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仮執行について

仮執行の権利を得た原告ですが,この手続きはどこの裁判所でも宜しいでしょうか?

みんなの回答

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.2

要するに,仮執行宣言付き勝訴判決を得た。判決確定はまだ。強制執行ができるらしい。強制執行をしよう! ということでしょうか? 執行裁判所の管轄の問題がありますので,どこでも可というわけではありません。 判決主文にもよりますが, ●●を明け渡せ。 ●●を引き渡せ。 のもの ●●円を支払え。 の,どれか分かりませんが,いずれかの判決主文になっているのでしょうか? 差し押さえるべき財産(あなた自身が自分でみつけるしかありません。)にもよるので,まずは,被告の 1 上記・明け渡しや引き渡しの強制執行なのか? 2 預金や給料等債権を差し押さえするのか? 3 自動車等動産を差し押さえするのか? 4 不動産の差し押さえするのか? を考えた上,当該判決を出した裁判所の担当者に聞いてください。執行文付与申請等の手続(執行準備行為)説明をされたうえ,その後の担当部署(執行部門)に電話をつないでもらえます。 以上。

ziez
質問者

お礼

有難うございました。 お二人ともベストアンサーです。 対象は預金口座です。

回答No.1

執行裁判所になります 「どこでも」というわけではありません 執行裁判所はどこになるのか、判決くれた裁判所に問うてください

ziez
質問者

お礼

有難うございました。 お二人ともベストアンサーです。

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