行方不明の弟が現れ、遺産分割を要求してきました

このQ&Aのポイント
  • 父名義の土地に私の全額出資で家を建て、3人で暮らしていますが、父が入院し、余命6カ月と診断されました。
  • 弟は親父の遺産の半分を要求しており、土地の時価と父の預金の半分を自分がもらうと主張しています。
  • 弟は親の介護について関与していなかったが、法律上は遺産分割の際には考慮されないと主張しています。私たちは弁護士に相談し、適切な解決策を探しています。
回答を見る
  • ベストアンサー

行く方不明の弟が現れ、遺産分割を要求してきました

父と私と私の妻の3人で、父名義の土地に私の全額出資で家を建て、3人ですんでいます。 私は昨年65歳で定年退職しましたが、退職金は家のローンの返済にあててしまったので、預金は1000万円くらいしかありません。 生活費は、私の年金でまかなっていますが、父の分の食費を月に2万円と医療費の実費を父の年金からもらっています。 今はまだ、妻が老齢年金を受給できる年ではないので、貯金を食いつぶしながら生活をしています。 母は10年以上前にがんで死亡しています。 今92歳の父は10年前に要介護3となり、以降私と私の妻が、父の面倒を見てきました。 その父が、先週肺がんで入院し、余命6カ月と診断されました。 私には5歳違いの弟がいましたが、15年くらい行く方不明でした。 今回の父の入院の際に、私の従兄弟が弟に連絡をとり、弟が15年ぶりに姿を現しました。 どうやらその従兄弟だけとは連絡を取り合っていたようです。 その弟が私に言うには、 「少し早いけど、親父の遺産相続の話をしたい。 親父の遺産の半分は俺がもらう権利がある。 親父の現金と土地の時価(近所の古家ありの売り出し広告から土地代は約8000万円程度だと思います)の半分はもらう。」 「今はそんなことを話している場合ではない。」と突っぱねましたが、 弟が余りにしつこいので、 「父さんの預金は年金の通帳と定期預金合わせて、4000万円くらいあるから、それから葬儀費用を引いて、残ったお金は全額お前に渡す。」と弟に言いました。 弟は納得せず、「土地の時価8000万円と預金4000万円の半分の6000万円を支払え」と私にいいました。 私も「15年も行く方をくらまし、父さんの面倒を全部私たちに任せて、よくそんなことが言えるな。 私にはお金がないので、そんなお金は払えない。 それに、土地の公示価格は4000万円くらいだから、ちょうど半分で良いじゃないか。 弁護士に相談してお前に4000万円で納得してもらうよう、調整してもらう」と答えました。 それに対し、弟は「弁護士に相談しても無駄だ。 土地の価格は時価で評価することになっているんだ。 法律は俺に半分もらう権利を認めているから、弁護士に相談しても結果は変わらない。 親の面倒を見たかどうかは遺産分割の際には全く考慮されないんだ。 高い弁護士料金を払うだけ、損だぞ。 金が無いなら、土地を売れば良いじゃないか。 それが嫌なら、兄貴の子供に不足分の2000万円を出させろ」 と強硬です。 弟が言うことが正しいのでしょうか? 親の面倒を見て苦労したことは全く評価されないのでしょうか? 私も妻も、父の面倒を見る為に家を空けることができず、この10年間旅行もしたことがありません。 又、遺産相続の話をする時は、公示価格ではなく、時価で評価するのでしょうか? このままだと、私たち夫婦は、父の死後に家と土地を売らなければなりません。 家は築13年で建てたときは4000万円くらいでしたから、今売っても最高で1500万円くらにしかならないと思います。 弁護士さんに相談しようと思いますが、法律が弟の言うとおりなら、弁護士費用だけ余分にお金が出て行くことになってしまうと悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

かなりの資産家のようで、最終的には法の専門家に委ねないと無理でしょうが、予備知識を得ておくことは必用です。 >親父の遺産の半分は俺がもらう権利がある… 父が遺言書を残さなかったら、そうなります。 >その父が、先週肺がんで入院し、余命6カ月と診断されました… まだ字は書けそうですか。 書けるならやはり遺言書を書いてもらうことです。 http://minami-s.jp/page011.html >私も「15年も行く方をくらまし、父さんの面倒を全部私たちに任せて… お気持ちは十分理解できますが、法で保護されることはないのです。 >土地の公示価格は4000万円くらいだから、ちょうど半分で… やはり遺産分割は時価です。 公示価格は時価そのものではありませんので、弟の言い分がやや有利とは言えます。 >親の面倒を見たかどうかは遺産分割の際には全く考慮されないんだ… これは「寄与分」が認められますが、あまり大きな割合にはなりません。 過度の期待はしないほうが良いです。 http://minami-s.jp/page028.html >このままだと、私たち夫婦は、父の死後に家と土地を売らなければなりません… 土地や建物は半分 (近く) を弟名で登記し直し、あなたが地代、家賃を弟に払い続けるという方法も、あることはあります。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 弟の言うことのほうが法律的には正しいようですね。 今の法律では、親の面倒を見る人が少なくなってしまいますね。 父はアルツハイマー型の認知症を患っており、遺言書の作成はできないそうです。 弁護士さんに、相談してみます。 弟に地代、家賃を払い続けるのもしゃくですし、私たちが死んだら子供の代まで弟に支払わなければならなくなるので、最終的には土地を売り、調停結果に従おうと思います。

その他の回答 (6)

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.7

こんにちは。 今日,初めてこのサイト?を閲覧したものです。ご質問に対し,どの程度参考になるか分かりませんが,下記のとおり回答いたします。 弟が言うことが正しいのでしょうか? >一部正しいとは思いますが,一部間違っていると思います。 基本的には弟さんがおっしゃるとおり,預金と不動産の合計が1億2000万円相当というべきものであるなら,弟さんは,6000万円を取得する権利があると思います。 ただ,だからといって,弟さんがいうような結論にはなるかといえば,そうでない場合も考えられます。 なお,葬儀費用は基本的に被相続人の遺産から出して良いということにはならないので,後述のとおり,早めに弁護士さんに相談することをお勧めします。 親の面倒を見て苦労したことは全く評価されないのでしょうか? >いわゆる寄与分の主張をするということであれば,あなたの言い分が認められる可能性があります。大至急弁護士さんに具体的な相談をしてください。 私も妻も、父の面倒を見る為に家を空けることができず、この10年間旅行もしたことがありません。 又、遺産相続の話をする時は、公示価格ではなく、時価で評価するのでしょうか? >通常は,固定資産評価証明書というのを市役所などでもらってきて,これを裁判所に提出することになると思います。遺産分割調停や同審判の際は,これを個別の不動産の価格とみなす場合が多いです。時価を主張することもできますが,その際は,不動産鑑定士などの鑑定書が必要になりそうです(数十万円くらいの費用が掛かりそうです。)。 その他,要介護3というのは,ちょっとどのくらいなのか微妙なところですが,意思能力が医師の診断書上認められるのであれば,弁護士さんに相談して,ちょっと,私もどこまで言っていいものか分からないので言いづらいですが,何かほかにできることがあるかも知れませんので,やはり,至急弁護士さんに相談するのが良いように思われます。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やはり、弁護士さんに相談し、解決することが一番良いのですね

  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2725/5435)
回答No.6

弁護士費用をケチるなら弟さんの言うとおりにしなさい。 後腐れなくきちんとしたいなら弁護士と相談しなさい。 こんなところで状況の分からない素人に相談したって意味無いです。 弁護士はそれが生業なんだから、ネットでまともな回答をしてくるはずもありません。 またいくら勉強したって、実際とはかなりの食い違いがあります。 土地の購入状況、名義、これまでの生活費などを詳細に書きとめて全てを弁護士に見せなさい。 それに家裁での話し合いなんて意味ありません。調停員は無責任でいい加減なだけです。 なぜのようなことを言うか、私の母が祖母の遺産の事で兄弟げんかになり、弁護士を立てないばかりにこじらせて、粗放と言う段になって漸く弁護士を依頼したが結局、自分本位のことばかりを言い連ねた結果、弁護士にも手数料ばかりを取られる羽目になったからです。 法的にしっかりした根拠によって配分するなら専門家に任せるべきですし、亡くなっても居ないのに相続金額が確定するはずもありません。だいいいちこれから先の食費や介護費用も全て支出として続いていくんですからね。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます お金がかかっても早めに弁護士さんに相談します

  • azataya
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.5

最近、親子や兄弟関係が希薄になりつつあるせいか、あなたの話に似た事をよく聞くようになりました。 一番多いのが、親の面倒をみずに、財産分与は均等にしろを言うものです。現在の日本では、家長制度が完全に崩壊しているので仕方のない事かもしれません。 しかし、これは言い換えると「兄弟姉妹全員が等しく親の面倒をみなければならない」と言う事です。 おそらく、財産分与は法律に定められた通りにしなければならないでしょう。 しかし、馬鹿正直に半分も分ける必要はないでしょう。 なぜなら、あなたは10年以上も介護を、続けてこられたのですよ。金銭的なものだけではなく、その間の労力や精神的ストレスも相当なものでしょう。夫婦水入らずでほっとする事もできなかったのではありませんか。ですので、その間の費用をきっちり請求してやりましょう。在宅介護であれば、あなたや奥様の労力も一日いくらかで計算して(介護ヘルパーさんと同じでいいではありませんか)請求しましょう。裁判所の調停では遺産配分に考慮されるはずです。 そして最後にこう言ってやりなさい。 「いままで私たち夫婦で、両親の介護をしてきたんだから、今から父親の介護はお前がやってくれ。」 弟さんが、「弁護士に話しても無駄だ」と言うのは、弁護士に介入されると自分が不利になるとわかっているからでしょう。また生前の財産分与を要求するのは、常識的に考えてとんでまない事ですが、おそらくお金に困っているからでしょう。 でも、あなたもこれからの人生をまだまだ生きていかなければなりません。ですので、繰り返しますが、これまでに掛かった経費と労力は絶対に請求しましょう。 あなたの金銭的、肉体的、精神的労力が報われる事を祈ります。

gaso5963
質問者

お礼

ご親切な回答をありがとうございます。 定年退職してからは、苦労をかけた妻に報いる為にも、一度くらいは海外旅行に行きたかったのですが、 父の介護でそれもできませんでした。 実は、遺言書の作成の件で父の取引先の銀行に相談したことがあるのですが、父はアルツハイマー型の認知症も患っており、遺言書の作成はできないと言われました。 父が認知症になる前に遺言書を書いてもらえば良かったと後悔しています。 やはり今の法律では、親の面倒を見た、見ないはあまり、考慮されないようですね。 これでは、自分の人生を犠牲にして親の面倒を見る人が少なくなってしまいますね。 遺産相続のことは弁護士さんにお任せし、結果がどうなろうと父の面倒を見たことだけは後悔しないよう にしようと思います。 子供が親の面倒をみるのは当然だと思っていますから。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

NO1の方の言う通り、 親父さんに事情を説明し、 弟さんには遺産を相続させない。という 遺言状を作成することですね。 遺留分は支払うことになりますが。 http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozoku7.html いずれにしても弁護士に相談。でよいと思います。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父はアルツハイマー型の認知症を発症しており、遺言書の作成はできないようです。 アドバイス通り弁護士さんに相談します。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

土地の値段は時価って言えば、確かに時価なんですが… 使われる時価は路線価ですね。 普通は通常の売買での時価(実勢価格)より、価格は低いです。 まず遺産分割について、現時点では弟さんと話し合わないことです。 幸いにして、弟さんも実勢価格と勘違いされているようですから 「お前も遺産分割について詳しくないようだから、相談してくる。それまでは一切話すことはない」 と言っておきます。 そのうえで弁護士さん(税理士さんでも相談に乗れると思いますが…)、可能ならお父さんを交えて遺産分割について相談すべきです。 土地の値段が高く、現金が少ない場合は土地を売る必要が出てきますが、そうでない場合はなんとかなると思います。

gaso5963
質問者

お礼

ありがとうございます。 父はアルツハイマー型の認知症も発症しており、もともな会話ができない状態にあります。 アドバイス通りに弁護士さんに相談します。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

ちゃんとあなた方に意見は通ります。 弁護士に相談しましょう。 そして、父親には遺言書を作成してもらいましょう。(父親の意志がわかりませんが、苦労をかけたあなた方には相応の配分がされるでしょうから) 後々までもめないように、正式に決めておいた方が良いです。 それまではあなたも軽はずみな口約束はしないことです。すべて「弁護士にまかせている」と言いましょう。 遺言公正証書を作成し、しかも弁護士に見てもらえば、弟さんも納得するしか無いでしょうね。 もちろん、兄弟の縁は切れるでしょう、いや切った方が家族のためです。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 父はアルツハイマー型の認知症を患っており、まともな会話ができません。 以前父の取引先の銀行の専門家の方に相談したのですが、認知症患者の場合、遺言書の作成ができないと言われました。 確か、「公証人の方が財産分与についていくつか質問をし、それに対しまともに答えられないと、遺言書の作成はできない」と言われました。 最終的には弁護士さんに相談します。

関連するQ&A

  • 遺産分割について教えてください

    昨年祖父が他界したのですが、父の兄弟が遺産分割の訴訟を起こすと内容証明が来ました。 父は長男でずっと祖父母を面倒見ていました。祖母は入院中です。弟は借金を作り蒸発したのですが、2年ぐらい前から地元に帰ってきて働いています。 妹二人はそれぞれ嫁いでおり、10年前に絶縁すると言って家に寄りついていません。 弟の借金が約1000万あったのですが、祖父が借金を返済しています。 今日、内容証明を送ってきた弁護士に会ったそうなのですが、生前贈与を入れると弟の借金分1000万と妹二人に約70万ずつ贈与したことになっています。 家と土地が800万、通帳に100万残っており総額約2千万を分割しなさいと言われたそうです。 この場合、支払わなければいけないのでしょうか。

  • 遺産分割で揉めています

    先月父が亡くなり(母は3年前に死亡) 遺産分割をする事になりました。 相続人は 私(男)と妹です。 しかし 両親を引き取って介護をし 財産管理もしていた妹の提示した預金残高が想像以上に少なく 私は跡取りという事で実家の土地と家(2千万相当)生命保険金(300万)は相続する事になりましたが 預金は妹が3分の2を請求しているので300万ほどしか相続出来ないようです。 10年間空き家だった実家に 定年後は戻るつもりなので家のリフォーム等でも多額のお金がかかると思われます。 妹は 10年分の通帳 家計簿 介護記録等は提示していますが 巧妙な手口で親のお金を流用しているのではと思います。 その事を追求した所 妹の夫が「親の面倒をみてこその跡取りじゃないのか。家屋敷と生命保険金を相続出来るだけでも 感謝したらどうだ」と言い始め しまいには 「この分割で不満があるなら こちらは弁護士を立てる。銀行でも郵便局でも全部調べてもらって こちらに何の非も無い事を証明してもらう」とかなり怒りまくり 捺印前とは言え 分割協議書を破ってしまいました。 もし銀行や郵便局で調べて お金を流用した事実が出て来ず 妹が弁護士に分割を一任した場合 全遺産の半分を相続する・・・という事になってしまうのでしょうか。 この場合 跡取りである事や墓や仏壇を守って行く などと言う事は考慮してもらえないのでしょうか。

  • 義母に遺産をわたさないことは可能か

    実父が1年前に死亡。私(長男)と弟2人と義母がいます。義母(78歳)は父の療養介護の面倒をみず、私達子供達にすべてやらせました。父の遺産を渡したくありません。遺産は、土地(30坪)と預金2,000万円です。義母には、兄(80歳)がいます。 そこで、 (1)このまま遺産分割しないで、義母が亡くなれば、全部私達に相続されるのでしょうか? (2)義母が死ぬまで遺産分割しなくても問題ないでしょうか? (3)義母の兄に相続権は発生しますか? こういうのがネットにあるのを知って投稿したしだいです。

  • 不動産を棚上げして、預金だけを遺産分割協議できる?

    私の妻きょうだい3人が、明日相続に関して寄り合います。 以下は、妻が書いた質問文です。 姉(故父の前妻の子)、私、弟という3人の子どもと母親で遺産を分けます。預金は現金で分け、100m2程の土地(家もあり、現在弟と母親が2人で暮らしている。所有者は父のまま)の移転登記は母の死後に考えています。以上のような内容で不動産(所有者は故父)を棚上げのまま、遺産分割協議書をつくることは可能でしょうか?また、それが可能なとき、母の死後、その土地についての相続の権利は、姉にもありますか?

  • 遺産分割について

    父が意識が戻らず遺言状はありません。相続人は母、私、弟3人です。 遺産となりそうなのは、昔からの土地(実勢価額約6000万円、100%父名義)だけです。 数年前、その土地に約4000万円で2世帯住宅を建築し、両親、私、私の配偶者、私の子5人で同居してます。 今回母および弟から、父がもしもの場合には土地を売り払って法定相続どおり、1/2、1/4、1/4づつに現金化するという念書を作っとこうと言ってきています。 実は、新築の際、書面上私は父から2000万円の贈与を受けたことになっています。(あとの2000万円は私の住宅ローン) そのため、特別受益の規定により、6000万円の行き先は母4000万円、弟2000万円、私0円になるとのことです。 ローン残高は利子分くらいしか減ってなく、理不尽さを感じます。 私の希望は家を手放すなら、住宅ローンをチャラにしてもらったうえで元々の法定の1500万円を欲しい、ですが無理でしょうか。 P.S.不動産屋の話では家が付いてもせいぜい7000万円かなとのこと。

  • 遺産相続・・

    父が亡くなり母、私、弟の3人で遺産相続することになり揉めています。現金・貯蓄・保険で約3千万円と父名義の土地付き住宅があり、土地と家は母が1人で住んでいる事もあり相続の対象から外しました。母は父の遺族年金、母名義の貯蓄等があり生活には困らないと考えられますが、生活が派手なのが気がかりで弟は早く現金で貰いたいと言っています。そして弟は父に100万円借金していたので今回の相続の際その100万円を相殺する事にしていましたが先日『100万は返すがその100万も亡父の遺産と見なされ自分に1/4相続の権利があるので75万しか返さなくていいんだ』と言ってきました。何だか腑に落ちません。殆どの物を地元のJAに預けており担当者に色々と教えてもらっていますが手続きが面倒だと言って保険・定期預金など解約現金化に難色を示し不信が募ってきました。弟の借金相殺の件と揉めた時は会計士、司法書士など、どのような方に相談するべきかを教えてください。

  • 遺産分割についての質問です。

    遺産分割の方法について少し調べたところ下記の方法があると知りました。 ・現物分割 ・換価分割 ・代償分割 ここでは代償分割についてお聞きしたい事があります。 兄弟二人で、遺産は土地(固定資産税評価額1500万)のみと仮定し、分割は出来ないので兄が相続したとします。 弟には代償分割ということで金銭を支払う形を取る際ですが、弟に支払う金額は評価額1500万円の半額になるのでしょうか? それともその土地の純粋な価値(時価など)を鑑定してもらいその金額の半分を支払うのでしょうか? 換価分割の場合は実際売れた金額を分けるわけですよね? なので代償の場合も実際、その土地が売れるであろう値段を基準にするのかとも思ったのですが自信が無いので…。 一般的にはどのようにするのが通例なのでしょうか?

  • 遺産分割協議に伴う弁護士費用

    父の叔母が亡くなりました。 叔母には子供、配偶者、兄弟が既に亡くなっており 父及びその兄弟、従兄弟が相続人となっています。 父の弟と従兄弟が叔母の遺産の管理人となり 遺産分割協議書を弁護士に依頼して作成し届けてきました。 弁護士に依頼するにあたり、叔母の遺産からその費用およそ100万円を 支払うと、弁護士が作成した遺産分割協議書に記載されてありました。 弁護士に必ず頼む必要もないと思いますので、頼んだ弟、従兄弟が 負担するべきものではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?

  • 遺産分割前の約束を反故にして、全て弟のものにされた。

    昨年2月に父が亡くなり、姉妹弟と私の4人で遺産分割の話し合いをしました。母は認知症のため加わっていません。父に先妻の子が一人いることが分かり、その人に相続放棄してもらうため、家を継いだ弟が、「母の面倒を見るので、不動産全てを相続する。」と言うことにして、遺産分割協議書にサインをしました。  先妻の子が相続放棄してくれたら、あらためて協議しようと話し合ったのですが、彼が放棄すると、私たちの知らない間(昨年10月)に、弟が不動産名義を全て弟のものにしてしまいました。現在そこにアパートを建て、また、別の土地にも立てる予定らしいです。  姉・妹・私で、土地は取り戻せるでしょうか。

  • 遺産分割についてです。

    昨年,母が亡くなりました。 母は,逝去1年前から入院し,その1年間の家計は,母と同居していた弟(無職)が管理していました。 母の通帳の記帳記録を見ますと,入院していた1年の間に,入院費,家の光熱費他必要経費,母が弟に出していた世話代20万円/月などの合計,つまり,必要な額の合計よりも,どう計算しても 700万円ほど多く引き出されていました。 銀行からの引き下ろしは,少ないときで2~3万円,多きときで20~50万円,これが数十回にわたり,弟が自分のために勝手に引き出したものと思われます。 相続税の手続きは税理士さんにお願いし,税理士さんは母の通帳を精査しました。 こと細かに何に使ったのかを弟にもヒアリングして調べたようですが,結果,この1年間に引き出されたお金はすべて,弟が母の家を維持していくために必要なものとみなされ,税務署に申告することになりました。 この件を税理士さんに相談しても,あとはお二人でご相談ください,とのことです。 税理士による預金監査とは,こんなもんなんでしょうか? 公正遺言証書には,兄弟で半分ずつ遺産を分ける,とありますので,余分に使われた600万円の半分はよこせと言いたくなります。 アドバイスがございましたら,どうぞよろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう