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デジタルデータに著作権が発生する仕組みとサイズは?
ビット配列自体に権利は発生するのですか? 発生する条件を教えて下さい もし質問が分かりにくかったら補足要求してください。
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著作権は著作物性のあるものに対して発生します。デジタルデータうんぬんでなく、たとえば画像データであれば画像をディスプレイに表現されたときに美術性(といっても高度なものである必要はなく、個性が表現されていれば足りる)が認められるならば、著作物性があり、著作権が発生します。デジタルデータも紙も関係ありません。著作物は無体物、物としてのカタチのない表現そのものです。 意味のないビット配列であれば著作権は発生しません。たとえ、価値のあるビット配列だったとしても、著作権法は文化的な創作物の表現を保護するのであり、高度な思想であっても表現に創作性がなくては著作権法で保護されません。
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- tk-kubota
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回答No.1
>ビット配列自体に権利は発生するのですか? しないと思われます。 サイズに関係なく、一体としたもので「財産的価値」がなければならないです。 その「価値」は、一般的に誰でもが価値あるものと認識できる程度は必要です。 言い換えれば、換価性のあるものです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 よく考えてみます。
お礼
ちょっとむつかしかったのですが、役立てたいと思います。ありがとうございます。 十分に理解できてないのであいまいなお礼になってしまいすみません