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水をかけられた場合の起訴手順
こんにちは。どうしても疑問に思ったので教えてください。 とあるドラマを見ていたのですが、喫茶店で彼女が彼氏に水をかけ、その後泣きながら喫茶店を出ていくシーンがありました。 これを見て思い出したのですが、他人に水をかけるのは暴行罪になり、耳に水が入り中耳炎になった場合は傷害罪になるそうですね。 たとえば耳に水をかけられた時点で彼氏が警察を呼べば、事情を聞かれた後に彼女は暴行罪として起訴されることになると思います。 彼氏の耳の調子が悪くなって、それが水をかけられたことによるものだと判断された場合は傷害罪として立件できると思います。 この場合の彼氏の行動は、 ・病院に行き、診断書を書いてもらい、水をかけられたと警察に訴えて彼女を立件する ・まず喫茶店で警察を呼び、その後診断書を書いてもらい、再度警察に申告する の2パターンが考えられると思いますが、この場合彼氏は(事をスムーズに進めたい場合は)どちらの行動を取るのが正しいのでしょうか。 どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
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- kqueen44
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前者は厳しいでしょう。証拠収集とかありますし、彼女が犯行を否定した場合、物証がないので立件できないと思われます。 一般的には後者の選択。暴行罪の現行犯逮捕してもらって、通院が必要であれば傷害罪に切り替え。 私ならば、その場で暴行罪の現行犯で私人による逮捕を用い、彼女を逮捕し警察に引き渡します。(彼女の腕っ節が強くなければ)痴漢と同じ要領で周囲の協力も得て彼女を逮捕できれば最もスムーズかと思われます。 刑事訴訟法213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。
- toratanuki
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周りに証人になってもらう人を探すことです。 証拠がなければ、警察は動きません。
- nekonynan
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刑法 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 水を掛けて何か起こるとは普通は思いませんので罪を犯す意思がない行為と思われます。また別に規定する法律もありませんので通常は罰せられません。