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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行く方不明の弟が現れ、遺産分割を要求してきました)

行方不明の弟が現れ、遺産分割を要求してきました

このQ&Aのポイント
  • 父名義の土地に私の全額出資で家を建て、3人で暮らしていますが、父が入院し、余命6カ月と診断されました。
  • 弟は親父の遺産の半分を要求しており、土地の時価と父の預金の半分を自分がもらうと主張しています。
  • 弟は親の介護について関与していなかったが、法律上は遺産分割の際には考慮されないと主張しています。私たちは弁護士に相談し、適切な解決策を探しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

かなりの資産家のようで、最終的には法の専門家に委ねないと無理でしょうが、予備知識を得ておくことは必用です。 >親父の遺産の半分は俺がもらう権利がある… 父が遺言書を残さなかったら、そうなります。 >その父が、先週肺がんで入院し、余命6カ月と診断されました… まだ字は書けそうですか。 書けるならやはり遺言書を書いてもらうことです。 http://minami-s.jp/page011.html >私も「15年も行く方をくらまし、父さんの面倒を全部私たちに任せて… お気持ちは十分理解できますが、法で保護されることはないのです。 >土地の公示価格は4000万円くらいだから、ちょうど半分で… やはり遺産分割は時価です。 公示価格は時価そのものではありませんので、弟の言い分がやや有利とは言えます。 >親の面倒を見たかどうかは遺産分割の際には全く考慮されないんだ… これは「寄与分」が認められますが、あまり大きな割合にはなりません。 過度の期待はしないほうが良いです。 http://minami-s.jp/page028.html >このままだと、私たち夫婦は、父の死後に家と土地を売らなければなりません… 土地や建物は半分 (近く) を弟名で登記し直し、あなたが地代、家賃を弟に払い続けるという方法も、あることはあります。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 弟の言うことのほうが法律的には正しいようですね。 今の法律では、親の面倒を見る人が少なくなってしまいますね。 父はアルツハイマー型の認知症を患っており、遺言書の作成はできないそうです。 弁護士さんに、相談してみます。 弟に地代、家賃を払い続けるのもしゃくですし、私たちが死んだら子供の代まで弟に支払わなければならなくなるので、最終的には土地を売り、調停結果に従おうと思います。

その他の回答 (6)

  • Lancelot_
  • ベストアンサー率53% (43/80)
回答No.7

こんにちは。 今日,初めてこのサイト?を閲覧したものです。ご質問に対し,どの程度参考になるか分かりませんが,下記のとおり回答いたします。 弟が言うことが正しいのでしょうか? >一部正しいとは思いますが,一部間違っていると思います。 基本的には弟さんがおっしゃるとおり,預金と不動産の合計が1億2000万円相当というべきものであるなら,弟さんは,6000万円を取得する権利があると思います。 ただ,だからといって,弟さんがいうような結論にはなるかといえば,そうでない場合も考えられます。 なお,葬儀費用は基本的に被相続人の遺産から出して良いということにはならないので,後述のとおり,早めに弁護士さんに相談することをお勧めします。 親の面倒を見て苦労したことは全く評価されないのでしょうか? >いわゆる寄与分の主張をするということであれば,あなたの言い分が認められる可能性があります。大至急弁護士さんに具体的な相談をしてください。 私も妻も、父の面倒を見る為に家を空けることができず、この10年間旅行もしたことがありません。 又、遺産相続の話をする時は、公示価格ではなく、時価で評価するのでしょうか? >通常は,固定資産評価証明書というのを市役所などでもらってきて,これを裁判所に提出することになると思います。遺産分割調停や同審判の際は,これを個別の不動産の価格とみなす場合が多いです。時価を主張することもできますが,その際は,不動産鑑定士などの鑑定書が必要になりそうです(数十万円くらいの費用が掛かりそうです。)。 その他,要介護3というのは,ちょっとどのくらいなのか微妙なところですが,意思能力が医師の診断書上認められるのであれば,弁護士さんに相談して,ちょっと,私もどこまで言っていいものか分からないので言いづらいですが,何かほかにできることがあるかも知れませんので,やはり,至急弁護士さんに相談するのが良いように思われます。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やはり、弁護士さんに相談し、解決することが一番良いのですね

  • michael-m
  • ベストアンサー率50% (2724/5433)
回答No.6

弁護士費用をケチるなら弟さんの言うとおりにしなさい。 後腐れなくきちんとしたいなら弁護士と相談しなさい。 こんなところで状況の分からない素人に相談したって意味無いです。 弁護士はそれが生業なんだから、ネットでまともな回答をしてくるはずもありません。 またいくら勉強したって、実際とはかなりの食い違いがあります。 土地の購入状況、名義、これまでの生活費などを詳細に書きとめて全てを弁護士に見せなさい。 それに家裁での話し合いなんて意味ありません。調停員は無責任でいい加減なだけです。 なぜのようなことを言うか、私の母が祖母の遺産の事で兄弟げんかになり、弁護士を立てないばかりにこじらせて、粗放と言う段になって漸く弁護士を依頼したが結局、自分本位のことばかりを言い連ねた結果、弁護士にも手数料ばかりを取られる羽目になったからです。 法的にしっかりした根拠によって配分するなら専門家に任せるべきですし、亡くなっても居ないのに相続金額が確定するはずもありません。だいいいちこれから先の食費や介護費用も全て支出として続いていくんですからね。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます お金がかかっても早めに弁護士さんに相談します

  • azataya
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.5

最近、親子や兄弟関係が希薄になりつつあるせいか、あなたの話に似た事をよく聞くようになりました。 一番多いのが、親の面倒をみずに、財産分与は均等にしろを言うものです。現在の日本では、家長制度が完全に崩壊しているので仕方のない事かもしれません。 しかし、これは言い換えると「兄弟姉妹全員が等しく親の面倒をみなければならない」と言う事です。 おそらく、財産分与は法律に定められた通りにしなければならないでしょう。 しかし、馬鹿正直に半分も分ける必要はないでしょう。 なぜなら、あなたは10年以上も介護を、続けてこられたのですよ。金銭的なものだけではなく、その間の労力や精神的ストレスも相当なものでしょう。夫婦水入らずでほっとする事もできなかったのではありませんか。ですので、その間の費用をきっちり請求してやりましょう。在宅介護であれば、あなたや奥様の労力も一日いくらかで計算して(介護ヘルパーさんと同じでいいではありませんか)請求しましょう。裁判所の調停では遺産配分に考慮されるはずです。 そして最後にこう言ってやりなさい。 「いままで私たち夫婦で、両親の介護をしてきたんだから、今から父親の介護はお前がやってくれ。」 弟さんが、「弁護士に話しても無駄だ」と言うのは、弁護士に介入されると自分が不利になるとわかっているからでしょう。また生前の財産分与を要求するのは、常識的に考えてとんでまない事ですが、おそらくお金に困っているからでしょう。 でも、あなたもこれからの人生をまだまだ生きていかなければなりません。ですので、繰り返しますが、これまでに掛かった経費と労力は絶対に請求しましょう。 あなたの金銭的、肉体的、精神的労力が報われる事を祈ります。

gaso5963
質問者

お礼

ご親切な回答をありがとうございます。 定年退職してからは、苦労をかけた妻に報いる為にも、一度くらいは海外旅行に行きたかったのですが、 父の介護でそれもできませんでした。 実は、遺言書の作成の件で父の取引先の銀行に相談したことがあるのですが、父はアルツハイマー型の認知症も患っており、遺言書の作成はできないと言われました。 父が認知症になる前に遺言書を書いてもらえば良かったと後悔しています。 やはり今の法律では、親の面倒を見た、見ないはあまり、考慮されないようですね。 これでは、自分の人生を犠牲にして親の面倒を見る人が少なくなってしまいますね。 遺産相続のことは弁護士さんにお任せし、結果がどうなろうと父の面倒を見たことだけは後悔しないよう にしようと思います。 子供が親の面倒をみるのは当然だと思っていますから。

noname#155097
noname#155097
回答No.3

NO1の方の言う通り、 親父さんに事情を説明し、 弟さんには遺産を相続させない。という 遺言状を作成することですね。 遺留分は支払うことになりますが。 http://www015.upp.so-net.ne.jp/tezukayama-a/sozoku7.html いずれにしても弁護士に相談。でよいと思います。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父はアルツハイマー型の認知症を発症しており、遺言書の作成はできないようです。 アドバイス通り弁護士さんに相談します。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.2

土地の値段は時価って言えば、確かに時価なんですが… 使われる時価は路線価ですね。 普通は通常の売買での時価(実勢価格)より、価格は低いです。 まず遺産分割について、現時点では弟さんと話し合わないことです。 幸いにして、弟さんも実勢価格と勘違いされているようですから 「お前も遺産分割について詳しくないようだから、相談してくる。それまでは一切話すことはない」 と言っておきます。 そのうえで弁護士さん(税理士さんでも相談に乗れると思いますが…)、可能ならお父さんを交えて遺産分割について相談すべきです。 土地の値段が高く、現金が少ない場合は土地を売る必要が出てきますが、そうでない場合はなんとかなると思います。

gaso5963
質問者

お礼

ありがとうございます。 父はアルツハイマー型の認知症も発症しており、もともな会話ができない状態にあります。 アドバイス通りに弁護士さんに相談します。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

ちゃんとあなた方に意見は通ります。 弁護士に相談しましょう。 そして、父親には遺言書を作成してもらいましょう。(父親の意志がわかりませんが、苦労をかけたあなた方には相応の配分がされるでしょうから) 後々までもめないように、正式に決めておいた方が良いです。 それまではあなたも軽はずみな口約束はしないことです。すべて「弁護士にまかせている」と言いましょう。 遺言公正証書を作成し、しかも弁護士に見てもらえば、弟さんも納得するしか無いでしょうね。 もちろん、兄弟の縁は切れるでしょう、いや切った方が家族のためです。

gaso5963
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 父はアルツハイマー型の認知症を患っており、まともな会話ができません。 以前父の取引先の銀行の専門家の方に相談したのですが、認知症患者の場合、遺言書の作成ができないと言われました。 確か、「公証人の方が財産分与についていくつか質問をし、それに対しまともに答えられないと、遺言書の作成はできない」と言われました。 最終的には弁護士さんに相談します。

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