- ベストアンサー
仮執行宣言付き支払い督促後の債権回収について
- 賃貸マンションのオーナーです。家賃をほぼ半年滞納され、退居もせずで困っています。
- 連帯保証人に対して支払い督促、仮執行宣言付き支払い督促と進んできましたが、強制執行の実効性に不安を感じています。
- 債権額は35万円程度で、債務者は60代後半の女性で働いています。不動産や給料の差し押さえには制約があり、強制執行の申し立ての意味があるのか疑問に思っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
支払督促申立てには、多くの場合相手方は異議を申し立て訴訟に移行することが普通です。 35万余を一括支払いを求めつつも裁判所から話合いの場を設けてくれますのでこの場で長期・分割払いででも確約させる和解を成立させるのが確実に回収する現実的な方法ではないかと思います。 仮に不出頭であったり、和解が成らなかった時は当然、「35万を支払え」との判決が得られるでしょうが、仰るとおり自分で財産を見つけ、執行費用まで出して不払い金を回収するのは費用倒れになりかねません。 弁護士は差押さえ手続きはやってくれても財産探しまでやってはくれません。不動産の一部(共有持分)でも債務者名義のものがあれば差押さえ登記をしたうえで話し合いに引っ張り込むことは有為なことではあります。年金は差押さえ対象外ですからあてにできません。預貯金が特定の銀行にあることさえわかれば口座番号まで知る必要もなさそうです。 というわけで、債務名義を得ても現実的でないとすれば、裁判所の和解協議の場を最大限活用して、少しづつでも返えさせる方向へ誘導することが一番の近道かと思います。
その他の回答 (1)
不動産の名義人ですが、法務局に行って登記事項要約書を手数料を払って誰でも見られます。 確認すれば名義も判るんです。 難しいけど、可能だと思います。調停に持ち込んで保証人と話し合って、それから滞納分を払ってもらい (分割で)入居者が家賃を滞納するようなら、退去しますと誓約書を書いてもらえば。 その後で強制執行すればいいんじゃない?
お礼
有難うございました。 不動産の名義は年配の女性なので、ご主人の名義、あるいは良くて共有名義かと想像していますが、本人名義の可能性ももちろん有るわけで、それを確認しないで悩んでも進みませんね。 まず、不動産の名義を確認したいと思います。 今回の問題で入居者(甥)と連帯保証人(叔母)との関係も大分こじれているようで、今回のケースで債務者(連帯保証人)への請求と退居をからめての話し合いは難しい状況です。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 しかし、債務者は多分異議の申し立てはせず、だんまり作戦?のようです。あと数日で債務名義?(判決に相当する?)を得る状態です。 だんまり作戦?をすると言う事は強制執行される財産が無いと高をくくっている気もします。 銀行口座は最寄り駅に地方銀行が1行あり、これが有力ですが、もちろん確信はありません。ここに口座があると想定して手続きを進める手もあるのかと思っております。 あるいは、どうせ、回収出来ないなら、わずかな(?)給料の25%でも差し押さえが出来れば会社員としての立場(?)に一矢を報いる事ができるのではと思っています。 この一矢を報いる作戦は債権回収にはあまり効果が無いと思いますが、実は支払い督促を申し立て後にも債務は(現在も)増えており、差額分について新たな支払い督促か少額訴訟を起こそうと思っております。この事も考えるとこちらの強硬な姿勢を見せておく必要もあるかと考えた次第です。