駐車料金の滞納について

このQ&Aのポイント
  • 数年前から当方で貸している駐車場の料金を支払ってもらえず困っております。
  • 駐車場を貸したパソコン太郎さんが亡くなり、支払いをする人物がいない状況です。
  • 妹さんや父親にも依頼したが支払ってくれず、駐車料金の滞納が6ヶ月続いています。どのような手続きが有効なのかわからず困っています。
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駐車料金の滞納について

数年前から当方で貸している駐車場の料金を支払ってもらえず困っております。どなた様かご教示の程お願い致します内容としては以下の通りです。 数年前に、パソコン太郎さん(仮名)に口頭で駐車場を貸してほしいとの依頼がありました。当方と自宅が近かったため、また当方も大々的にお貸ししているわけでもないので口頭によりパソコン太郎さんに駐車場を2台貸しました。今現在も2台駐車していますが、1台は「パソコン太郎さん名義のもの」もう一台は「パソコン次郎さん名義のもの」です。パソコン太郎さんと、パソコン次郎さんの関係は親子で、パソコン太郎さんが、息子。パソコン次郎さんが、父親となります。 無論当時はきちんとパソコン太郎さんが支払って頂けたのですが、ある時パソコン太郎さんが亡くなってしまいました。自宅に一人で暮らしていたようでした。そこでパソコン太郎さんの妹さんに当たる方がおりますが、既に結婚をし苗字も変わっています。その妹さんに駐車料金を支払って欲しいという内容の話しをしたところ、法的に家には支払う義務は無いということでした。 そこで次にパソコン太郎さんの父親に当たる方、パソコン次郎さんが外国にいますが、その方に話をしても支払うからとか・・・口座に振り込むとか・・・次から次へと色々と行ってくるのですが、一向に支払ってくれません。 既に6ヶ月滞納となっており、当方としては駐車料金を支払って頂き、自動車も2台動かして頂きたいと考えておりますが、どのような手続きが有効なのか全くわからず困っております。 妹さんのほうは関係無いといっておりますが、本当に法的にこのようになるものなのでしょう? 当時、妹さんが相続放棄の手続きを取るなどといっていたことがありますが、相続放棄の手続きというのは、被相続人が亡くなって初めて取れる手続きだった思いましたが、このような場合パソコン太郎さんは亡くなっているので相続放棄は出来ても、パソコン次郎さんは健在のため相続放棄の手続きは妹さんは取れないはずです。そうなると、パソコン次郎さんの自動車については、妹さんに請求が出来るのでしょうか? また、6ヶ月滞納と記載しましたが、その半年前にも滞納がありその時も、妹さんは関係無いといってきましたが結果的に、外国にいるパソコン次郎さんが妹さんのところにお金を振り込み、妹さんが父親がお金を振り込んできたので駐車料金を支払いますといって私共に支払ってきました。 仮に、相続放棄をしても一度、料金を支払った場合には相続放棄は無効となるなどという話しも聞いたことがありますがいかがなものでしょうか? また、妹さんのところに電話をしていますが私の電話番号を知っているのか、何回電話をして留守番電話になってしまいます。このような場合FAXに滞納している駐車料金についてご相談をしたいのでご連絡をお願いします等と書いてFAXするのが良いのか、内容証明などで送ったほうが良いのか、考えておるところです。何か、良き方法御座いましたらご教示の程よろしくおねがい致します。 少し、複雑な話しなのですが、よろしくおねがい致します。

  • pcckit
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質問者が選んだベストアンサー

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  • shin-shi
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回答No.3

察するところ、死亡した太郎さんとの間で父親の分も含めて2台分の駐車場使用契約を結んだということでしょうか。そうだとすれば太郎さんに対し、未払い使用料の支払い請求や契約解除による明渡し請求をしなければなりませんが、太郎さんは既に死亡しているとのこと。保証人もいなければその支払い債務は相続放棄でもしない限り相続人に承継されますから太郎さんの妻および子、いなければ妻および親に請求することになります。妹は関係ありません。支払い義務のない人にしつこく取り立てなど繰り返すと訴えられますよ。次郎さんの所在地や電話番号を聞き出すのはいいとしても気をつけて下さい。 従って外国にいる次郎さんに直接請求するのが筋ですね。併せて解除の意思表示と明渡し請求も忘れずに。勿論、内容証明郵便で督促すべきですが外国まで配達証明は取ってくれませんから普通の文書の請求書の範囲を出るものではありません。効果は疑問です。 法的に抜け目なく相手を詰めてゆくならばやはり弁護士等専門家に相談するか依頼するかした方が無難です。費用倒れということもあるので事前によく話を聞きだして下さい。

pcckit
質問者

お礼

この度は、ありがとう御座いました。 やはり、親に言うしかなさそうですね。しかし、親が散々迷惑掛けておいて、妹のほうは家には関係無いなどと、よく言えたものだと思います。人道的に私にはその妹が考えられません。 とても、貴重な学習をさせて頂きました。この度は、ありがとう御座いました。 また、ご縁がありましたときはよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.2

駐車場の賃貸契約に契約書を残してますか? パソコン太郎氏と口約束の賃貸契約なら、パソコン太郎氏が亡くなった時点で口約束の契約は無効ですから、新たにパソコン次郎氏と契約を取り交わす必要がありますが、それすら怠ってるならアナタにも貸し主として責任があるので、今までの賃貸料を取ることは諦めるべきです。 (正式な契約が締結されてないので滞納とはいえない) そして、現状は駐車場の賃貸契約が結ばれてないことを妹さんに連絡して早急に無断駐車車両(2台)を撤去してもらうことです。 ここで、妹さんがパソコン次郎氏の車両と妹さんの車両を継続して駐車したい申し出があったなら、妹さんと新たに2台分の賃貸契約を結べば良いです。 賃貸料を間違いなく取りたかったら賃貸契約書を用意するのが貸し主の最低限の義務です。 駐車料金を徴収したなら領収書の発行も忘れずに。

pcckit
質問者

お礼

この度はありがとう御座いました。確かに賃貸契約書を交わすのが通常ですし基本ですよね。 この度は、ありがとう御座いました。

回答No.1

質問文を拝見する限りでは、亡くなった太郎さんの相続人は次郎さんであって、妹は相続人ではありません。妹に請求することはできません。次郎さんに請求するしかありません。

pcckit
質問者

お礼

この度は、ありがとう御座いました。 とても、参考になりました。 ありがとう御座いました。

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