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借金返済 債務の裁判について

債権を譲渡された会社との話がまとまらないので、無視していたら、簡易裁判所から呼び出し状がきました。 2001年2月に、消費者金融から融資を受けました。この会社とは、20年位前から付き合いがありました。 借金を減らそうと2008年4月に、開示請求をして、回答書が送られてきました。 回答書には、今回の取引き履歴と前回(1997年3月~同8月利用分)の法廷利子計算書がありました。それによると、今回の残高は、約26万。前回の分が、約3万円が過払いになっていました。 どういうことか消費者金融に問合せしたところ、過払いの分は返してくれるということでした。 そこで、今回の分に、前回の過払い金を含め、今回の残高の引きなおしをして、過払いが発生しているので、その旨、内容証明郵便で消費者金融に送りました。しかし、送って、まもなく、消費者金融が潰れてしまいました。潰れたのならしかたがないと思い、そのままにしておきました。 しばらく経ってから、その消費者金融の破産管財人から債権譲渡されたと言って、別の会社から、残高が約9千円あり、それに対する利子と延滞金を支払えという書類が送られてきました。 電話で何度か話ししましたが、先方は残高を支払えというだけでしたので、無視してました。そしたら、簡易裁判所からの呼び出し通知がきたしだいです。 その会社から2011年7月に届いた通知の利子を含めた総残高は、約1万5千円。 金額が少ないのに裁判所に訴えたのは、当方から裁判所まで行くのに、交通費でこの倍くらいの費用がかかりるから、それなら支払えといわんばかりです。裁判所に行かないと相手の言い分が通ってしまいます。 上記のような経緯を裁判官に申し出ればどういうふうな判決になるのでしょうか? ちなみに、この消費者金融には、自分の母親も借りていて、司法書士と通し引きなおしをした結果、約5万の過払い金が発生していて、破産管財人から返還すると通知がきましたが、いまだに返還されていませんん。

みんなの回答

回答No.2

こんにちわ  同じような経験が私にもありました。参考になるかわかりませんが、ご一読ください。  私の場合は、兄の保証人となっていてその兄が自己破産し債権が回収業者(サービサー)にわたり、そこからの訴えによる裁判所の裁判開始連絡でした。多分「特別送達」というハンコが押されていたと思います。  これを無視すると、告訴人の主張が全て通り全額を支払わなければなりません。しかし法律に疎い一般人には何のことか判らずに戦々恐々とするのがほとんどで、多分オロオロすると思います。  開封し中の文書をよく読んでみると、理由がはっきりしていますよね。と同時に「不服申立て書」や「異議申し立て書」等も同封されているはずです。まずはこの「申立て」をしてください。  申立ての理由は夫々ですが、決して虚偽の申立てをしてはいけません。後々裁判が始まったときに虚偽申立ては自身にとって不利になりますので・・・。  この文書により審議は一旦留まりますので、対策をたてる時間的余裕ができます。またその時間を相手方との和解交渉にあてることも可能です。  「特別送達」には「異議申し立て」で対応し、高額の場合には法律専門家に依頼するなどの手法が一般的です。また小額の場合には自身で相手方との和解交渉をされるのがよろしいと思われます。  ただ、今回のご質問の場合に特定すると、借入金の返済ですし金額も高額とは言いがたいので、一旦「異議申し立て」で審議をとめ、相手方に返済方法の和解を申し入れたほうがいいように思えますが、いかがでしょう。  お母様の過払い金の返還は今回の件とは切り離さないといけません。その件は裁判所の知らないことですので・・・。

回答No.1

差し押さえの通知でも来るんじゃない。 借りたものは返すのが常識。

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