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結婚にあたって健康保険について教えてください

数年付き合った彼女の妊娠がわかり、3月に入籍する予定でしたが、健康保険等について不明な点があるので教えてください。 私は4月から社会人ですが、今は学生で健康保険も親の扶養に入っています。彼女は3月の中旬まで社会人として働き、社会保険に加入しています。 3月に入籍すると私も彼女も国民健康保険を払わないといけないと思うのですが、何かいい策はありませんか?彼女の健康保険の空白があると困りますし、かと言って無駄なお金は避けたいのが本音です。 3月に入籍するか、4月に入社後入籍するか、どちらがよろしいでしょうか。詳しく教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tosshiiii
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.4

お困りですね。 まず、第一にサラリーマンの入る健康保険は扶養者の有無によって保険料は変わりません。 本人の収入によって変わって来るだけですから。 自営業者の国民健康保険が扶養者の数によって変わるのとは対照的です。 4月1日からはあなたの健康保険の扶養者にしてください。 3月末までは、彼女の健康保険の任意継続にするか、国民健康保険に入りなおすか、どちらかです。 直ちに市区町村の保険課に昨年の年収、年末調整に載っている総支給額を言えばどちらが得か教えてくれるはずです。 http://tosshiii.is.land.to/taishokugo3.html 私は教えてもらいました。 あと、国民年金も3月の1か月分は払わないといけませんよ。 4月からあなたの扶養者で国民年金の2保険料はただになりますが・・・・ 同じところでやっているので、確認してください。 電話は区役所に電話して、言えば回してもらえます。 社会人1年目から大変ですが、がんばってください。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>彼女は3月の中旬まで社会人として働き、社会保険に加入しています。 中途半端ですね、どうして3月一杯働くとしないのでしょうか? そうしないから問題が起こっているのですよね? 会社のそうしろと言う指示なのですか? そうだとするとよくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば3月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの3月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて4月からということは出来ません、必ず3月31日からになります。 ということは3月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として3月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。 もし恐らく彼女の会社がそういうことを強要するのであれば、そのようなセコイ会社であるということでしょう。 >彼女の健康保険の空白があると困りますし、かと言って無駄なお金は避けたいのが本音です。 退職した翌日から国民健康保険に入り4月1日で脱退して質問者の方の健康保険の扶養になります。 ただし同月得喪と言う例外があります。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は保険料は発生しないはずです。 例えば3月15日退職だと翌日の3月16日被保険者の資格取得で3月31日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の4月1日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

4月に入籍が妥当かな。 任意継続を勧めようと思ったが出産手当は除外されるみたいだから。止めた。 君は就職が決まれば2号被保険者になるから、配偶者は3号で 健康保険の扶養に入れば安く上がるし。 妊娠何ヶ月かわからないが、出産育児一時金と出産手当で出産費用は 気にしなくていい。 データが足りないからこの程度しか言えない。 大体、3月の半ばまで健康保険に加入してて国民健康保険に入るのは君だけでしょ。 余計な費用を払いたくないなら4月だよ。入籍は。

puchi_okame
質問者

補足

回答ありがとうございます。まだ妊娠2カ月です。 >大体、3月の半ばまで健康保険に加入してて国民健康保険に入るのは君だけでしょ。 ということは、彼女は3月の途中まで働けば月末まで保険証が有効であるということですか? 3月に入籍したら、4月に入社して、保険証が貰えるまでの空白の時間がないのだろうかということで質問させていただきました。任意継続もしない場合は空白になりそうなのですが

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

彼女に収入がある間は、彼女の保険に入り、彼女に扶養されなさい。 貴方が社会人になって社会保険に加入出来たら、そこで、交代しなさい。

puchi_okame
質問者

補足

3月に入籍して彼女の扶養に入るということですか?それは、3月半ばから4月の保険証が貰えるまで任意継続をするということでしょうか

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