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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:児童手当支給事由消滅通知書)

児童手当支給事由消滅通知書とは?

このQ&Aのポイント
  • 児童手当支給事由消滅通知書が届いた。
  • 平成23年10月10日に消滅した。消滅の理由は時効。
  • 支給されていたのは平成21年4月から平成22年3月までの児童手当。提起してもお金は戻らないが、提起するメリットはあるか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

このような手当ての支給は、受給権のあるものの申請に基づいて支給されます 受給権者に申請を促すようなことを行なう義務はありません、また受給権があることを知らせる義務もありません 提起は、市側の重大なミスが原因で支給されなかったのだからと支給を求めることです 単に提起しただけでは、100%却下です 市側のミスで時効になってしまったとの証拠をつけて提起すればそれなりの処理になります が 支給申請は、受給者の責任で、市側にはそれを行なわせる義務は無いのですから、そのような証拠は存在するはずが有りません、担当者の言っていることは、上記を端的に要約しただけです それから お金が戻らない と言う認識は非常に良くないです  自分の物なのに渡してもらえない と思っているようですが、 申請すれば支給されるはずの手当てが、質問者の認識不足ミスで支給されなっただけです

pylor-kin
質問者

お礼

勉強になります。ありがとうございます。 受給者側の責任を行政側が負う義務はないという事ですね。 時効前の通知義務の有無が分かりすっきりしました。 申請すれば、支給される手当が、認識不足で支給されませんでした。 ですので気がついた時点で、気になることは学んでおいた方が良いと思いました。

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