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車、原付免許について

原付免許を友人の家に 忘れてきてしまい 運転することができません。 免許証のコピーを 携帯して走行するのは 違反なのですか? 回答よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

免許証原本以外は免許としての効力はありません。コピーでは免許証不携帯になります(反則金のみ、点はつかない)。

回答No.1

はい。 免許不携帯で捕まります。

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