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国民健康保険で、支払い0の年はあり得ますか?

例としまして、平成22年度中に会社を退職し、平成23年度は国民健康保険に加入する手続きをせず、1年間過ごしました(無保険)。平成24年度になり、国民健康保険加入の手続きをした場合、平成23年度にさかのぼり、保険税を支払うのでしょうか?仕組みが知りたいです。

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  • jfk26
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回答No.2

国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >平成24年度になり、国民健康保険加入の手続きをした場合、平成23年度にさかのぼり、保険税を支払うのでしょうか? そうなります、国民健康保険に加入するには在職中に加入していた健保の被保険者資格喪失証明が必要です、それによって退職日の翌日から保険料の請求がされます。 また日本は国民皆保険と言って国民は必ず何かの健康保険に加入していなければなりません。 国民健康保険法 (被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。 ただし 国民健康保険法 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。 5.健康保険法の規定による被扶養者。 上記のように会社に就職してそこで健康保険(社会保険)に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。 国民健康保険法 (資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。 つまり日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです、ただし会社で被保険者になるかあるいは誰かの被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。 ですが被保険者でなくなったり収入等の扶養の条件を外れた為に被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。 ですから退職した翌日から国民健康保険に加入していることになります、ただ手続を怠って保険料を払っていないだけということになります。

rhgdp5481
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。専門的なご意見でよく理解できました。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 だいたいで回答します。 通常は、退職したら10日以内?に国民健康保険の手続きをします。 しないと、保険証がないので10割負担になります。 1年後にした場合は、平成22年の退社月ごろから支払うことになります。 (わかりずらい表現ですみません・・・遡って支払う・・です) すなわち、今支払いの手続きをしても平成23年度から支払いとなります。 蛇足として、今就職をして社会健康保険に加入してしまえば逃げられるかも しれません。・・・詳細なことはわかりません。 ご参考まで。

rhgdp5481
質問者

お礼

有り難うございました。

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