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客が従業員の私物を持ち帰った

皆さんにお聞きしたいことがあります。 僕のバイト先の飲食店で、客が帰り際に僕の靴を間違えて履いて帰って行ってしまいました。その客は帰る際に「自分の物と違うような気がする」と言っていたようですが(僕はその場には居ませんでした)、店長は確認することも無くお客さんを帰したそうです。 その後、僕が帰る時に靴が無いのが分かり、店長に客の連絡先を聞き電話をかけようと思ったのですが、予約を受けた際にメモを取った相手の連絡先が店長のミスで分からず相手と連絡が取れない状況です。 僕はその日、店のサンダルで帰宅しました。(靴はその一足しか持っていないので、新しい靴を買うまではサンダルで過ごさなければいけません) 明日の営業終了時刻(客が帰ってから24時間後)までに客が返還をしなければ占有離脱物横領罪に該当すると思いますが、もし返還して来なかった場合は店長に「管理者に対する賠償請求」が出来ますか?本来なら客に請求するのが妥当ですが、 1、店長が客の靴を確認しなかったこと 2、予約時に連絡先を確認しなかったこと から店長に請求するつもりではいます。 また請求出来るのであれば、金額は靴代のみということになりますか? 長文且つ分かりにくい文章ですみません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>また請求出来るのであれば、金額は靴代のみということになりますか? 靴代を請求するだけでもずうずうしいのに、それ以上何を請求するつもりですか? サンダルで表を歩いて恥ずかしかったので、その精神的苦痛の慰謝料ですか? まあ靴代を請求するにしても、新品の値段を請求しても通らないのは知ってますよね。 減価償却といって、質問者さんが履いてすり減らして中古なんだからその中古の価格ですよ。 具体的にはその靴がリサイクル屋で売られていたとしたらいくら位なのかって事ですね。 もしリサイクル屋でも扱わないような靴ならば、残念ながら査定額は0円=賠償金額も0円です。(;;)

  • xt_simeri
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.2

1.横領罪→刑事事件です。 即警察に出向き刑事告訴してください。 検事が事件かどうか判断します。 2.損害賠償、慰謝料請求は即弁護士に依頼してください。 着手金25,2500円です。成功報酬、日当は別にかかります。 素人が請求できる事件は給与未払いや借金返済です。 慰謝料や損害賠償請求は地方裁判所に申し立てします。 3.店長が客に靴を確認しなくてはいけない業務上の理由はなんですか? 一般的に店長という仕事に靴を確認する仕事はありません。 セキュリティチェックでしょうか? 空港の入管のように出入り口で身体検査が必要な職場なのでしょうね。 連絡先を確認しないことで被害を受けたのは会社です。 会社が店長を戒告処分できます。 会社に相談しましょう。 いずれにしてもまずは警察に告訴しましょう。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

1,お客さんに、自分の靴とは違う、という認識が  あったのに、履いていった、というのであれば  占有離脱物横領、又は窃盗が成立しますが、   そういう認識はあったのでしょうか。  未必の故意でもよいですが。    家に帰ってから気がついて、それでも返さないと  なると占有離脱物横領ですね。  ただ、24時間経ったら即犯罪成立、とはなりません。 2,店長さんに、管理責任を追及することは可能でしょう。  その場合には、靴代と、靴を履けなかったことに  伴う損害を賠償できますが、全額請求できるかは判りません。    客が間違えるような場所に置いたのは誰でしょう。  落ち度があれば、過失相殺ということで減額される  場合があります。  又、古い靴であれば、新品の値段を請求できるか  問題となります。 3,お客さんの靴が残っていると思いますが、それは  どうしたのですか?

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