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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:協議離婚の財産分与はどんな内容でもいいのでしょうか)

協議離婚の財産分与について

このQ&Aのポイント
  • 協議離婚においては、離婚協議書に書かれた条件が双方の合意があれば問題ありません。相手に不利な内容でも公正証書にすることで請求可能となります。
  • ただし、強制執行認諾約款の文言を入れた場合に限り、相手の支払い能力がある場合でも強制的に支払わせることが可能です。
  • 具体的な財産分与の金額については法的に定められているものではありません。弁護士に相談することで適切な助言を受けることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

まずアドバイスしたいのは、離婚後の父からの生活費が無くてもなんとかなる目処を付けることが先決と思います。 そのようなものを当てにしていて、突然それが途絶えて途方にくれる人がたくさん居るのが現実です。 協議書も結構、公正証書はもっと結構、しかしそれがあるからと言って裁判所が自動的に毎月父から取り立ててくれるわけではありません。 煩雑な手続きの強制執行の申し立てを行うのは質問者さん仕事ですし、そもそも父にめぼしい財産が無ければ強制執行かけても空振りに終わります。 まず「離婚協議書」とは早い話ただの紙きれと思っていた方が宜しいでしょう。 つまり離婚後に協議書の内容がずっと守られていれば何の問題も無いわけで、もっともそうならば協議書じゃなくてただのメモでもいい位なのです。 問題は一方が守らなくなった場合ですが、破られた方は協議書を証拠に裁判を起こし、法的に訴えを認めて貰い(勝訴判決を得て)さらにそれに父が従わないなら強制執行の手続きに進みます。 強制執行認諾約款付きの公正証書ならば上記の手続きがすべて終わってます(確定判決と同じ)ので、払わない=裁判なしでただちに強制執行に移れるということです。 そういう面で言えば協議書と公正証書はその効果は雲泥の差があります。 また公正証書を巻くことによって相手(父)に「約束を守らなければ」という義務感を持たせる効果もあるでしょう。 しかし実際に父には大して財産も無いのが実情であれば、もはや強制執行も怖いものではなくなり、公正証書があっても払わなくなる可能性は十分にあると思います。 そういう意味でも、父のお金を当てにするような今後の設計は避けるべきと思います。 父に住宅ローンなどがあるならば、その家に住み続けるのも避けた方が良いと思います。 離婚時にローン中ではあるけども、妻子にその家を残し父だけが出ていき、しかしローンの残りは父が責任を持って払います。などと言う話をよく聞きますが、もし父が払わなくなったら競売になって妻子は強制立ち退きで路頭に迷います。 公正証書で父がローンを払うと定めていたとしても結果は同じで、公正証書に金融機関の競売手続きを停める力はありません。 なぜなら離婚の公正証書とは父と母の取り決めであり、金融機関がその公正証書の作成に立ち会って内容に合意したわけではありませんから。 >「父の給料の9割を毎月母の口座に振り込む」というようなあきらかに相手に不利な内容でも、両者の合意があって公正証書にさえしてしまえば請求可能なものなのでしょうか? 前述を読めばお判りと思いますが、請求は可能ですが、無いものや無理なものは払ってくれないでしょうし、本当に無財産なら法の力を持ってしても取立ては不可能。ということです。 >相手に支払い能力があれば、滞納したとしても強制的に支払わせることは可能ですか? 正確に言えば、支払い能力があるのなら取れる可能性はあるでしょう。ということですね。

silvis
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 非常に詳しくありがとうございました! 内容に関しても心構えに関しても非常に参考になりました。 考えていたよりもおおごとだとわかり、決意を新たにしております。 >そういう意味でも、父のお金を当てにするような今後の設計は避けるべきと思います。 ご回答いただいたおかげで、いきなり父からの生活費が途絶えても暮らしていけるか、を焦点とし、効率良く弁護士さんに相談する事が出来ました。 本当にご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.5

公正証書にする時点で、違法があれば公証人が指摘します。 心配は無用です。

silvis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! こちらで全部チェックしなければいけないのかと思いこんでいたので、とても安心しました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

基本的には双方が同意さえすればほぼ何でも作れますが、実効性という点で、資産があるなし以外にも障害があります。 思い付くところでは、賃金の差し押さえには法的な上限がありますので、いくら協議書で同意しても実際の差し押さえは法の上限までになります。具体的な数字は勘弁。単純に何割ではなく、賃金総額によって足きりがあります。9割はとにかく不可能。 それ以外、銀行口座の差し押さえなどは可能ですが、これも相手支店が判明し、残高があれば、の話なので、あまり期待できません。だからこそ、開き直っているのでしょう。 家財道具は、通常の生活に必要な最低限の物は押さえられません。冷蔵庫、洗濯機、tv1台くらいまでは保有が認められています。 強制執行そのものも、当人が行います。裁判所は指定された物に関して命令書を出し、執行官がついてくるだけの事です。 押さえる物がどこにあるか、見付ける責任は債権者にありますのでここでも一苦労します。

silvis
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 強制執行の具体的な内容について詳しくありがとうございました。 >押さえる物がどこにあるか、見付ける責任は債権者にありますのでここでも一苦労します。 初耳だったので、ここからかなり調べる事が出来ました。 思っていたよりも取り立てが難しいようで、決意を新たにしております。 とりあえず多めに記載しておいて、支払いが滞った時は取れるだけ取る、という風にしようということで落ち着きました。 ご回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

> 協議離婚における離婚協議書とは、どのような条件を書いても双方の合意さえあれば問題のないものなのでしょうか。 原則としてはなんでもいいんだけれど,それでもあまりにもおかしな内容だと公序良俗に反するとして無効になりますよ。 そういう観点で見れば「父の給料の9割を毎月母の口座に振り込む」というのはどうかと思う。父の月の給与が200万円とかであれば9割とっても40万円残るので公序良俗に反するとは言われないだろうけど,ふつうはそんなことはないよね。 どのくらいが適当かはちょっとわからないが,給与を差し押さえするとしたら給与の1/2までとされているのでそれが目安だと思う。 それから強制執行認諾約款の文言を入れても,その対象となる金額が確定していないとだめだよ。だから書くとしたら単に給与の何分の一とかじゃなくて,まず総額でいくらと決めてからそれを月々支払うという形にすべきでしょうね。でももっといいのは一括で支払わせることです。

silvis
質問者

お礼

お礼が遅くなりすみません。 >それから強制執行認諾約款の文言を入れても,その対象となる金額が確定していないとだめだよ。 >だから書くとしたら単に給与の何分の一とかじゃなくて,まず総額でいくらと決めてからそれを月々支払うという形にすべきでしょうね。 とても参考になりました。 アドバイス頂きました通り、総額をはっきりさせてそれを分割、という形をとりました。 差し押さえを考えると少し荒唐無稽な数字になってしまいましたが、公序良俗に反するほどではないという事でそのまま公正証書にしてもらいました。 ご回答ありがとうございました。

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

あとあと、どうなるかわかんないから一括でもらいなさい。 ま、あなたが未成年なら養育費は月々でいいけどね。 強制執行したって、相手がその気になったら、財産一瞬でなくなっちゃうかもよ。

silvis
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父には貯金もほとんどなく、家のローンも大量に残っている状態です。 財産らしい財産はほとんど内容です。 現時点ではとても一括支払いできる状態ではないので、月々どれだけ多く取れるかにかかっていると考えています。 父が使いこんでしまう可能性についてはそうですね、おっしゃる通りです。肝に銘じておきます。

silvis
質問者

補足

>財産らしい財産はほとんど内容です。 すみません、「ほとんどないようです」の誤字でした。 ご回答ありがとうございました。

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