• ベストアンサー

緊急 この委任状の委任事項の表記に問題はないか

misawajpの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

当然 依頼人と代理人の住所氏名、委任状を発行した年月日、実印の押印はなされていることでしょう 1については、これを記載しなければ代理人は動きようがありません 関連事項は相続に関して関連してくる事項です いやなら 委任しなければ良いだけです、また弁護士はこれでなければ断るでしょう 質問者では対応できないから弁護士に委任するのでしょう!

関連するQ&A

  • 遺産相続の代理人になれるのは?

    遺産分割協議において弁護士は相続人の代理人として協議出来ますが、 弁護士資格を持たない人は代理人となれますか? 相続人の委任状とかが有ればOKですか?その場合、委任状の書式とか満たすべき要件はどのようなものですか?

  • 未成年の相続人による委任状の有効性

    未成年である相続人が、委任状でもって(印鑑証明あり)他の相続人に、遺産分割協議書や、相続預金の解約等の銀行手続きを委任することは有効なのでしょうか? また、受任者が相続人以外の弁護士等の場合は如何でしょうか?

  • 遺産分割協議する能力

    遺産分割協議する能力 被相続人A その配偶者X 長男Bが被相続人Aより先に死亡しているのでその子Cが代襲相続人(18歳) 二男Dが遺産分割協議する場合です。通常のケースですと、夫が死亡し、その妻と未成年の子が遺産分割協議する場合利益相反となるので裁判所に特別代理人を選任する申し立てをすることは聞いていますが、本事例ですと利益相反にならないと思います。しかし、成人に達していないので有効に協議できるか悩んでいます。やはりこの場合も、裁判所に特別代理人選任申し立てが必要になりますか?

  • 家裁での調停に、代理人は必要か否か?

    遺産相続の分割協議がスムースに行きません。ある相続人は法定相続分を越える100%近い要求を出して協議がまとまりません。他の相続人が相続放棄する可能性もないので、家庭裁判所に調停を依頼しようかと考えています。家裁の調停員が、どのような方か不明で少々不安です。他の書き込みを見ると、調停員の中には申立人が素人だと見下したような対応をするようなものがありました。調停が不調に終わりそうなことを考えると、次のステップの審判(裁判)まで考慮して、代理人を弁護士に委任する方がベターでしょうか。それとも相手が代理人を立てるまで待つべきでしょうか。ご教示をお願い致します。

  • 弁護士への委任状

    弁護士から通常、委任状には訴えの取下げ、和解、請求の放棄、代理人の選任などの行為を委任することを委任状に記載するといわれました。 本当でしょうか?

  • 遺産分割協議

    遺産分割協議で揉めています。しかし、弁護士に委任するには費用が莫大過ぎます。 弁護士に委任せずに、揉める遺産分割協議を解決した経験をお持ちの方、方法・方策等ありましたらアドバイス頂ければありがたいです。 また、弁護士に委任しても調停や審判をせず示談交渉で相続問題を解決できた経験のある方、示談交渉の工程等教えて頂けませんか? 相続問題を、最小限の費用で乗り切りたいと考えています。

  • 委任状について

    叔父が会社と退職金に関してトラブっています。会社側は弁護士を立てて恫喝まがいの書状を送付してきました。弁護士が面会を求めてきたので、会社の会長と社長の委任状の提出を弁護士に求めました。会社からは住所氏名等ワープロで印字した委任状が送られてきました。さらに、委任事項の欄には、二通とも同一筆跡の手書きにて、委任された事項が記入されておりました。会社側からはその弁護士を代理人としたことの連絡は入っておりません。この委任状を弁護士が持参して面会を求めてきました。このように、第三者が持参した委任状がワープロ印字でも有効なのでしょうか。また、委任事項が二通とも同じ筆跡で書かれていても構わないものなのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

  • 知的障害者の相続登記を委任できるかわからず、困ってます。

    ご教授下さい。 夫が死亡し、その相続人が私、長女(成人)、長男(成人)の3名で、 夫名義の土地建物について、相続登記をするにあたり、わからないことがあって、困っています。 長男は知的障害者で、自分の名前ぐらいは書けるけれど、分割協議をすることはできません。 そこで、法定相続分での登記であれば、後見人を選任することなく登記をすることができると聞いたので、そうすることにしました。 登記手続きは司法書士に依頼しようと考えています。 法定相続分の登記だと、委任状は相続人全員の分はいらなくて、私のだけでも大丈夫とのことなのですが、そうすると、登記が終わった後に発行される登記識別情報は、私の分だけだと聞きました。 全員の登記識別情報を発行してもらおうと思ったら、全員の委任状が必要なのだそうですが、長男が「登記の委任をする」ということを理解できるかについては、少し不安があります。 やはり、委任すること自体も長男はできないということで、後見人を選任しなければならないのでしょうか。 委任状に長男の印鑑を私が押して、登記をしてしまうのはいけないことなのでしょうか。 後々、改めて遺産分割協議をして、土地と建物の名義を私か、長女にしようとも考えているので、長男の登記識別情報を発行してもらっておいたほうが、手続が煩雑にならないと聞いたもので・・・。 (その際には、長男に後見人を選任するつもりです) どうか、ご助言お願いいたします。

  • 委任状の効力について

    相続人Aが書いた「相続に係る全ての手続きをBに委任する」という委任状を持ってAの母親であるBが遺産分割協議書にAの名前で署名捺印しようとしています。 私の素人考えでは遺産分割協議書はAが自書しなければ無効だと思うのですが、全権委任された委任状を持っていればBが代筆捺印しても良いのでしょうか? Bの代筆捺印が可能かどうかを教えて下さい。 また、その根拠となる法律・判例も併せて教えて頂ければ助かります。 ちなみに、Aは遠方に住んでいるという事情があります。

  • 相続の特別代理人の申請は具体的にどう進めるのでしょうか?

    家裁に遺産分割協議書を添えて特別代理人の申請を行うと書かれているのを見たのですが、相続財産の隠匿問題があり協議がまとまりません。この様な問題も一緒に提示して申請するのでしょうか? 隠匿問題が絡んでいる為、弁護士が選任されることを望んでいますが、特別代理人の報酬費用負担は全員ではなくて代理された相続人の負担で良いのでしょうか?