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テナント催事でお酒を売るには許可がいるかどうか
酒類の許可がいるのでしょうか
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追記。 詳細は以下。 http://syuhansupport.com/after6.html
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- chie65536(@chie65535)
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回答No.3
>韓国からの輸入等でも必要でしょうか。 「酒類」なのであれば免許が要ります。アルコール度数、製造元、仕入先、お酒の出どころは無関係です。 イベント販売を考えるのであれば、該当する酒類の小売免許を持っている「お酒屋さん」に代理販売(出店)を依頼して、届出のみで済ますのが一番簡単です(免許は、取り扱うお酒の酒類によって色々あります。一部の免許しかないお酒屋さんは、免許の無い酒類は小売できません。また、届出のみの場合は条件が厳しくなります) 申請でも届出でも「期限がある」ので、日数が足りない場合は小売が出来ませんので、手続きするなら急いで下さい。
- chie65536(@chie65535)
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回答No.1
「期限付酒類販売業免許」が要ります。
質問者
お礼
早速ありがとうございました。 ちなみに 韓国からの輸入等でも必要でしょうか。
お礼
大変役に立ちました。 ありがとうございました。 早速あたってみようと思います