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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レジュメのweb上公開について)

質問:レジュメのweb上公開について

このQ&Aのポイント
  • webページ作成を勉強する為に、HPを作成しようと思っているのですが、いかんせん私は人様に発信できるほどの趣味や知識、創造性を持ち合わせておりません。
  • 勉強したい分野の本(専門書等)を読み、そのレジュメないしまとめを作成して掲載することが一石二鳥であると考えました。
  • 質問は読んだ本の内容を自分なりにまとめ(もちろん本文からの引用も含む。)たものをweb上で公開することは、著作権を侵害していることになるのか?ということになります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#246818
noname#246818
回答No.3

No.2です。 返事が遅くなり申し訳ございません。 1.タイプのレジュメについて 読み手が原作に触れなくともその原作の内容が分かる程度にまとめてしまいますと著作権法上の「翻訳」に当たります。 翻訳には原作の著作権者の許可を要します。 (原作の売り上げに関わりますから、当然といえば当然。) 非営利目的とはいえ、著作権者に使用料を支払わずに許可を得るのはおそらく不可能でしょう。 2.タイプのレジュメについて 読み手が原作を知っていることを前提に、原作を部分的に「引用」したり「要約」して用いることは、出所を明示すれば無許可で行ってよいとされています。 したがって2.タイプのレジュメの公開は可能です。 HP作成のお勉強なんですよね? そこに自分の読んだ著書の内容を掲載してしまうというのは、著作権うんぬん以前にどうにも手抜き感が感じられます(笑 やはり質問主様の「オリジナル」を発信してこそのHPではないでしょうか。 私もスニーカーの情報を発信しては、友人や妻にオタク扱いされております。 頑張って質問主様だけのHPを作ってください。

suto_shintaro
質問者

お礼

大変遅くなってしまい、申し訳ありません。 再度のご回答本当にありがとうございました。 おっしゃる通り、自分のオリジナルと言えるものを発信したいのですが、今その方法を模索中です。そのためにまずはHTML、PHP、JavaScript等でできることを吟味しよう、と考えております。 そういった意味で、今回のご回答は大変参考になりました。 私の最も知りたかったポイントに明確に答えていただいたので、ベストアンサーにさせていただきました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#246818
noname#246818
回答No.2

誰の何という著作物かを明記せず本の内容を丸写しすれば、非営利目的のHPであろうと著作権侵害です。 著作物からの引用については出所の明示が義務付けられています。(著作権法32条、48条) 違反したところで実際に捜査の手が入ることは無いと思いますが・・・ 引用ではなく、著書の内容を把握し、自分なりに噛み砕いて新たな著作物を作成する場合―まさに今回質問主様がチャレンジしようとしているようなケースですが―の法律上の規制はありません。 しかし少しでも著者への敬意をお持ちならば、著者名と著書名は明記するのがマナーでしょう。 学校で使っている参考書や配布されたレジュメをよく見てください。 必ず「参考文献」「出典」「といった形で書かれているはずです。

suto_shintaro
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 もちろん、著作物、著作者の不利益にならないようにしたいと思っております。 そのためきちんとした引用手順は踏むつもりです。 私の質問も舌足らずだったのですが、質問に補足致します。 レジュメ作成には2種類がある(もっとあるかもしれませんが、質問にはあまり関係ないので、考えない事にします。)と思います。 1.著作物の要点だけをまとめる。(読み手が本の内容を知らなくても、レジュメを読めば間接的に内容を知ることができる。) 2.著作物に対する見解を述べる。(読み手が本を読んでいる、ないしその内容を知っていることが前提。) です。 私は、主に1を公表できたらと思っています。すなわち、そのレジュメを見れば、著者の主張や見解をしることができてしまう類のものです。ですから、必ずしも「噛み砕い」たものではありません。もちろん、自分なりのわかりやすい表現を使って本の流れを再構築する作業は伴います。 その場合はどうなるのでしょうか?

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 内容にもよりますが,自分で専門書を読んで勉強した問題について,自分なりの見解をまとめたものを作成し公表するのであれば,それに必要な範囲内で本の内容を引用することも法律上認められますが,ただ本に書いてあることのまとめを発表するというのであれば,著作権の侵害となります(具体的な事案においては,非常に微妙な判断を強いられることになります)。  お尋ねのような目的でウェブページを作りたいのであれば,法律や政治,時事問題などに関する記事は言論の自由との関係から有料サイトにしない限り著作権法の規制はほとんど及びませんので,このようなものを題材にしたサイトを作ってみるのが無難ではないかと思います。

suto_shintaro
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 私は歴史や政治、経済を扱ったものを題材にしようと思っておりました。 その場合でも、おそらく特定の著作物に対する自分の見解を発表することは著作権の侵害ではないと思います。ただ、そういった場でも、自分の意見への導入として、最初に著作物のまとめが行われるのが普通ではないでしょうか? その場合、まとめは私の二次的著作物の一部となる、とも考えうると思うのですが、そこに関してどうなのか、お聞きしたいです。

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