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約束手形の取り扱いについて
質問いたします。一般会社役員です。よろしくお願いします。 友人(会社社長)から、約束手形を担保に借金を頼まれました。調べてみると安心な手形でしたし、旧知の間柄でしたから融通しました。ところが、この友人に回した会社から、その手形は振出人が詐欺にあった手形だから資金化できないかもとの情報が入り、友人共々慌てています。 刑事事件に発展しそうなこのような場合、この手形の取り扱いはどのようにするのがいいのでしょう。 弁護士に相談する前に、こちらで勉強したいと思い投稿します。 手形には友人の裏書がしてあり、決済期日は3ヵ月後です。 よろしくご指導くださいませ。
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- mibuna
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回答No.2
約束手形に裏書きしていて振出人がコケたら裏書きした人が払うのが一般的だと思いますが。 この場合、手形が現金化されても不渡りになってもどちらにしても裏書きした友人が あなたにお金を払う(返す)だけでは?
noname#153414
回答No.1
弁護士に相談されたとしても、恐らく、どうにもできないとしか思えません。と言うより、 友人の裏書があるのであれば、友人だけが債務者であり、支払義務が存在します。 友人に回したとは、どんなことなのか意味不明。
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございました。 友人に回したとは、友人の会社への支払いをこの手形で処理した、と言う意味でした。 分かりづらくて申し訳ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の場合、振出人がコケたのではなく、最初の受取人に不正があってその後の展開になっています。 友人も裏書はしましたし、その責任を果たすことは了解しているのですが、友人が不利益を被るのが心配なのです。 刑事事件なんてなった場合には、どうなるのかなぁ、そう思っています。 分かり辛い質問でごめんなさい。