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青色申告に当たって通販購入備品の仕訳は?

青色申告に当たって通販で5万円の事務所用ポータブルTVを購入10月15日に受け取り、11月20に個人お普通預金通帳から引き落とされた為、現金で事業用の通帳に振り込みました。この場合の仕訳記帳の仕方が分かりません。どなたかご教授宜しくお願いします。          借方             貸方           摘要 10月15日  備品  5万円      未払金 5万円       TV 11月20日  未払金 5万円      事業主借 5万円     TV 11月20日  事業主借 5万円    現金   5万円       TV   これではダメなのでしょうね?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>個人お普通預金通帳から引き落とされた… 個人事業である限り、事業用の財布や預金も「故人」のものであって、団体のものではありませんけど。 それもいうなら「家事用預金」です。 >10月15日  備品  5万円… 10万円未満の買い物は、資産科目としての「備品」ではなく「消耗品費」です。 >11月20日  未払金 5万円      事業主借 5万円… それでも良いですけど、この 11/20 の仕訳は無用で、その前 1/15 を 【消耗品費 5万円/事業主借 5万円】 だけで良いです。 >11月20日  事業主借 5万円    現金   5万円… 翌年への繰越処理の際を除いて、事業主借が右側に来ること、また事業主貸が左側に来ることはあり得ません。 その前に、家計費から事業資金を出したからといって、その都度同額を補填しておかなければならないわけではありませんが、補填するのなら、 【事業主貸 5万円/現金 5万円】 です。

その他の回答 (1)

回答No.1

11月20日  事業主借 5万円    現金   5万円       TV ではなく 11月20日  事業主貸 5万円    現金   5万円       TV でしょうね。

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