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答弁書の作成

亡くなった父の借金で債権回収の会社から譲受債権請求事件の訴状が来ました。 相続放棄をしているのですが、答弁書を提出して出頭するとかいてあります。 1.相続放棄していても、出廷しないといけないのでしょうか? 2.答弁書の作成は家裁にいけば教えてもらえるものでしょうか? 詳しい方や、経験者の方教えてください!! 宜しくお願い致します!!

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回答No.2

No.1の方が書かれているように、争わないと間違いなく敗訴します。 恐らく次のような訴状が送達されているのでしょう。                訴状                         原告   ★★                         被告   ☆☆               請求の趣旨   1. 被告は原告に対し別紙請求債権目録記載の金額を支払え。   2. 訴訟費用は被告の負担とする。    との判決及び仮執行宣言を求める。               請求の原因   1. 原告は被告の父・亡××に別紙請求債権目録記載とおりの金銭を貸し付け、××は借り受けた。   2. ××は平成年月日に死亡し、被告が相続した。   3. ××は債務を履行しないので原告は相続人である被告に履行を請求する次第である。  と、まあ、こんな具合でしょう。では、答弁書はどのように書くか。               答弁書                          原告  ★★                          被告  ☆☆              請求の趣旨に対する答弁   1. 原告の請求を棄却する。   2. 訴訟費用は原告の負担とする。    との判決を求める。              請求の原因に対する答弁   1. 請求の原因1について      認める (借金の事実を知っていた場合)     不知  (借金の事実を知らない場合)         2. 請求の原因2について      ××が平成年月日に死亡したことは認めるが、被告は〇〇家庭裁判所において相続放棄の手続きを終え     ていて相続人ではない。              被告の主張   1. 右のとおり被告は相続放棄手続きを終えており、××の子ではあるが××を相続しておらず、従って相     続人として請求されるべきいわれも責任もない。   2. よって請求棄却の判決を求める次第である。  〇〇地方裁判所〇〇支部 民事第〇部〇係 御中          平成年月日                        被告  ☆☆ 印鑑                   証拠方法  1. 乙第1号証   戸籍謄本      被告が××の子であることの証明のため  2. 乙第2号証   相続放棄証明書   被告が相続放棄をしたことを証明するため  と、まあ、こんなものをA4判縦長横書きの用紙に書くわけです。  広告チラシの裏白みたいな紙ではまずいですが、普通の白いコピ-用紙でかまいません。手書きでもパソコン印刷でも自由です。  請求の趣旨に対する答弁は、いかなる訴訟においてもこのように書くものだと思ってください。  請求の原因に対する答弁は、「認める」とか「不知」とか結論だけを書きます。  最後の名前の後に認印を押します。  答弁書は三部作成し一通はあなたが保持し、二通を裁判所に提出します。全ての書面をおなじように取り扱います。  裁判所に提出するとき、一通には左上の隅に赤い字で「正本」と書き、もう一通には「副本」と書きます。  証拠書類も同じ扱いです。生の原本は貴方が保管します。  戸籍謄本は貴方の本籍地の市町村役場で取得してください。  相続放棄証明書は相続放棄手続きをした家庭裁判所で申請書を書いて交付してもらいます。身分を証明する書面、例えば免許証などが必用です。戸籍謄本もお持ちになった方がいいでしょう。手数料は数百円です。   

misara2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 答弁書の書き方、とても参考になりました!! 素人では全然わかりませんので、助かりました。 裁判所に持っていきたいと思います。 出廷しないで済む事を祈ります!!

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

>ヘマをしない限り大丈夫とありますが、具体的にどんな事が考えられますか? その「ヘマ」と言うのは、私の投稿です。 つまり「・・・それでおしまいです。」と言うように安易に考えると間違いです。 と言うことです。 kitasenseiさんは、自ら「法律を教えていた専門家」と言っておられるので先生だと思います。 ですから、内容は間違いありませんが、今回は実務であり、未だ、口頭弁論まで進んでいません。 そのため、担当書記官に私の言う証明書を提出して、黙ってはいないです。原告に取下勧告があり(取下は同意はいらないです。今の段階ならば)取下となること、ほぼ間違いないです。 万一、取下とならないならば、#2のkitasenseiさんが記載しているように「答弁書」以下の文章を書いて提出して下さい。 そこまですれば完璧です。

misara2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 受理証明がきましたので、一様、答弁書も持参して裁判所に持っていきたいと思います。すぐ取り下げになればよいのですが・・・・

回答No.6

法律を教えていた専門家として再度助言いたします。 まず、期日呼出状に「最初の期日に出頭せず答弁書の提出もない場合、敗訴することがあります」というような注意書きのある書面が同封されていたはずで、それで心臓がバクバクし顔色が青くなって心配しているのでしょう。 貴方が訴えられたような通常民事訴訟は当事者主義の原則から、職権探知主義などが働く家事裁判などとは違い、原告被告のために裁判所が何か手助けをしてくれるということはないと理解してください。 また、原告が訴状を提出しそれが受け付けられて貴方に訴状が送付されたということは、その訴訟が裁判所に事件として係属したということで、次の例外を除き事件は法廷の審理と裁判官の判断だけで終るもので、何かの書類を窓口に提出して「自分は相続を放棄したから訴えられる覚えがない」といったことでは済みませんし、そんなことをしたら裁判所も呆れてしまい、後々までの笑い種になるでしょう。  貴方が「俺は相続放棄したから関係ない」とかなんとか思って裁判所が要求し注意する行為を行わなかった場合、No.1の方がおっしゃるとおり、民事訴訟法158条と159条で貴方は確実に敗訴します。民事訴訟法でそのように定めているのです。  例外と書きましたが、本案(貴方が訴えられた請求)裁判が裁判なしで終了するのは、貴方が期日に出廷して本案について答弁する前か答弁書が裁判所に提出される前に原告が訴訟を取下げる場合です。    貴方が期日に出廷して答弁したり答弁書を提出した場合に貴方の有利に裁判が終る方法は三つあります。  一つは、原告が貴方の同意を得て訴訟を取下げる場合。  二つは、原告が請求の放棄をする場合。  三つは、貴方に勝訴判決が出る場合です。 さて、一番心配なはずの裁判の運営ですが、貴方の裁判ほど簡単で楽な裁判はありません。弁護士さんなどに頼まず原告被告本人が裁判所に出廷して裁判を行うのを本人訴訟と言いますが、貴方の裁判は本人訴訟に最も馴染んでいます。最近は本人訴訟の割合が非常に高くなっているという報告があります。貴方の裁判で貴方が負けることは考えられません。早ければ一回か二回で終るでしょう。ただし、貴方がヘマをしない限りです。  一つ提案です。もし答弁書の作成が終って提出まで時間的余裕があるようでしたら、原告に「自分は相続放棄をして、相続人ではないから、裁判をしても無駄だよ。取下げなさい」というような内容証明郵便でも出したら如何ですか?。案外、それなら争っても無駄だとなって取下げるかもしれませんよ。  ともかく法律の先生の言うことを信用しなさい。  

misara2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 答弁書の書き方、とても参考になりました!! 素人では全然わかりませんので、助かりました。 裁判所に持っていきたいと思います。 出廷しないで済む事を祈ります!!

misara2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ヘマをしない限り大丈夫とありますが、具体的にどんな事が考えられますか? 相続放棄は死亡から3カ月以内に受理され、父親の物は何も受け取っていません。 裁判は素人ではやはり無理でしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

misara2さんは相続放棄したのでしよう。 それならば答弁書なんか出さなくていいです。 ただし、その裁判所では相続放棄したのかどうかがわからないので、 まず、相続放棄の手続きした家庭裁判所に行き 「相続放棄申述受理証明申請」して下さい。 この申請用紙は、その裁判所にあります。 手数料は150円です。 その申請をすれば証明書をくれますから、 次に訴状が届いた裁判所に行き(その裁判所の係も記載されているはずです。) 「相続放棄しているので、支払うことはできません。」と口頭でいいですから言って、 証明書を提出して下さい。 それでおしまいです。

misara2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 受理証明がきましたので、一様、答弁書も持参して裁判所に持っていきたいと思います。すぐ取り下げになればよいのですが・

回答No.4

債権回収会社から、訴訟の前に何か通知がありませんでしたか。 その際の対応は? こじれているようなので、これまでの経緯からして、弁護士に依頼する方が無難です。

misara2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通知は何もなく、突然裁判所から訴状が送られてきました。 ホントびっくりしました。

回答No.3

欠けていましたので冒頭の部分を次のように訂正します。   平成24年(ワ)第123号貸金返済請求事件                             答弁書                                原告 ★★                              被告 ☆☆  上記当事者間の御庁平成24年(ワ)第123号貸金返済請求事件について、被告は次のとおり答弁する。              請求の趣旨に対する答弁

misara2
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます! 答弁書の書き方、とても参考になりました!! 素人では全然わかりませんので、助かりました。 裁判所に持っていきたいと思います。 出廷しないで済む事を祈ります!!

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

訴訟とは、真実はわからないけれども、どちらの主張に信憑性があって、どちらに正当性があるかを、裁判官が判断します。 極端に言い方を変えれば、裁判官を納得させる事ができれば「勝ち」です。なので事実無根の訴訟でも、片方の主張に信憑性が非常に高く、裁判官が納得すれば、その通りに判決が出ます。 裁判官も人間です。どういう態度を取るかによって、心証はずいぶん変わります。一般的には素人は出廷しないと負ける可能性が高くなります。(相手の主張を全て想定して的確に反論できるくらい)答弁書がしっかりしていれば、出頭しなくても裁判官はあなたの主張を納得することがあります。 民事訴訟法158条 被告が最初にすべき口頭弁論期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は被告が提出した答弁書に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した原告に弁論をさせることができる。 答弁書も出さず出廷もしないと原告の主張どおりの事実を前提とした判決(ほとんどの場合、請求の全部認容判決)が下されることが多い。 1:出廷してもしなくても良いけれども、しないとあなたが負ける確率が高まる。 2:裁判所に行けば用紙とか、簡単な書き方は教えてくれることが多いけれども、窓口の人の優しさ次第なのでテンプレート以上のことは「弁護士に依頼して」と言われると思う。訴状の内容次第だけれども地裁の管轄だと思う。 図書館に行けば答弁書に関する本はあると思うので、知りたければ書籍を利用するのも良いです。 確実に勝ちたければ、弁護士に依頼するのが無難。 負けたときの請求金額と弁護士費用を天秤にかけて判断してください。

misara2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とりあえず裁判所に行ってまいります!

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