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借用書や債務承認弁済契約書の書き方

Lancelot_の回答

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  • Lancelot_
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回答No.1

裁判の証拠として使えるかどうかのレベルでいえば 変更前の貸し主および借り主の住所と、変更後の両者の住所が住民票、あるいは戸籍の付票上証明できるのであれば、何も問題ありません。 以上

misocurry
質問者

お礼

明快な回答 ありがとうございました。 スピード解決です。

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