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◯◯協会って名前

社団法人などを付けなければ会社名に◯◯協会などと名乗ってもいいのでしょうか? 協会を名乗るには何か定義などあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

社名を   ・・・協会とすること自体は かまいません。 http://jcia.co.jp/company02.html ※既存の協会と同じか、紛らわしい名称で不当利益得たら罰せられますが\(^^;)...

anation
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

結論から言えば、株式会社〇〇協会として登記申請をすることができます。 株式会社の商号は、前か後ろに、株式会社という文言を用いる限り、原則として自由に決めることが出来るのです。例外は下記の通りで、協会は業法が無く制限されていません。 但し、会員制の団体でもないのに、協会を名乗ると、同業者から勘違いされる恐れがあることに留意した方が良いでしょう(「勝手に〇〇協会を名乗るな」という批判や脅しを受けるかもしれません)。      記 銀行、労働金庫、信用金庫、保険会社、信託会社、無尽会社、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合、消費生活協同組合など特にその信用維持を確保すべきものとして法律で定められている一定の業種については、商号や名称の中に「銀行」、「労働金庫」、「信用金庫」などそれぞれの業種を示す文字を使用しなければならないものとされている(銀行法6条1項、労働金庫法8条1項、信用金庫法6条1項、保険業法7条1項、信託業法14条1項、無尽業法4条1項、農業協同組合法4条1項、水産業協同組合法3条1項、中小企業等協同組合法6条1項、消費生活協同組合法3条1項)。他方で、これらの業種にない者はその名称や商号に「銀行」や「労働金庫」などの文字を用いることを禁じられている(銀行法6条2項、労働金庫法8条2項、信用金庫法6条2項、保険業法7条2項、信託業法14条2項、無尽業法4条2項、農業協同組合法4条2項、水産業協同組合法3条2項、中小企業等協同組合法6条2項、消費生活協同組合法3条2項など)。

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