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被害届を出せますか?
- 被害届を出すことはできるのか、法律に詳しい方に回答をお願いします。
- 近隣住民からの被害届について、巡査とのやり取りが紹介されています。
- 交番の巡査に謝罪ばかりで話が進まない状況ですが、やはり被害届を出すことができるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>私宅に怒鳴り込んで来た近隣を対し、私は被害届を出せますか? >その巡査に被害届を出せるか、聞きたいのですが、謝罪するばかりで話になりません。 ワシなりに刑法の知識を総動員して考えたが、正直、罪にあたる事実がないため、被害届は無理だと思う。 しかしながら、電話などでその警察の非礼についてクレームをいうなりの事実上の手段が考えられる。 もっとも、ワシは警官も謝罪しているのなら事を荒立てないほうがよいと思う。
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- princelilac
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(1)幼稚園児の件。これは本件とは関係ありません。猫を「迷惑だ」と考える者は、子供も「迷惑だ」と考えなければならない、という規定がないからです。 (2)「迷惑だから」と怒鳴り込むのは、大人げないように思いますが、大人げない大人を裁く法はありません。 (3)猫が寄り付かないように対策を講じる義務は、近隣にはありません。どちらかと言えば、飼い主が猫を管理する義務があるでしょう。「うちでは猫(犬でも蛇でも同じ)を飼うことにしましたが、お宅に迷惑がかからないような対策はお宅で取ってください」は、非常識ですね。 (4)そもそもこの程度のご近所づきあいのトラブルに、我々の税金で働いている警察を動員しないで欲しいです。これも大人げない行為です。最近はこのような人が多いようですね。(2)で書きましたように、大人げない大人を裁く法はありませんので、警察を呼んでも罪にはなりません。どうぞご安心を。 (5)質問者さんも、近所の方が猫の糞をDNA鑑定して証拠を突き出すようなことにはならない方がよろしいのでは?これこそ究極の大人げなさですね。
- 40871
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<「お宅の猫が、ご近所の庭で糞をしている、と言う被害届が出ています。」 名誉毀損罪でもない。侮辱罪にもなりません。 軽犯罪法の、虚構の犯罪を公務員に申し出た者にも該当しないでしょう。 <1年前にも夫婦で怒鳴り込んで来た 住居侵入罪にもあたらず、不退去罪にもなりません。 <苦情を言っているお宅は、幼稚園児を集め、庭に設置している滑り台で遊ばせ、 幼稚園児のカン高い声が喧しい そういう刑法上の罪はないので被害届は難しいですね。 むしろ質問者さんが警察官に強く被害届を出すと脅迫すれば、 公務執行妨害(三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金) となるかもしれません。 そもそも今回の件は、近隣住民も、質問者さんも、警察と話をすることではないですね。
>私宅に怒鳴り込んで来た近隣を対し、私は被害届を出せますか? 被害なんて受けてないし怒鳴り込まれてないじゃん。 ウソや誇張はいけませんね。
なんの被害届けでしょうか?? 全く質問の意図さえ理解できません。