- ベストアンサー
傷害罪or暴行罪で訴えるには
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
犯罪として加害者の責任を追及したいのであれば、警察又は検察に告訴するのが最も確実です。単なる犯罪の通知に過ぎない被害届と異なり、告訴は処罰を求める意思表示であり、告訴を受けた警察・検察は、必ず捜査する義務を負うことになります。このように告訴は重大な意味を持つので、ウソの告訴は犯罪(虚偽告訴罪)になります。なお、起訴は、検察官の専権事項なので、弁護士は起訴状を作成できません。 告訴は文書又は口頭で行いますが、口頭で行う場合は、その場で警察官が調書を作成します。診断書など、暴行・傷害の事実を示す証拠があれば併せて提出しますが、証拠がなくても告訴は可能です(証拠を探すのは警察の仕事です)。 しかし、現実の問題として、暴行や軽微な傷害は犯行後時間が経過してしまうと立証が困難です。診断書や目撃者などの証拠がない場合、犯人が犯行を認めない限り犯罪として立件することは困難でしょう。犯人に制裁を加えたいのであれば、告訴を取引材料として有利な条件で示談するのも一法です。なお、告訴は法律上認められた被害者の権利なので、示談が成立しなければ告訴するというのは権利行使の予告であり、脅迫にはあたりません。
その他の回答 (3)
- driverII
- ベストアンサー率27% (248/913)
似たような経験をしました。 弁護士に相談した上で、警察に被害届けを出すのが良いかと 思います。 事前に事実関係を整理した書類を用意すると話がスムーズです。 傷害や暴行を受けた際の人物を説明する図や、 暴行を受けた時間などを記録した書類を用意して弁護士に相談すると、 良いかと思います。 警察に行く場合、(相手方の住所地等が分かっていれば)相手方の管轄の警察でないと話を聞いてもらえないので注意しましょう。
- naomi2002
- ベストアンサー率44% (478/1075)
数ヶ月たっていても、まだ時効にはなっていないので、告訴はできます。 埼玉県桶川市のストーカー殺人事件で問題になったように、「被害届」と「告訴」は違います。 告訴状を出すなら、弁護士さんに相談したほうが良いかもしれません。
- Singleman
- ベストアンサー率24% (143/576)
>まずは警察に届け出るのでしょうか? そうです今すぐ警察に行ってください、 明日ではダメです、その後病院に行く事です。
関連するQ&A
- 暴行罪と傷害罪で教えてください
暴行罪と傷害罪について詳しい方教えて下さい。 先日、傷害事件に巻き込まれ犯人は逮捕されました。 が、なぜか警察から送検前に連絡すると言われたあと連絡がなくいつの間にか起訴され略式命令がでていました。 起訴状を取り寄せると何故か罪名及び罰条が刑法第208条暴行となっていました。 もちろん診断書は提出しております。 どうしたらいいのでしょう。警察は信用できませんが改めて傷害罪の告訴状を提出すればいいのか検察審査会なのかどうしていいかわかりません。 混乱のため乱筆ですが法律に詳しい方教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 傷害罪と暴行罪
2004年12月に突然暴行を加えられ、現在も訴訟中なのですが、とても困っています。 当時の検察官が『加害者は初犯で、傷害罪で起訴しようとすると不起訴になる可能性が高いので、暴行罪で起訴する』と私に説明しました。 刑事と民事は違うとのことで、刑事裁判が終わったら、慰謝料・治療費については別に訴訟を起こすようにといわれました。 ところが、最近になって、加害者側が弁護士をたて、『罪状は暴行罪なので、治療費については発生するはずがない』との主張をしています。 刑事事件で暴行罪との罪状では、治療費などの請求ができないのでしょうか。 どなたか教えてください。お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 暴行、傷害のとらえかた
暴行を受けました。 同じ日に時間(2時間ほど)をおいて同一人物から暴行を受けた場合、2回の暴行罪になるのでしょうか? また、一度目が傷害罪(診断書あり)の場合は傷害罪と暴行罪となりますか。 この場合、警察には2回分の被害届を出すことになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 暴行、傷害事件について
傷害事件、暴行事件の違いを教えてください。さきに因縁をつけ、手を出した(胸ぐらをつかむ)のは相手ですが、その後こちらが手術を必要とし入院を要する怪我を負わせてしまった・・・。全治1ヶ月位。 上記の内容で被害届けを出された場合の流れ、(何日位で警察がこちらにくるか、逮捕か任意同行か、その後、何日位拘留され、起訴される確立、略式起訴の確立、)加害者側の準備しておいた方がいい事などもあったら教えてください。 弁護士さんには得意、不得意があるとおもいますが・・・上記の内容に強い弁護士さんを探す方法などありますか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 暴行 傷害 刑事事件
暴行を受け警察に行きました。 相手は認めており、暴行罪と言われました。 軽い傷害だけと思っていたのでその場で示談書にサインしたが、予想以上に思い傷害となったので、後日警察へ行き診断書は出せるので、暴行・傷害罪でやはり刑事事件にして下さい。 は、出来るものなのでしょうか? 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 傷害罪、暴行罪になるか
叩かれた本人が被害届や告訴など訴えをしてなくても、 叩いた本人またはそれを見ていた第三者等が警察に叩いた事実を言った場合には叩いた人は暴行罪や傷害罪として罪を問われるのでしょうか? 傷害罪や暴行罪などの場合は親告罪じゃなく、公然猥褻等と同様その行為自体が法に触れるものなので被害者本人による被害届がなくても罪になってしまうのかどうか疑問に思い投稿しました。よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 暴行罪と傷害罪について。
前からちょっと気になっていたのですが、以下の質問にたいして分かる方教えてください。 ・暴行罪と傷害罪はどう違うのでしょうか?私が思うには人を殴ってけがをすれば傷害罪、けがをしなければ暴行罪と思っているのですが合っていますか?もしそうなら人を殴って警察に通報された時、相手にけががなければ、とぼければ罪に問われないのではないでしょうか? ・傷害罪で捕まった人を見ていると罰金刑の人もいれば、刑務所に行く人もいますがそれは、相手のけがの具合によるのですか?どういう風に区別しているのでしょうか? ・一度刑務所に入った人は罰金刑のような軽犯罪でも再び刑務所に入らなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
ケガを負わされたのは数ヶ月前なのですが、もう遅いのでしょうか?