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相続の間違い

相続に関して質問します。以前親の相続を兄弟2人で行い、資産と債務を引き継ぎました。最近、親の相続時に作成した相続税の申告書を確認したところ、債務を1000万円余分に兄の代わりに負担していることがわかりました。そのことを兄に相談したところ1000万円支払ってくれることになりました。税務署には、相続の間違いを正したと説明すればよいのでしょうか。それとも、贈与税を支払わねばいけないのでしょうか。(年間110万円以上は贈与税の対象?)回答をお願いします。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

質問の要点は  *相続税の納付に関して *相続の際の債務相続の錯誤の精算 *その精算に関するの現金の授受・贈与税 贈与税に関してなら 相続の精算で精算の時期がずれ込んだだけとの主張も可能でしょう 肝心なことが読み取れません 税理士に相談するのが良いでしょう、その時は詳細を明確に説明する必要があります 変に隠し立てしたりあいまいなことを言っていると  おかしな方向へ行ってしまいます

1q2q3q
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

相続税の申告期限は相続が開始してから10ヶ月です。遺産も借金も総合計額で考えます。 配分は遺留分さえ守れば、相続分で満足いかなければ話合います。 だから相続人同士が了承していれば相続税の申告は間違いないとなります。 税務署に確認すればいいです。 間違いは総課税金額を間違って(新たな遺産が見つかりましたので)ならいいですが。 贈与税は遺贈・相続人には生前贈与で控除額以上の額に対して掛かったりするものです。 総課税金額に間違いがなければ、修正しなくていいです。 遺産分割協議書を作成したでしょ? 合意がなければ作れませんから。 心配不用。

1q2q3q
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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