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刑事事件について。

お願いします。 物的証拠(当事者が書いたと思われるメモのようなもの。しかし、名前は記載してありません。)と人的証拠がある場合、裁判所は当事者に逮捕状を出せるのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

逮捕要件が満たされていれば発行されます。 証拠の問題ではなく、被疑者に証拠隠滅・逃亡の恐れがあるかないかが要件です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

質問が漠然としすぎています が その程度では 逮捕状の発行は行われません ここで質問できる程度の知識技能はある(さらに逮捕状は裁判所が発行するとことも知っている)のですから、逮捕の要件を調べてみることです

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

逮捕状を出せる条件ですが。 犯罪の嫌疑があり、被疑者が逃亡したり 証拠の隠滅をするおそれがある場合には 裁判所は逮捕状を出せます。 その物的、人的証拠がどのようなもので あるか判りませんので、何とも言えません。 ただ、逮捕状を請求することが出来るのは 警察(警部以上)と検察官だけです。 だから、彼らがまず、逮捕状を出せる条件を 具備しているかを判断することになります。 彼らが必要だと判断すれば、裁判官も 逮捕状を出してくれるのが通常です。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

人的証拠で、十分では。

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