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不動産の相続について
hata79の回答
- hata79
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遺産の分割は、相続人間で自由に決めればいいのです。これが原則。 遺言があったら、故人の最後の願いですから、これを叶えてあげるという意味で尊重されます。 しかし、法律で決められてる法定相続分の半分を請求できる権利があり、遺留分減殺請求権といいます。 自分の財産の半分が相続されることを充分承知の上でご結婚をされたお父上の気持ちも無視できません。 義母が相続財産の半分を相続する点に対して、子(「私」と「妹」)を義母の養子にしてくれることを条件にする手もあります。 「父の妻だった期間が短い」ので府に落ちないのは感情的に理解できますが、それを法律で解決しようとなると「法定相続分」が登場してきます。 なお、不動産の売却にあたっては、故人名での売買契約が出来ませんので、一度は相続人の名義にせざるをえないという現実があります。 そして「現金化したら法定相続分が変わる」わけではないので、名義変更手数料や登録免許税を誰が負担するのかという、これまた現実的な「費用負担の問題」が発生します。 「あなたが父の財産の半分をもらえる権利があることが気に入らない」と法律に文句を言ってもしょうがありません。 ただ、義母に「こんな法律変だ。お義母さんはどう思う?」という問いかけをして、義母の気持ちをおたづねになられたらどうでしょうか。
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