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罪状認否と精神鑑定

翻訳者ですが、米国の罪状認否手続きの際の analysis とは何か、わからず調べています。小説中、「罪状認否手続き前にThe analysis and psychoanlysis will be ready. 」という会話文が出てきますが、このanalysisとはなんのことかご存知の方がいたら、教えていただけるととても助かります。罪状認否手続きの際に、被疑者の弁護側が、被疑者に関する精神鑑定の結果などを大陪審の前に持ち出して、不起訴を訴える、といったことがあるのではないかと考えていますが、それをpsychoanalysisと言っているとすると、analysis は何であろうか、と疑問に思います。被疑者側は、例えば、証拠の分析などを行い、その結果を大陪審の前に持ち出すのでしょうか? 漠然とした質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#483
noname#483
回答No.1

詳しくはないですが、psychoanalysisは精神分析でanalysisは詳細な検討(分析・解析)というような意味で解釈すれば、専門の医師による精神分析とそれを同判断するか?という違いがあるのではないでしょうか? 「解析および精神分析は用意が整っている。」というような意味でしょうか? 米国でも医師による精神鑑定による責任能力の有無などによる有罪無罪があり、精神に異常があり責任能力の無いことがわかれば不起訴になるのでしょうか? つまり医師の精神分析の結果を見方などを変えてどう解析(解釈)するかによって責任能力について判定がかわるといういみですかね?

amiemoi
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 罪状認否手続きに、精神鑑定というか精神分析の結果が、被疑者側に よってもちこまれ、不起訴にもっていく、ということは行われるようです。 罪状認否前に「analysis will be ready」、ということで大陪審の人々が 精神分析結果を解釈する前にanalysisが用意されるんですが、手続き前に 誰かが解釈する、ということはあるでしょうか?  もう少し、大陪審について、調べてみなければいけないと思いつつ、 なかなか手が回らずにいますが、ご意見ありがとうございました。

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