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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の説明はどこまで?)

契約書説明の範囲と消費者契約法の責任

このQ&Aのポイント
  • 建築工事請負契約書で見積もりの表紙には記載があったが、追加費用の説明がなく100万円以上請求された。
  • 消費者契約法には契約書の内容の説明責任がある。
  • 建築業界では契約書を細かく読むことが当たり前ではないが、適切な説明を求めることは可能である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 残念ながら,消費者契約法には契約書の説明責任に関する規定はありません。  契約の内容について事実と異なることを告げられた場合(不実告知)には契約の取消しが認められていますが,契約書に書いてあることを説明しなかったというだけでは,契約の取消しは認められていません。  誰が回答したか知りませんが,「契約書に書いていてサインしても特約を説明して承諾してサインしてるわけじゃないので大丈夫だと思います」という考え方は,法的には全くの誤りです。  裁判官は,契約書類が証拠として提出された場合,特段の事情がない限り当事者はその内容を理解した上でサインしたものと判断します。契約書の内容を読んでいなかったと主張しても,きちんと読まない方が悪いと言われるだけです。

fu-gasi
質問者

お礼

回答有難うございます

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