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遺産相続の解決

遺産相続をしようと考えています。 相続人は配偶者と子です。 両者に話し合いの余地がなく、第三者(司法書士など)に手続きを依頼する予定ですが、万が一、子が印鑑を押すことを拒否した場合はどのように解決させるのでしょうか。 迷宮入りしたい、もめたりすることは避けたいのですが。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.5

>子が印鑑を押すことを拒否した場合はどのように解決させるのでしょうか。 何に不満なのかによります。 (1)配分割合  法定相続割合で分割するなら、民法の規定でそうなっている。裁判所で争っても法定相続割合で  話がまとまるものだと説明するのがいいでしょう。仮に質問者さまが、法定相続割合以上に自分が多く相続したくて  それを認めさせようとしているとしたら、そこには(4)のような合理的説明が必要です。 (2)土地・建物の評価額  これは、不動産屋などに売却査定を求めるのが一番「時価」に近いですが、固定資産税評価額で  やってしまうと小さくなりがち。土地の路線価でも小さめになります。時価を査定してもらうのが公平。  複数社の売却査定(できれば死亡時の時点補正もして)でいくらになるという書面を作ってみせます。 (3)現金・預貯金の額  預金通帳の口座が、すべて網羅されているのか。一部隠していないか。そういう疑いをもつことが  あるでしょう。手元の現金は名前が書いてないから仕方がないにしろ、配偶者名義の預金通帳は  すべて網羅して示す必要があるでしょう。  よくあるのは、死亡した時点で通帳封鎖される前に何らかの方法で引き出してしまうケース。  これは、相続人が金融機関に口座の取引記録をあとから照会すればすぐにわかることです。  単に、銀行預金については包括遺贈(つまり銀行預金一式を相続人Aへ)と書かずに、細目  何々銀行 何々支店口座番号 ・・・と遺産分割協議書にひとつひとつ記入しておくことです。  普通の親子の相続なら必要ないですが、兄弟姉妹で諍いがあると残高はもとより取引記録も  示す必要があったりします。 (4)特別受益・寄与分  このケースで生前贈与は考えにくいです。亡くなった配偶者から見れば実子の相続人が遺言を  書いたほうが、合理的であるからですが、仮に家屋の持分があらかじめ共有化されていた場合  その時点が最近であれば特別受益に該当するでしょう。これについては前回お答えしました。  寄与分は、相続財産を増やすために、あるいは減らさないために相続人が行った貢献を  分轄に加味する考え方のこと。 さて、今回配偶者さまの死去に伴い養子縁組は解消するのでしょうか。解消しないのなら 質問者さまの遺産相続の際には、養子さんが相続する話になります。そのへんも加味して 話し合われたら如何でしょう。 養子縁組は、片方だけが解消したくてもできません。 養子さんが就職して家を出ているようならば、家を売れば分轄しやすいですよね。 どうも、質問者様が養子さんと不仲で配偶者の死亡のあと家をでたか、そもそも別居だったか いずれにしろ家は売れない状況なのですね。 養子さんにしてみれば、もともと家の親の資産はうちのもので、あとから来た質問者さまには あげる気はない。そういう考えかもしれません。 ことに、土地家屋の時価評価>預貯金の額  の場合、土地建物を相続する相続人にキャッシュが ないと代償分轄ができないという話になります。 土地建物を相続する立場は、今も住んでいて、相続後も住んでいるのだから変わりはない。 別に分轄協議書に判を押さなくてもなにもこまらない・・・・そういう話でしょうね。 一方、質問者さまは凍結された預金が解約できない。これは勝負はあきらかに養子さんが 有利ですね。 裁判がいやだというのなら、こういう案はいかがでしょう。 土地建物1800万円。預貯金1600万円とします。 分轄案 (1)土地・建物  養子さん・質問者さま  50:50で共有 (2)預貯金    養子さん 800万、質問者さま800万 養子さんが土地建物を売る場合も半分お金が入ってきますし 養子さんがお金持ちになったら、共有物の分轄請求権を行使して、半分買い取れと 主張してもいいでしょう。 その前に、質問者さまが亡くなれば相続で持分は養子さんにいきます。 ただし、質問者さまに他に子供がいないことが前提ですが。 配偶者の子とはいえ、縁があって養子になったわけで、不動産を共有するくらいの 関係はあっていいのではないでしょうか。

noname#159030
noname#159030
回答No.4

最初に伺いますが、子供は未成年ではないですよね。 未成年がいれば後見人をつけなくてはいけません。 どこが不満なのと聞いて、それが解決して拒否するなら 家裁に調停を申し立てるしかありません。 調停委員が中に入って話を聞いてくれます。 調停が不和解に終わり、裁判で強制分割となります。 そうなると法定相続分で分割です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

遺産分割協議では、相続人全員の了承が初めて成立し、その証明として遺産分割協議書を相続人全員で作成(署名押印)するのです。したがって、一人でも了承しない人がいれば、協議は無効です。相続人が2名で話し合いが平行線になるのであれば、遺産分割協議は成立することはないでしょう。 そのような場合のために、家庭裁判所があるのです。相続人の一人からなどの申し出により、家庭裁判所を介した話し合いである調停を行い、調停で決まったことは判決と同様に効果があります。しかし、子の調停でもまとまらなければ、裁判である審判となり、それぞれの言い分を考慮して審判官(裁判官)が法定相続分で審判(判決)を出すことになるでしょう。 司法書士もよい部分はありますが、基本的に争いを納めるための専門家ではありません。そして、裁判関係となれば、その書類の作成などを業務として扱ってくれますが、それぞれの相続人がそれぞれが判断して、個別の専門家の依頼を検討しなければなりません。 裁判所での代理人などとして出廷する場合には、司法書士では代理権がないかもしれません。基本的に弁護士の分野ですからね。司法書士は、不動産や会社の登記などが中心で、裁判書類の作成や相談は業務ですが、裁判所などでの代理交渉などの権利まではありませんからね。ただ、簡裁代理認定司法書士という制度もあり、基本簡易裁判所ですが、家庭裁判所も一部の業務が含まれるようですね。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

「法定相続割合」は、あくまで分割割合の「目安」にすぎないので、最終的には相続人間で合意した上で相続割合を決めることになります。これが「分割協議」です。 しかし関係者の一人がその協議に賛成しないということなら、分割協議が成立しないことになるので、最後は「法廷」で決着させるしかありません。 その場合、大抵は法定相続割合で分けることになりますが、誰かが居住している不動産のように簡単に分けることが出来ないものもあります。 そういう場合は、現金で清算することもあります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

法律で半分づつ相続されます。

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