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訴状における仮執行宣言の付記について

先日,判決のあった某原発関係の事件で,訴状に「仮執行宣言」の訴えがなかった(付記されていなかった)ために,「運転差し止め」の判断は下されたのですが,即時運転停止にまでには至りませんでした。 そこで, (1)同種の裁判(環境訴訟等)でも,「仮執行宣言」の訴えが付記されることがないのでしょうか。 (2)また,付記すると裁判が遅延する等原告にとって不利な点があるのでしょうか。 お教えいただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

先日というか、昨日(ご質問の日)の判決ですよね? 当該訴訟の内容は詳しく知らないのですが、訴状に仮執行宣言を求める旨の記載がなかったというのは確かでしょうか?いくつか報道をみてみたのですが、特に、請求内容にまで言及しているものはありませんでした。 環境訴訟による差止めとしては、昭和50年の大阪空港訴訟において、大阪高裁が差止めを認め、さらに、仮執行を認めました(最高裁は差止め請求を不適法とした)。 大阪空港の場合は、国が自主的に、高裁判決の翌月には国内線の、半年後には国際線の夜間発着を中止したこともあり、判決文に基づく強制執行という措置は取られていません。

sunekosuri
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございました。 判決の是非はともかく、原発の場合は「一審敗訴」とはいえすぐに運転停止とはいきませんから、「仮執行宣言」が訴状にあり、もしそれを認める判決が下されたら、大変なことになっていたでしょうね。

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.3

仮執行宣言が付いていたとしても、現実的には、執行できないと思います。 電力会社が自主的に運転停止をしなければ、裁判所の執行官が強制的に執行、つまり、停止操作をするわけですが、執行官はどのような操作をしたら停止できるのかわかりません。電力会社OBなどが協力してくれても、最新の操作手順を確認しないと危険なので、電力会社の協力なしに、執行官による強制執行は不可能です。 そうなると、間接強制で「運転停止をしなければ1日あたり○○万円払え」ということになるのですが、これも問題があります。もし、高裁で、判決が覆った場合、この間接強制金に利息をつけて返さなければいけません。法定利息5%ですから、ただ貯金しておくだけでは赤字です。 間接強制の実効性を保つためには、電力会社が困るくらいの金額にしないといけませんが、そうすると、逆転判決がでたとき、返還金の利息で原告団が破産してしまいます。 したがって、仮執行は難しいので、最初からつけなかったのかもしれません。

  • nep0707
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回答No.2

直接のご質問への答えですが、 >(1)同種の裁判(環境訴訟等)でも,「仮執行宣言」の訴えが付記されることがないのでしょうか。 No.1さんの答えのとおりで、ないわけじゃないと思います。 私も今回のケースは 「仮執行宣言の申立てがそもそもなく、裁判官も不要と判断した」のか 「仮執行宣言の申立てはあったが、裁判官が認めなかった」のかよくわかりませんが、 そのあたりのことがわかる情報がどこかにあったのでしょうか? (どこかで判決文見れるのかな) >(2)また,付記すると裁判が遅延する等原告にとって不利な点があるのでしょうか。 特に差はないと思います。 裁判が遅れるのは独立した争点が増えるからですが、 「原告の請求は認めるけど、仮執行宣言については争う」 なんて被告がいるとも思えないので…。

sunekosuri
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございました。 訴状を見たのですが、「仮執行」を求める訴えはありませんでした。それで少し疑問に感じたわけです。 N01さんのお礼欄にも書きましたが、どうせなら「ダメもと」で「仮執行」も求めたらどうなっていたでしょうね。 (少し○○な裁判長だったようですから・・・)

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