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告訴された

つい最近、旦那さんに告訴されてしまった親友がいます。 旦那さんの個人経営?数人でやってるから法人経営?かどうか素人なので分かりませんが、親友が旦那さんの会社(事務所)のお金を横領してしまいました。 お客さんの預り金を保管しておいた親友夫婦の間の子供名義口座から何千万という金額を引き出してしまいました。 告訴されてしまった親友はどうなるのでしょうか? このまま旦那さんや警察に連絡しなければ逮捕されて起訴されてしまうのでしょうか? 親友は旦那さんからの留守電、『○○警察署に自首して下さぃ』の言葉に足がすくんでしまっています。 助けてあげたいのと、今後どうしてあげたらいいのか分からず質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

 1点、大至急確認すべき事柄があります。  ご友人が『告訴された』とは民事でですか?それとも、刑事事件としてでしょうか?  小生が考えるには、ご主人側から民事で返還請求の訴訟を起こされただけで、警察は動いていないのではないかと思うのですが・・・?  これが刑事事件であったとすれば、起訴されてから逮捕・拘留という流れはまず考えられません。普通なら逮捕・拘留して証拠固めを行い、しかる後に起訴、となるはずだからです。  ご友人は、ご自分が「告訴された」と、どのような経緯で知ったのでしょうか?  もしかして、裁判所から「特別送達郵便」で「告訴状」が郵送されてきたのでしょうか?  そうであれば、まぎれもなく『民事裁判』の話であり、警察は全く預かり知らぬ話です。同じ裁判と言っても、『民事』と『刑事』はまったく別の次元で動いている話なのです。  交通事故などの場合を想像していただければ、分かりやすいかと存じます。  警察が反則切符を切り、懲役なり罰金刑を下すのと、被害者から損害賠償の請求を受けるのとは、平行して別の手続として動きます。理屈はそれと同じです。  どのような理由かは存じませんが、自分の子供名義の預金口座に入れておいて、それを会社の運転資金であると説明すること自体にかなりムリがあるように思います。お子さんが未成年であったり、会社の経営に全く関与していないのであればなおさらです。  そうであれば、『夫婦の協同財産』である自分たちの子供名義の預金を、配偶者の一方が勝手に使ってしまったという話であり、これは刑法に言うところの『親族相盗例』に他なりません。警察は『家族間の問題には原則国家権力は関与しない』という立場ですから、どのような理由をつけてご友人のご主人が警察に訴えたとしても、警察は相手にしてくれないのが通例です。  警察が鼻も引っ掛けてくれないから、仕方なくご主人は自分でご友人に電話をかけて『自首しろ』と脅迫?しているだけなのではないかと推測します。  但し警察が動かないからと言って、ご主人からの損害賠償請求を放っておけば、いずれ多大な賠償責任を負わされることになります。  裁判が『民事裁判』であることが確認できたなら、後は大至急法律の専門家にご相談ですね。

Kyoko_2011
質問者

お礼

詳しい内容の回答、有難うございます。 m(_ _)m 告訴というのは刑事事件の事です。 親友の携帯の留守電や親友の実家の固定電話、それに母親の携帯にまで『告訴する』と連絡(留守電)を何度も入れております。 でも良く考えたら警察署で告訴状って出せないですよね? もしかして被害届が受理されて『警察署に自首して下さい』と言ってきているのでしょうか? でもいずれは民事だけじゃなく刑事告訴してきますよね? 親友の旦那さんゎ法律家なのでそういうのは得意としています。 何故、子供名義の口座にお客様の預り金を入れてたかと言うと、親友の旦那さんが仕事の関係でお客様が差し押さえされないよう隠し持っているからだそうです。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.7

>親友夫婦の間の子供名義口座 がミソですね。夫婦の財産は所有が判らないとされています。でも子供名義ですからね。 で、当然旦那の財布から盗んだら窃盗罪は成立します。問題はこの口座を普段どのように使っていたかでしょうね。 僕の考えでは民事になって結局は旦那と示談交渉になる気がします。まあ弁護士建てて裁判するなら泥沼になりそうですけど。 刑事事件としては突っ返されると思いますよ。

Kyoko_2011
質問者

お礼

回答有難うございます。 m(_ _)m いくつも回答がきていた中でみなさんと意見が違っていて気になったのでお礼させて頂きました。 告訴状が受理されてるはずなので確実に捜査されますよね? なぜ刑事事件としては突っ返されるとお考えですか? この質問に気付いてもらえるか疑問ですが、知恵を貸して頂けたら幸いです。

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.6

助けてあげたい、てさ…悪い事をしたのだから当然の報いではないの 横領は立派な犯罪 罪は罪でしょう それを承知で手を着けたのだからね まだ知人同士だから情けを掛け、猶予を与えているのだと私は感じましたよ 普通の会社なら即刻解雇され有罪じゃないの 助けるには横領したお金を返すしかないでしょう あなた肩代わりしてあげられる?…じゃなきゃ“助けてあげたい”なんて思わない事 親友なら尚更、自首させるなり、お金を返す様に諭すものではないかな それが友情だと思うけど

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.5

>助けてあげたいのと、今後どうしてあげたらいいのか分からず質問させて頂きました。 方法は2つありますよ。 1.留守電通り警察に自首をする事を勧める。 2.ご質問者様が横領した金額を全額弁償として渡してあげる。 それ以外対処の方法無いですが・・・ 仮に何処かに逃げた方が良い と言ってその通り逃げると ご質問者様は「犯人隠避」で逮捕です。

noname#227991
noname#227991
回答No.4

残念ながら犯罪なので、お金を返さないと駄目ですよ。 横領がどれぐらいの期間なのか分かりませんし目的が何なのかわかりません。 もし、遊興費なら、情状酌量もないですよ。 助けるのも罪を償わせた後でしょうね。 働くことも難しくなりますので。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

警察に連絡してもしなくても、逮捕→起訴→有罪確定でしょ。数千万円も横領したら。

noname#143712
noname#143712
回答No.2

横領した金額をとりあえず、返さないとどうにもならないと思いますよ。 お金を返した上で、告訴を取り下げてもらうしかないと思いますが・・・ 横領する位だから、お金はないと思いますが、家があるなら、売却ですね。 告訴を取り下げず、逮捕になってしまっても、損害賠償が消えるわけじゃないので、どちらにしても財産は取られちゃいますので あなたの親友ですか?それとも旦那さんの親友ですか? どちらにしても、親友って呼べない行動をしてしまったので、助ける義理はないですよ 子供名義の通帳ってのが、気になりますが・・・脱税でもしてましたか?

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

何千万円も、横領したのでは、致し方ないのでは。助けたいなら、貴方がそのお金を返してあげれば、すむことでは。

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