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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険の扶養が外れる時とは?)

社会保険の扶養が外れる条件とは?

dxexrの回答

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.2

> (1)扶養の条件である130万円未満の収入とは、総支給額ですよね?交通費は含むのでしょうか。 一般に、所得税法上、非課税の通勤交通費も含めた金額で判断します。 > (2)扶養から外れるのは収入が130万円を超えた時点ですか?明らかに超えてしまうと分かった時点ですか? 後者の場合が多いです。 給与の場合、月収が108,000円を超えた場合というのが目安です。 > それとも、来年の春くらいになると源泉徴収票をもらいますよね。その時点ですか? 源泉徴収票は、年末調整が終わったら(退職した場合は1か月以内)に交付することになっていますので、もっと早い時期に交付されると思います。 > (3)9月中旬より働き始めてから10月に病院を受診し保険を使用したのですが、その場合は、夫の職場に使用した保険料を返却しなければならないのですか? その時点で、被扶養者に該当しなくなっていたのなら、診療報酬の7割を請求されると思います。 > (4)来年はパートのままの収入の為、年間で130万円未満の収入になるのですが、その場合はどの時点で夫の扶養に入れるのでしょうか。 保険者によって基準が異なりますが、「先一年間の所得(所得税で言う所得とは異なります。給与であれば総支給額)が130万円を超える場合」というのが多いです。 月収でいうと108,000以下であれば、被扶養者となることができます。 > 配偶者特別控除は、1か月の収入を×12(か月)した見込みが130万円未満であるかどうか。 配偶者特別控除は、配偶者が次の条件に該当する場合に、その年の合計所得金額が1,000万円以下の人がうけることができる所得控除です。 1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。 2.納税者と生計を一にしていること。 3.青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。 4.ほかの人の扶養親族となっていないこと。 5.年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 「年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること」というのは、給与所得のみの人の場合、「給与収入(非課税通勤費は含みません)が103万円超141万円未満であること」といえばわかりやすいかと思います。 配偶者特別控除は、控除を受ける人の毎月の給与の源泉所得税額(給与から天引きされる所得税額)には影響しません。 年末調整か確定申告の際に申告しますので、見込みではなく実際の金額(年末調整が配偶者の最後の収入よりも前になることが多いので、確定していない場合も多いですが)で判断します。 > 社会保険は、収入が130万円未満であるかどうか。 先に述べたとおり、その認識でよろしいかと思います。 健康保険は、保険者によって規定が異なりますので、詳しいことは保険者にお問い合わせください。

furifumi
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。 きちんと保険者に確認しないとダメですね。 とても参考になりました。

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