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女性の背後を勝手に撮影

飲食店で、女性の背後(特に尻)を許可を得ずにケータイカメラで撮影することは、犯罪ですか? その行為を目撃しました。 どう対処すれば良いですか?

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回答No.4

肖像権の侵害・・・ 日本を含む多くの民主主義国家では、憲法に「表現の自由」が規定されており、公共の場所では、肖像権より表現の自由が優先される場合が多い。 日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例がある。財産権に関しては立法化の流れも生まれているが、公共の場所で不特定多数の人物を撮影する場合は、肖像権の侵害は基本的に認められない。 犯罪にはならないけど民事訴訟の可能性はある。

その他の回答 (3)

  • ROKABAURA
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回答No.3

ホームページ等に公開すれば肖像権の侵害に当たり 個人で楽しむ分にはこれにはあたりません。 迷惑防止条例違反になる可能性があります。 大切なのはそういう意図で撮影されたかどうかです。 また、もし撮影した直後に捕まえ女性に知らせ それらの写真を確認した上で その女性が精神的に不快を感じれば慰謝料請求の対象になります。 またその店の管理に対しても訴える事が可能です。 客は写真を撮られに来店したわけではないですから。 しかし高性能カメラで雑踏で撮影した場合などは 実際なんとでも言い逃れできそうです。

回答No.2

残念ながら、刑法、軽犯罪法上の犯罪ではない。 あとは、各自治体のストーカー、迷惑防止条例にひっかかるかどうかじゃろうが。 かなり軽微な事案なため、刑事上の処罰は多分厳しいと思う。 となると、あとは民事慰謝料請求となる。 肖像権は民法709条の「法律上の利益」にあたるため、おぬしは、その侵害を主張立証しその店員に損害賠償請求ができる。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

今さら遅すぎます、その場での対応が必須です。が、人物特定が困難であれば、何の罪の適用も無いと思われます。

left2012
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 犯人は、飲食店の店員です。 被害者には、「撮影されていましたよ」と伝えました。 被害者は「気づかなかった」と言ってました。

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