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建設発生土処理

林道の2車線の道沿いに建設会社が建設発生土を運搬し、処分場としています。量としては3000m3以上で田んぼを建設会社が購買し、残土を運搬しています。現状的には周りの田圃、隣接場所の同意もなしに行っています。 高さがその田圃だけ台形にあがっています。 周りの住民は困っていますが、農地法、もしくは、法律的には問題はないのですか。 建設会社の言い分は自分の土地だと言います。

みんなの回答

noname#8878
noname#8878
回答No.6

農地を嵩上げして、「田から畑へ地目変更しただけ」であれば農地転用ではありませんから、農地転用許可はいりません。しかし、「建設会社が資材用の土砂を田に置いて保管している」なら、田から資材置場への農地転用になり、農地転用許可が必要です。・・・・・・・・・・・? この違いは、「農地を農地以外のものにすること」という農地転用の定義自体に内在しています。農地の権利者が、「周りの農地より高い方が排水がよく、農作業を行う際に見晴らしがいいので気分良く農作業ができる。どうしてもというなら、リンゴの木を植えます。」といわれれば、これを嘘だとする根拠を見つけるのは困難です。リンゴの木を植えなくても耕作放棄地と変わりありません。 現状では、舗装するとか、建物を建築するとかされて、裸地でなくなって誰が見ても農地ではない、といえる状態にされなければ、農地法違反というのは困難です。 なお、地方自治体によっては、条例で土地の嵩上げ、掘削等を規制しているところがあります。 次に、農地転用許可申請の際、隣接土地所有者の同意書は法律上必要な書類ではありません。国からも「申請者に、隣接同意書を一律に求めてはいけない。」旨の通知もあります。(「一律」はだめだが、「個別」ならいいのか?) 同意書提出は行政指導ですから、同意書がないことだけを理由に転用許可を拒否すれば、違法です。 建設会社が農地を所有することは、一般的にはできません。(例外はあります)社長個人の所有地か仮登記した土地をそう言っているのだと思います。 相談者(周りの住民)が建設会社を相手に、調停などで話し合って解決するか、訴訟を提起するしかないと思います。

  • miboujin
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回答No.5

その後、ご進展はありましたでしょうか? 御約束していた件への回答が遅くなり恐縮です。 やはり、農業委員会との事です。 厳密に御返事すれば、全国農業会議所の管轄の下、『農地委員会、農業調整委員会および農業改良委員会の3委員会を統合した行政委員会として市町村に「農業委員会」が発足しました。』との事です。 http://www.nca.or.jp/keitousoshiki/ayumi.html 平たく言えば、『跡取り息子の為に、農地を宅地にしたいんだけど!!』と申請、『・・・許可が下りるまでに二年くらい掛かるぅ!ってかぁ!!!!』と言う、あの委員会らしいです。(くれぐれも気をつけて付け頂きたいのは『林地』は別だと言う事です。『農地』と『林地』は扱いが違います。)合否(?)の許可は『知事』からおります。 詳細は、『農地委員会』から検索してみてください。 また、町役場の『産業課』の管轄内、もしくは独立して『農業委員会』として設けられているそうです。地元では不都合でしたら、周辺の御役所に問い合わせられるとよいようです。 あまりお力になれない御返事ですが、この辺りからもお調べくださいね♪ 穏やかな日常が取り戻せますように。。。

参考URL:
http://www.nca.or.jp/keitousoshiki/ayumi.html、
  • miboujin
  • ベストアンサー率45% (259/572)
回答No.4

#3です。 農業委員会??は会社に行ったとき確認してみますね。 元請が共同企業体(JV)なら、あれこれ役所に手を回すより直接元請に相談すれば話が早いと思われます。直接大元請に書類の提示を求めればいいのです。たぶん公共事業のようですし、元請は孫請けにいたるまで、管理がきちんと出来ていないと元請自体、公共事業からの入札指名停止処分(かなりの痛手です。指名停止解除になっても、信用の回復が難しいです。)をうけます。 この頃の建設業界は、すごく厳しい書類の管理体制のもと、行われています。資格証はもっててあたりまえ、現場通勤車の任意保険証の写し(個人持ちの自家用車で通うのならそれの任意保険の写し)まで提出させられます。 産廃に関する書類なんか、厳しいのなんのって... 元請さんとは、高飛車な態度ではなく、冷静に協力を求めると言った姿勢でお話されたほうが話は上手くいきます。最悪、匿名で、社名入りのダンプがその土地に残土をうつしている写真を元請さんに送っても良いかと思います。

  • miboujin
  • ベストアンサー率45% (259/572)
回答No.3

建設汚泥の中間処理を請け負っている会社に勤めているものです。自治体によって違いがあるのかどうか解らないので、今、はっきりお返事出来ないのがもどかしいのですが・・・。 建設に関して出た廃棄物は、仮置き、中間処理にしても、県の許可が必要になってきます。最終処分ならましてもです。その所番地が許可を受けているかどうか自治体の環境整備課で調べてみてください。 恥ずかしながら、うちの会社も近隣の農地を買取り、埋め立てしていたところ、農業委員会??だったか何かから異議申し立てを受け、指導された経験があるようです。 ただし、悪徳業者は悪御代官様と仲良しだったりするので。。。以下省略。

fujinokawa
質問者

お礼

質問の返答ありがとうございます。 いろいろ調べていますと、分かった事あります。 残土は、資源公団の山の工事で搬入された土砂であり、JV 建設共同体の関係で地元の会社が、代表で土地を購入されて、行っています。又、地元の一部の難しい方々には、周りのハンコをもらっていると言って、了承させていますが 実際ありません。又、許可を得るには、規格(土量、m2) があるのですか それと農業委員会とはどゆう構成、組織ですか教えて下さい。又、土地所有者は、自分の土地には入るなと言っています。とっても不愉快です。

noname#5344
noname#5344
回答No.2

法律問題は各々の個別ケースによって結論が異なる場合があります。 ここでは「参考情報」の入手程度にお考え頂き、「結論」や「解決策」については、弁護士さんにご相談下さい。 自分の所有地を使用するに当たっては、原則として隣接地の同意等は必要ありません。 自分の所有地をどのように使用するかは原則としてその人の自由です。 但し、土地の利用に関しては、建築基準法や農地法など種種の法律によって使用の制限が行われています。 なんでも自由にできるわけではありません。 これに反して違法な使用を行っている場合には、行政や司法の指導等によって改善を強制することとなりますし、その使用法によって隣地等に被害が生じた場合には損害賠償の請求が可能です。 その土地の利用法に問題があって自分の所有する樹木に被害が生じたと立証できる場合には損害賠償が可能と言えます。 すべての法律に通じているわけではありませんし、なにより「現地」を見ておりませんので、一般論にて失礼致します。

noname#5344
noname#5344
回答No.1

農地を無断転用(農地以外の目的で使用すること)しているのなら、農業委員会を通じて行政より「原状回復命令」を出させることは可能だと思います。 但し、全国各地の「不法投棄問題」の経緯を見ていると「早急な回復」が行われるかどうか疑問が残ります。 なお、土砂崩れなどによって被害を受けた場合には、損害賠償請求が可能です。

fujinokawa
質問者

お礼

早速の返答ありがとうございます。 質問ですが、 1,建設会社が農地にすると言い出したらどうしたらいい  ですか 2,隣地の同意書の必要性は必要無いのですか 3,残土埋立てについて、隣接周辺の木が埋もれ枯れてい  ます請求は行えますか 4,埋立てに県、国の許可は必要無いのですか 以上4点お願いします。

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