飛行機に他人の名前で搭乗すると犯罪ですか?

このQ&Aのポイント
  • 付き合っていた彼との旅行がキャンセルされ、彼が別の女性と同じ旅程で飛行機に搭乗していることが発覚しました。
  • 彼の行為が犯罪に当たる場合、法的手続きを検討しているとのことです。
  • 情報を確認するため、旅行会社や航空会社に口頭で問い合わせを行い、警察にも相談しようと考えています。
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飛行機に他人の名前で搭乗すると犯罪ですか?

先日、付き合っていた彼と宮古島に旅行をする計画を立てていたんですが 1週間前に彼から突然の別れを告げられ、その際、旅行もキャンセルする旨を 伝えられました。 その時は、別れるんだから仕方が無いと思い了承したのですが 彼からの一方的な別れと旅行のキャンセルだった為 旅行代金の返却・彼の家においてあった荷物の返却を求めました。 その際、彼は当然自分の都合でキャンセルしたんだから 旅費は数日以内に返すと約束してくれて 私も安心したのですが、当初の旅行予定日の1日前に連絡が来て お金を返却するのを待って欲しいと言われ、 理由を聞いた所、現在、お金が無いとの事でしたので 1週間の猶予を与える事で合意しました。 しかし、その日の夜、彼の知人から連絡が有り 旅行先でお土産を買って来て欲しいと言われ 彼が予定通り旅行に行く事が発覚しました。 その後彼の知人も憤慨してくれて知人とその仲間の協力の元 別の女性と同じ旅程で旅行をしているのが発覚し証拠写真も撮って頂きました。 その写真や事実自体に何ら法的効力が無いとは思うのですが その後、旅行会社・航空会社・滞在ホテルに確認した所 彼とその女性がキャンセルをせず、私が振り込んだお金を元に 私の名前のまま飛行機に乗り、旅行をしていた事が発覚し 憤りを感じています。 (旅行会社等の方には口頭での事実確認をして頂きました。  また書面にするには申し込み代表者で無いと出来ないとの事、 また犯罪行為には間違いが無いので警察権力が介入すれば問題無く書面を 提出するとの事でした。) 彼のこの行為が犯罪行為に当たるのならば容赦無く 彼を訴えようと思うのですが 皆様のお知恵をお借りしたく御質問させて頂きました。 どうぞ良きアドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

お腹立ち、ごもっともです。とんでもない彼氏ですね。 さて他人名義での航空機搭乗ですが、これは犯罪ではありません。もっとも航空会社の運送約款には他人名義での予約発券、搭乗を禁止はしていますが、これは万が一の事故の際に大きなトラブル、その後の補償問題の支障にまで発展するからです。搭乗前に発覚すれば、航空会社は搭乗を拒否できますが、自動チェックイン機などを使われればまず分かりません。まして同じ女性、似た年齢でしょうからね。 但しあなたと彼氏との間には重大な問題があります。キャンセルしたにも関わらず、彼氏があなたの旅行費用を返還しないことです。理由はいくつも考えられます。例えば航空機やホテルの取り消しを彼がしたくても、全額、あるいはかなりの額の取消料を請求される時です。 「もったいないから、別の女の子を誘っていこう」と考えたのかもしれません。 しかし他の彼女と行きたくなって、わざとあなたと別れ、お金を返還しないでそのままあなた名義の航空券を使って旅行をした可能性もあります。 刑法で考えられる罪は「詐欺罪」です。他人を騙して、自分や第三者に金銭上の利益を与えさせる行為です。ここで問題なのが、彼氏はあなたを騙したのか、です。前述の2例目なら、その可能性が大でしょう。しかし1例目では、必ずしも騙す意思はなかったかもしれません。こればかりは当事者でないと分かりませんね。 ですから詐欺罪となるかは、これだけの情報では分かりません。 ただしあなたは旅行を止めたのですから、所定の取消料を除いた旅行代金の返還を請求できます。これは民法上の権利です。 「じゃ、取消料は誰が負担するの」となりますが、その負担はあなたの取り消しの原因を作った彼氏、と言うことになります。つまり結果的には全額の返金を彼に要求できることになります。 警察は民事上の争いには関与しませんので、相談も出来ません。その忌々しい彼氏をぶん殴るくらいのつもりで交渉することです。解決を祈ります。

その他の回答 (5)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

既に、他の方が回答されているようなので、補足だけを。 他人の名前で、ホテルなどに泊まることは 旅館業法に反する可能性があります。 尤も、これはザル法ですが、参考までに。 (旅館業法) 第六条   1  営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、 住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、 これを提出しなければならない。 2  宿泊者は、営業者から請求があつたときは、 前項に規定する事項を告げなければならない。 第十二条  第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を 偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

kuro1976
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳御座いません。 大変参考になりました。 有難う御座います。

noname#177763
noname#177763
回答No.5

飛行機に乗る時に他人の名前を使って乗る事はオススメ出来ません。 もし事故が起こって飛行機が墜落した場合、 搭乗者名簿にあなたの名前が本名でないと 身元不明者になり、成仏出来ません。

kuro1976
質問者

お礼

なるほど。 確かにそうですね。 有難う御座います。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.4

詐欺でしょう。警察と相談するには振り込んだこととそれが飛行機代であることの証明(パンフなど)があればよいと思います。証拠写真も。

kuro1976
質問者

お礼

有難う御座います。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.2

こんにちは。  彼は貴方と一緒に旅行をするから、代金を振り込んでくれと言って、別の女性と一緒に旅行に行ったのですよね。  単純に詐欺ではないでしょうか。結婚詐欺と似たような。。。  警察に相談してください。 では。

kuro1976
質問者

お礼

有難う御座います。

  • gadovoa
  • ベストアンサー率28% (835/2910)
回答No.1

飛行機会社的に言うと罰金はありませんが、 正規料金を請求します。 しかし子供と虚偽申告しているわけではないので その辺は大目に見ます。 現に子供と大人の境目の生徒で本来大人料金を払わなくてはならないのに、 子供料金で乗ることがありますが、それについて追求はしません。 しかし何らかの事故があった場合、 本人の両親等に報告がいく場合や警察の捜査に影響を与えるので 止めてもらいたい事項です。 法律的には金銭的なやり取りもないし、 業務を妨害したわけでもないので 罰せられないです。 残念ながら。

kuro1976
質問者

お礼

有難う御座います。

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