• 締切済み

武富士と富士クレジット

武富士に過払い金が発生しており現在管財人からの連絡待ちなのですが、武富士から富士クレジットというところに勝手に債権譲渡されてしまい、最初は払いましたが残金などの明細もなにもないので不安になり先月払わなかったら、毎日のように電話がかかってきます。過払い金は残金よりも多いです。払わずに済む方法は無いですか?

みんなの回答

回答No.6

武富士の過払い金の返金率は 1/4以内どころか僅か3.3%だそうです。司法書士なんかに頼んだら 手数料分が持ち出しになってしまいます。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.5

債権譲渡関係は、皆様の回答の通り、債務者の承諾は必要なく、通知のみで問題ありません。 武富士の過払い金は 倒産により大幅(3/4以上)カットになりますから、やはり残金の方が多くなるのでは。 通常の債権譲渡に伴う過払い金の取り扱いについては、譲渡先に請求できるとの判例はありますが、倒産による債権引き継ぎの場合は 対象となるのが元の過払い金かカットされた過払い金のみなのか 分かりません。

回答No.4

毎日の電話、精神的にきついかとお察しします。 債権譲渡するには債務者(あなた様)の同意は必要なく、 債権譲渡したとの通知を債務者にすればいいだけです。 ですので、その通知がきているはずです。 で、過払い金>残金とのことですが、それを認識している ということは計算された上のことでしょうから、まずは 内容証明で、富士クレジット宛に ・過払い金が発生しているので今後は支払しません と通知することです。これでも電話してくるのであれば 過払い金返還の訴訟でが、もし過払い金がいらないのであれば 債務不存在訴訟です。ただ訴訟だと時間がかかりますので、 債務不存在を求める調停申立もひとつの方法です。訴訟もしくは 調停申立した後には債権者が債務者に電話などで督促できません から。がんばってください。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>武富士から富士クレジットというところに勝手に債権譲渡されてしまい 勝手にではありません。 債務者の許可を必要としないだけです。 何ら、違法な行為ではありませんよ。金融会社としては、当たり前の行動です。 その代わり、債権譲渡・債権受け取りの案内が届いてますよね。 >過払い金は残金よりも多いです。払わずに済む方法は無いですか? 答え一発! 無いです。 そもそも、過払い発生との認識は「質問者さま側だけの判断」に過ぎません。 武富士の債権を購入した富士クレジットとしては、過払いと認識していません。 他にも回答がありましたが、双方合意で初めて合法意的な過払い認定となります。 一方的に過払いを主張しても、無駄です。 現状では、ただの借金踏み倒し状態に過ぎません。 富士クレジットが各個人信用情報機関に加盟していれば、質問者さまはブラック殿堂入りの金メダルに近づいていますよ。 また、ご存知のように「武富士は、南北朝鮮系企業が買収」する事で決着しています。 ウワサでは、日本人よりも取立てが厳しいとか・・・。 どうしても、今後の返済を拒否したいなら。 武富士時代の金銭消費貸借契約書・返済記録を元に、総借入額・総返済額・総支払利息を計算。 この計算結果を元に、富士クレジット担当者と「過払いがあります」と交渉する事です。 当然、正式な金銭消費貸借契約書(控えで良い)と返済事実を証明する証書(振込証書など)が必要です。 質問者さまは既に「過払い金は、債務残高より多い」と断言していますから、正式な証拠・証明書がありますよね。 これら資料を持って、直ぐに富士クレジットに出向く事です。 相手が同意・納得すれば、今後の請求は無くなります。 こと金銭関係についての素人判断は、怖い結果が待っている場合が多いので注意して下さいね。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

過払いとはayachin1219さんが勝手に主張しているだけで先方との合意を得た金額なのでしょうか。 合意が無い一方的な「過払い金」であれば先方は知ったこっちゃ無い、です。 請求は続くものです。 弁護士さんなり司法書士さんに頼まないと。

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