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リース契約書の公正証書の解釈と意味について

リース契約書に公正証書に強制執行認諾条項を 入れることを承諾すると言う文言がありますが もし承諾した場合にはどのような意味を 持つのでしょうか?

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  • shippo
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回答No.2

何のリースかわかりませんが、リース契約で公正証書まで作ることを前提にしてある契約ですよね。(例えば公正証書を作成する際の委任状が付いていたり、または白紙委任状に署名&印を書かされたり・・・) 契約書に公正証書の強制執行認諾条項があるということは、fujisan1128さんがリースの代金を支払わなかった場合に、裁判等の手続きを取らなくてもすぐに強制執行ができるということを認めている。ということになります。 通常ではfujisan1128さんの財産を強制的に取りたいとする場合、裁判所にリース会社の持っている債権を認めてもらい、その上で債務名義(強制執行ができる決定みたいなもの)をもらうことをしなければ強制執行できません。 この債務名義をもらうのにも裁判所に証拠(契約書)を提出してfujisan1128さんの反論(口頭弁論や審尋)を聞き、裁判所がリース会社の債権を認めるまで相当な期間がかかってしまいます。 これを避けるために公正証書を作成し、その中に強制執行認諾条項を入れると裁判手続きを取らずに債務名義が取得でき、時間の短縮が図れます。 またリース会社としてもやっかいな手続きや裁判費用など必要なくなるため事務手続きも楽になります。 fujisan1128さんがこの先リース契約による支払い等を遅滞させないということであれば、特にこの条項があるからといって不利益はありませんが、何かあった場合には即強制執行を認めているという、危険をともなっています。 ただし、fujisan1128さんに給料などもなくもっている財産もなければ強制執行手続きをされても何も取られないということはありますけどね。

fujisan1128
質問者

お礼

早速ご回答有難う御座いました。 大変参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

以下の方々の回答に補足です。 強制執行認諾条項付きの公正証書がある場合に、裁判を経ずに、強制執行ができることはそのとおりです。 しかし、本件はそういった契約の前段階の話だと思います。 本件においては、公正証書による契約を締結することを承諾する、というリース契約を結ぶのだと思います。今締結しようとしているリース契約自体が公正証書というわけではないでしょう。 つまり、強制執行認諾文言付きの公正証書を締結してから初めて以下で説明されているような事態が生じるわけであり、公正証書を作成していない段階では、通常の契約と何ら代わるところはなく、裁判を経ないと強制執行も不可能です。 こういった条文はよくあります。何かあれば、「契約に書いてある通り公正証書を作成せよ」と言ってくることが可能になるわけですが、これを強制するためには、やはり裁判を経る必要があるわけです(「公正証書を作成せよ」という判決をもらうわけです)。 こう書くとお分かりかもしれませんが、強制執行に入る前に「公正証書の作成」という段階が一つ入ることになります。それなら、裁判でいきなり「リース契約の債務の履行請求」を求めて、これにより強制執行してもいいわけです。 正直言ってこの条項がどれだけ意味があるのか、発動される局面があるのか、疑問だと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

強制執行認諾条項とは、「約定通りの返済をしない場合は強制執行されても異議がない」というような文言を書いておくことです。 この条項が有ると、リース契約の公正証書が債務名義となり、訴訟などの手続きをしないで、債権者が強制執行をすることが可能となります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.nihonbungeisha.co.jp/minami/m-honb33.html
fujisan1128
質問者

お礼

早速ご回答有難う御座います。 教えて頂いたURLを参考に勉強させて頂きます。

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