• 締切済み

抵当権がついていた

アパートを契約しました。現住所から遠いところで勤務が決まったので、その初日に間に合うように。 申し込み時には、不動産屋から説明がなかったのですが、重要事項説明書というのが送付されてきて 抵当権がついていて、貸主が出ろといったら6ヶ月いないに立ち退くひつようがあり。 その場合は、普通の退去と同じ扱い。礼金はもどらない、敷金は引かれる 今までの簡単な時系列 申し込み→審査ok→家電やその他を購入(新居に送付手続き)→契約書到着(重要事項説明書も)→契約書を軽く確認→全額支払い(前日までに振り込んでといわれていたが、契約書が届いていなかったので、次の日、朝いちで振込み)→重要事項説明書(契約書とは別紙)の問題に気がつく キャンセルするなら違約金とか不動産屋は言ってる。 現住所も引き払うし、新しい仕事も4日後から始まるので、いまさら代えられないし、 礼金を安くしてとか相談してますけど、これは法律違反ではないのですか? どうしたらいいですか?

みんなの回答

  • kuny0222
  • ベストアンサー率50% (60/118)
回答No.5

不動産業者です。 抵当権うんぬんは他の方が言われているように問題ありません。 問題は他の部分にありますが結論だけ書いておきますね。 キャンセルは可能です。 全額返金されます。 礼金等の交渉は不可能です。 つまり辞めるならばノーペナで辞めれますが、 住むのであれば、現行の条件のままです。 もしも辞めたいのであれば補足頂ければ説明します。

  • turbotjc
  • ベストアンサー率44% (222/497)
回答No.4

業者してます。 業者は法令に基づいてきちんと説明を行っていますので問題ありません。 >抵当権がついていて、貸主が出ろといったら6ヶ月いないに立ち退くひつようがあり。 >その場合は、普通の退去と同じ扱い。礼金はもどらない、敷金は引かれる これは民法に規定されていることそのままですのでどうにもなりません。 他の回答にもある通り、抵当権が付いていることは珍しくもありません。アパート等の賃貸物件であれば、建設資金を全て自己資金でまかなうオーナーは極めて稀にしかいません。つまり新築物件ならほとんど全てに抵当権が設定されているんですよ。 結論から言えば、心配しすぎては何も始まらないという事でしょうかね。

回答No.3

不動産業者です。 一部推測なのですが、それは「貸主」ではなく「新しい貸主が」ではありませんか? 現大家が借り入れ金の返済ができなくなって抵当権者(たいていは銀行ですね)が抵当権の実行、つまり競売をして第三者が競落した場合、その第三者に対してあなたの賃借権は対抗できないということです。 その場合、新所有者から一定の期間をおいて退去要請があった場合には退去せねばならないということです。 現状、殆どの賃貸物件は借入金で建設されていますからほとんどの物件には抵当権はついています。それのない物件など稀です。 下の方のおっしゃる通り収益物件の場合、借主が残ったほうが貸主にとっても有利ですから競落された場合でも退去要請は少ないと思われます。 不動産の契約の場合は事前に宅地建物取引主任者より主任者証の提示をされて口頭で重要事項の説明の必要があります。ですから郵送でというのは本来業法違反なのですが、あなたは確かに重要事項の説明を受けましたと重要事項説明書に署名捺印をしてしまったわけですよね。本来はそれを聞いてよく吟味して納得した場合に初めて契約書にサインすべきなのです。今後重要事項の説明というものは不動産取引においては大変重要なものであるということを認識されるよう忠告申し上げます。

iekarapin
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに署名捺印していません。契約書もまだかいていません。 お金を振り込んだだけです。その事実で、アドバイスかわりますでしょうか?

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

大丈夫ですよ~ No1の方のとおり、抵当権は有るのが当たり前です。 これが差押えとなっていれば問題ですが、例え競売になったとしても収益物件で出て行けとはまず言われません。 この説明は法律を守ってされているもので、抵当権が付いている物件は賃貸に出せないとなると、ほとんどのアパートは該当する事になります。 借主は法律で手厚く守られていますので、ご心配なく・・!

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

抵当権の付いていない物件なんてめったにありません。 借入なし、現金で建てられる人なんてそうそういませんから。 詳しくは長くなるので書きませんが 例えば相続対策で建てたアパートなら 借入を行わないと意味がありません。 「差し押さえ」ならともかく、抵当権が付いてるのは 普通に当たり前のことであり、礼金なしにしろとか そんな話になるようなものではありません。 そもそも、抵当権のあるなしにかかわらず 解約予告期間が貸主側からは6カ月という条項は ほとんどの賃貸借契約書にあります。 しかし、現実的には定期借家契約ではない 通常の賃貸借契約の場合は、6か月の予告期間だけでは 立ち退きが認められることはありません。 老朽化などの正当な事由が付加しなければ 認められないでしょう。 なので質問者さんの主張する、抵当権と解約予告期間は 不当なものでも何でもなく、それがいやなら 借りる物件はありませんよって話です。

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