傷病手当金申請に関する疑問と計算方法

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金申請についての質問です。休職中で収入がないため、申請しようと思っています。支給額の計算は前年の4~6月の標準報酬月額に基づいて行われますが、具体的に何の金額を指しているのか分かりません。申請すると支給額が少なくなる可能性もあるため、病名を会社に知られずに申請したいと思っています。また、会社に先に記入してもらい、後で自分で提出することは可能でしょうか。
  • 傷病手当金申請についての疑問です。前年の4~6月の標準報酬月額に基づいて支給額が算出されると聞きましたが、具体的な金額が分かりません。また、欠勤した日数によって支給額が減る可能性もあるため、病名を会社に知られずに申請したいと思っています。さらに、会社に記入してもらい、自分で提出する方法は可能でしょうか。
  • 傷病手当金申請の計算方法と病名の公開に関する疑問です。申請の計算は前年の4~6月の標準報酬月額に基づいて行われますが、具体的な金額が不明です。さらに、欠勤した日数によって支給額が減る可能性もあるため、病名を他人に知られずに申請したいと考えています。会社に記入してもらい、自分で提出する方法は可能でしょうか。
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傷病手当金について質問です。

現在休職中です。 収入がないので傷病手当金の申請をしようとしています。 そこで、支給額の計算についての質問なのですが、前年の4~6月の標準報酬月額に基づいて算出されるということは分かりました。 ただ、この標準報酬月額というのがどの金額を指しているのかが分かりません。 自分的にはこの期間にすでに何日か欠勤しており、支給総額がかなり少なくなっています。 基本給+各種手当等がそれに値するのかそれとも勤怠控除もされてからの支給総額なのかどちらででしょうか。 明細を見ると一応控除もマイナスで支給欄に上がっているのでやっぱりそれが引かれた金額が当てはまるのかなととっても心細いです。そうなると申請しても支給される額がとても少ないので、病名を会社に知られてまで申請しなくてもいいかなと思ってしまいます。 それにやっぱり申請するとなるとどうしても会社に病名は分かってしまいますか? 会社に先に記入してもらい、自分とお医者様の記入を後にして自分で健康保険の支部に提出したりというのはできるんでしょうか。 たくさん質問してしまいましたが、回答いただけましたら助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>自分的にはこの期間にすでに何日か欠勤しており、支給総額がかなり少なくなっています。 つまり4月~6月の3ヶ月間のそれぞれの月に支払基礎日数(要するに働いた日)が17日以上あるかと言うことです。 三月それぞれに支払基礎日数が17日以上あればその三月の平均が基になります、三月のうち一月が17未満であれば残りの二月の平均が基になります、三月のうちの二月が17日未満であれば残りの一月が基になります、そうして標準報酬月額が決められます。 もし三月とも17日未満であれば保険者算定といって健保が決めます。 >それにやっぱり申請するとなるとどうしても会社に病名は分かってしまいますか? それは傷病手当金とは別に会社は知ろうとするでしょう、従業員が長期休んでいる休んでいることはわかっているがその理由はわからないなんて間抜けな会社はそうないでしょうし、もし何かあれば会社が何らかの責任を問われかねませんから。 >会社に先に記入してもらい、自分とお医者様の記入を後にして自分で健康保険の支部に提出したりというのはできるんでしょうか。 不可能ではないが前述のような理由で会社と揉めることは必至でしょう。

その他の回答 (2)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

標準報酬の話はほかの方に任せるとして・・・・・・ そもそも休職するときに何かしら(病気ならば診断書)会社には提出しているのではありませんか? 勝手に休職なんて通常はできないはずですが。 >会社に先に記入してもらい、自分とお医者様の記入を後にして自分で健康保険の支部に提出したりというのはできるんでしょうか。 具体的方法については加入している健康保険に問い合わせてください。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> そこで、支給額の計算についての質問なのですが、前年の4~6月の標準報酬月額に > 基づいて算出されるということは分かりました。 言いたいことは理解できますし、この3月の時点であればその通りなのですが、単語が間違っておりますので、別の意味になっておりますよ。 > ただ、この標準報酬月額というのがどの金額を指しているのかが分かりません。 通常、『標準報酬月額』と言う物は、4月から6月に実際に支給された給料や通勤手当[1ヶ月あたりに換算]の合計額を平均した値(これを「報酬月額」と呼びます)から導かれます。この作業を『定時決定』と呼び、定時決定で算出された標準報酬月額は9月分から翌年8月分まで適用となります。 例外はいくつもあるので、必要な箇所で該当する例外を説明いたします。 > 自分的にはこの期間にすでに何日か欠勤しており、支給総額がかなり少なくなっています。 > 基本給+各種手当等がそれに値するのかそれとも勤怠控除もされてからの支給総額なのか > どちらででしょうか。 この場合には「基本給+各種手当て+通勤費用-勤怠控除額」となります。 但し、ここで例外の1つが適用される可能性がありますね。 標準報酬月額の計算対象となるのは4月から6月に実際に支払われた金額と書きましたが、その給料額の計算対象となった日数が、それぞれの月で何日なのかによって、計算の対象から除かれます。さらに、4月から6月までの3ヶ月間の全てが対象から除かれた場合には、標準報酬月額は変更されません。  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,232,25.html チョット偉ぶって書いてきましたが、お手元にある給料明細書から控除されている厚生年金保険料から標準報酬月額は逆算できます。 厚生年金保険料の被保険者負担率は   ・平成23年9月分~平成24年8月分     82.06/1000 ⇒8.206%   ・平成22年9月分~平成23年8月分     80.29/1000 ⇒8.029% ですので、給料から控除されている厚生年金保険料を8.206%又は8.029%で割った値となります。[一部を除いて、標準報酬月額は万単位となります] 例えば、平成23年12月の給料で厚生年金保険料が24,618円であれば、標準報酬月額は30万円となります。  24,618÷8.206%=300,000円 或いは、下に付けたURL先のPDFファイルを見ることで保険料金額から標準報酬月額を導くことも可能です。  ・平成23年9月分~平成24年8月分   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91984/20120210-105526.pdf  ・平成22年9月分~平成23年8月分   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/91984/20110805-102715.pdf

anegohime
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 例外のところも見てみたのですがこれには当てはまらない気がしました。一応正社員なので・・・ やはり休んだ分引かれたあとの支給額ってことになるんですね。かなり厳しいです(涙)。 ただ4~6月の厚生年金保険料は回答者様が挙げられている例と全く同じの額です。 自分のいいように解釈すればなんですが、手取りの給料は少なくても毎月同額の健康保険料、厚生年金保険料を払っている。だから標準報酬月額は300,000円と考えてもOK。なのかな。 この考えであっていれば大至急で申請します。 でも最初に書いてくださってる「基本給+各種手当て+通勤費用-勤怠控除額」 これが標準報酬月額になる。要は答えなんですね。 気持ち的には落ち込みますが、不明点が分かってよかったです。 ありがとうございました。

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