも給与支払額が年間30万円以上ならば提出義務があります。 ----------------- もし、受け取っているのが「給与(所得)」でないならば「確定申告」で税額を確定する義務がありますが、その場合給与所得のように一般論がありませんのでここでの回答は難しいです。 しかし税金の計算自体は単純です。 「税金」=【所得】×「税率」 【所得】=「収入」-「必要経費」-「所得控除」 経費と所得控除が多ければ税金は安くなります。 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※住民税は10% 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『社会保険』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA

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