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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の枠を超えていても社会保険に入れてくれない)

扶養の枠を超えていても社会保険に入れてくれない

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.2です。 >人事が言うには、6月21日より雇用形態が代わり、6月21日以降は月10万8000円以上の収入を向こう1年超えない見込みがあり、今年の源泉徴収書を提出する際にも、パートに切り替わった時点での雇用契約書を提出すれば問題ない、とのこと でした。 ??? 意味不明です。 健康保険の扶養の条件の収入は、非課税収入(遺族年金など)であっても対象です。 通常、雇用契約の形態など関係ありません。 1年間で130万円(月収108334円)以上なら、扶養にはなれません。 そもそも、健康保険の扶養の認定はご主人の加入している健康保険がするもので、健康保険によっても130万円の考え方に違うこともあり、貴方の会社が認定に対しどうこう言えるものではありません。 >その前までの収入は考えないので、ということらしいのですが、昨年から引き続き被扶養者となっている場合でも、この話は通るのでしょうか。 前に書いたとおりです。 意味不明です。 とにかく、今後の手続きについては、ご主人の会社もしくは健康保険に確認されたらいいと思います。 そうするしかありません。 貴方の会社に聞いてもムダでしょう。

mia130
質問者

お礼

お返事いただき、ありがとうございました。 何度も何度もお答えいただき、感謝です。 やはり、人事も何かを勘違いしている可能性高いですね。 主人の会社にも確認し、やはりNGと言われました。 主人の会社が加入している健康保険の指示を仰ぎます。 ありがとうございました!!

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