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消防法の検定における型式失効について
消防法では、型式承認が失効すると、個別検定も失効するそうですが、それは、公示などを行うことによって、個別検定も失効するのか、あるいは、公示は事後の手続きであり、型式承認が失効すると、自動的に個別検定も失効するのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いいたします。
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消防法第二十一条の五(抜粋) 総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする しがたって、型式承認が失効すると所定の期間が経過後に自動的に個別検定も失効することな成ります