- ベストアンサー
国民年金
学生納付猶予制度を受けて専門学校に行っていて、昨年卒業したのですが、就職が決まらず8月まで無職で国民年金を支払ってませんでした。8月からは正社員として雇ってもらい厚生年金にも加入しました。学校を卒業してから無職の間は年金を支払っていないから追納しても支払い期間には算入しないのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 専門学校を卒業すればもちろん学生納付猶予制度は適用されなくなり,卒業後・無職の期間の保険料は滞納になっていますが,保険料をさかのぼって納付すればその期間については保険料納付済期間となります。 現在,国民年金保険料については,徴収時効との関係で2年間までしかさかのぼって納付できません。 ただし,本年10月1日に3年間の時限立法で支援法が施行され,10年間さかのぼって保険料を納めることができるようになります。といって,10月1日まで待たないでください。滞納保険料をさかのぼって納めると延滞金がつき,それは納期限から遅れるほど高くなりますので,今納められる分はすみやかに納めてください。
その他の回答 (1)
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1
未納分は10年間は支払いできるので、追納すれば期間に算入されます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
詳しくありがとうございます。