痴漢被害、示談に応じるべきか刑事訴訟を起こすか迷っています

このQ&Aのポイント
  • 痴漢被害に遭った場合、示談に応じるか刑事訴訟を起こすか迷っている人がいます。被害者は再発防止や社会的な「悪事をはたらいた」ことの明らかさを重視し、示談を選ぶか悩んでいます。
  • 被疑者が知的障害を持っているため、地検では不起訴の可能性があるとされています。しかし、被害者は被疑者の能力や程度を考慮して示談を受け入れるべきか迷っています。
  • 一方、示談を断って訴訟を起こす場合、不起訴になった場合には何の請求もできない可能性があります。被害者はどちらの選択が最善か悩んでいます。
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痴漢被害、示談に応じるべきか刑事訴訟を起こすか迷っています。

先月、電車内で痴漢に遭いました。 犯人が特定できたのですぐに捕まえて警察に突き出し、取調べ・状況再現写真なども撮り被害届を提出、告訴しました。(12月のことです) その際に、被疑者の両親から謝罪したいという連絡を警察を通じて受けましたが、断っています。 本日、地検から連絡があり、先方の弁護士が示談の話をしたいと言っていることを聞きました。 実は被疑者は知的障害を持っており、警察では不起訴の可能性があることも聞いておりますし、現段階で地検でも起訴か不起訴かは決定していないといいます。 被害に遭った状況から考えると、 ・度々触ってくる手に気付いた私が被疑者を盗み見したり睨んだりした時だけ瞬間的に手が離れ、しばらくすると再び触ってくること ・大きな鞄で手元を周りから見えないよう隠して行為に及んでいたこと などから、「やってはいけないことを解ってやっている」と判断できるため、私としては障害度はあまり高くない(刑事責任能力は有)と思っております。 このような再犯性の高い且つ表面化しにくい悪質な犯罪で「お金で解決」はできるだけしたくなく、できるだけ社会的・法的に「悪事をはたらいた」ことが明らかになるような手法をとりたいと考えています。 しかし、被疑者の能力や程度(5回ほどお尻を触られた。手をくっつけているだけで、撫で回されたりなどはしていないため「迷惑行為防止条例」止まり。)を考慮した場合、被疑者側が示談を持ちかけてきたのであれば応じた方がいいのでしょうか? 地検には「応じたくない」と一度回答しましたが、地検の意向で、私から先方弁護士に一度その旨を直接連絡する段取りになっています。 弁護士は知的障害者の権利擁護活動も積極的に行っている方のようで、言いくるめられてしまうかもしれない・・という不安もあるのですが。 この場合、示談を断って訴訟を起こすつもりでいても、不起訴になってしまったら、最終的にこちらは何の請求もできないのですよね? 「制裁も受けず慰謝料も払わない」という状態になってしまうのであれば、ここで示談を呑んでおいたほうがマシなのか・・・悩んでおります。 できましたら専門職でお答えいただける方、ご回答いただけましたら有難いです。 よろしくお願いいたします。

  • mii31
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質問者が選んだベストアンサー

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  • akina_line
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回答No.6

こんにちは。  >「やってはいけないことを解ってやっている」と判断できるため、私としては障害度はあまり高くない(刑事責任能力は有)と思っております。  客観的に判断できる材料が何もない状態で、示談か否かを決めるのは難しいと思います。  警察に相談して、相手の主治医との面会を要求してみてはいかがですか(警察の命令か、相手の同意がないと主治医は個人情報にかかわる話はしないと思います。)。  そこで、相手が実際どの程度の精神年齢かを聞き、具体的に何が理解できて、何ができないのかを説明してもらうのです。そうすれば、責任能力を問えるかどうか貴方が決められると思います。  >被疑者の両親から謝罪したいという連絡を警察を通じて受けましたが、断っています。  これは何故断っているのでしょう。確かに不愉快なものだとは思いますが、直接相手が弁明する機会は与えるべきだと思います。ただし、お互い感情的にならず、冷静な話し合いをしないと意味がありません。ただ謝られるばかりではなく、貴方のほうから動機や痴漢が犯罪になるのを知っているのかを直接質問するのです。直接は関係ないですが、貴方のご両親を入れて、3対3で会われてはてはどうでしょう。質問はお父様が行い、貴方はメモを取り、お母様は相手の表情、しぐさ等をメモする等、役割分担をするとよいでしょう。ご両親は、多少客観的に見られるので、相手を観察した結果が判断材料になると思います。 では。

mii31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 主治医との面談、考えつきませんでした。 そうですね。日常生活でどのくらいの障害度なのかがわかれば、今回の件でもどこまでが意図的だったのか判断しやすくなります。 先方からの謝罪を受け入れない理由ですが・・・ 駅事務室で相手の親と接触した際の対応に誠意が感じられなかったので、その後に告訴の話が出てきてから「謝罪したい」と言われても、こちらとしては単に「告訴取り下げ→示談」の考えしかなく誠意あるものとは思えなかったからです。 まずは、先方の弁護士の話を聞いてみることにしました。 その際、両親にも同席してもらうつもりです。 併せて、主治医と話ができるかも打診してみたいと思います。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • adobe_san
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回答No.5

この場合は示談で話を進めるべきと考えます。 >警察では不起訴の可能性があることも聞いておりますし、現段階で地検でも起訴か不起訴かは決定していないといいます。 と言うことは、当然不起訴になれば犯人は無罪放免ですし、貴方には何の見返りも無いと言うことです。 但し一筆書かして反省を促すので宜しいのでは無いでしょうか? 一番困るのは不起訴を決められると、貴方には民事で戦うしか方法は無くなるのですから・・・

mii31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ひとまず、先方弁護士の話を聞いてみてから判断することにいたしました。

  • kigurumi
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回答No.4

No.3です。 レッサーパンダ帽の男は死刑ではなく、無期懲役という実刑判決でした。 http://www.sam.hi-ho.ne.jp/zeppet/db/asakusa.htm 何度も猥褻行為を繰り返しており、とうとう猥褻目的で近づいた大学生を殺しています。 だから、両親に今後の方針を決定してもらった方が、犯罪の抑止力になると思えるのです。 両親が彼をうまく誘導できたら、彼は犯罪を重ねなかったかもしれないし、社会がそういう人を家族の持つ人を支援して、再発の防止に努めていたら、女子大生は死ななくてすんだかもしれない。 と思うので、相手の両親がわからないというのなら、弁護士の人は人権擁護活動に携わっているようなので、支援する団体も知っていると思います。 だから、その団体を紹介してもらい、活動を開始したということを知らせてもらってはどうでしょうか。 もう これが済んだら 関わりたくないというのなら、弁護士同士を通じて連絡をしてもらえばいいと思います。

  • kigurumi
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回答No.3

示談に応じてはどうでしょうか。 その際に、二度と起こさないようにどういうことをやると決定したのかを、文章で書いてもらう。 ある人が過去にバイトしていたところに盗みに入ったんですね。 友人に言われて、その通りに実行して、見つかって捕まった。 するとその捕まった人は「すいません すいません」とぎゃーーぎゃー泣いて謝ったのだそうです。 警察署で。 どうしてやったのかと聞いたら、友人に騙されてというか、うまく誘導されて、単独で盗みに入ったのだそうです。 でも、弁護士の人は、その泣いて必死に謝罪するその少年を見て、おかしいと思ったのだそうです。 普通ならこれほど叱られたら、「友人に騙された。」とか「もういいだろう 勘弁してくれ」と開き直ったしそうなものだし、ムクれたりもだんだんするようになるはずなのだが、少年は心底悪かったとばかりに謝罪し続ける。 知能を調べたそうです。 IQ70。 それを知った弁護士は、彼の両親に今後の彼のことについて、真剣に考えなければならないと、話したそうです。 どうしてかというと、理解できないから。 だから 何度でもやる可能性が高い。 今回はお咎めで済んだが、何度も盗みをして、いずれ刑務所に入り、出てはまた犯罪を気軽に起こし、刑務所暮らしを一生してしまう可能性が高い。 そうからないために、彼を今後どう教育していくか、真剣に両親は考えなければならないと、弁護士は両親に告げたそうです。 ということで、相手が精神薄弱であり、手帳を交付されているでしょうから、まず 嘘ではないか手帳を見せてもらって確認してください。 それで彼に障害があるとしたら、今度再犯しないために両親はどのように彼を指導していくつもりなのか、綿密な計画書を出してもらってください。 それが誠意というものでしょう。 本人が誠意を見せられず、改心する能力が無いのなら、求めても無理。 何度でも「すいませんでした」と謝っては、また痴漢して、また謝って、、、と繰り返す。 精神薄弱の人でも、レッサーパンダ帽子の人は死刑の判決が出ましたよ。 弁護士は障害があるから、責任能力はないと主張しましたが、裁判所は「ある」とジャッジし、死刑を求刑しました。 このように裁判を起こせば、裁判所はジャッジすることを弁護士は100も承知。 だから裁判を開いてもらっては非常に困るわけです。 裁判が実際に開かれたら、あの手この手を使って無罪を勝ち取ろうとします。 あなたも呆れかえるような内容になるでしょう。 そういうのにお金と時間を潰されたくないですよね。 もう二度と会わないでしょうが、懲らしめたいのなら、相手に責任能力が無かったというのなら、ある人に、今後どうするかちゃんと説明して、あなたが納得できる処遇をしてもらった方がいいと思います。 示談といっても、あなたはこの犯罪で精神的におかしくなり、精神科を受診していませんよね。 彼のせいで遅刻したりして、解禁手当てがもらえなくなったとか、実質彼の犯罪のせいで、収入が減少した、通院費で出費があった など無かったら、損害は無いわけです。 精神的苦痛というより、怒りですよね。 それは精神的苦痛に入らないと思います。 慰謝料 精神的苦痛が無いので、慰謝料も発生しません。 ただし、警察の方が刑事事件として犯人検挙として、成績を挙げられるかもしれない。 めんどくさいですが、怒りを静める方法として、相手の両親の監督不行き届きを突く。 精神遅延を盾に訴えて欲しくなかったら、責任は能力的に無いが、指導・監督する義務が両親にはあったのではないかと。 それを怠ったから犯罪が起こってしまったのではないか と。 そこを突いて、相手がどういう善処をするか文章にて決定し、善処すると約束するだけでは気持ちが収まらないので、本当に悪いことをしてしまったという気持ちを物質を通して表現したいというのなら、お金を出すでしょう。 金で解決すりゃー いいんだろ って気持ちが相手に少しでも見えたら、徹底抗戦してはどうでしょうか。 その際のかかった費用、弁護士代は、弁護士を依頼するとき取り決めしてください。 相手に慰謝料を請求する際 プラス 経費と弁護士費用も加えてください。

mii31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 具体的なお話で、納得できる部分も多く、再犯防止策など大変参考になりました。 障害者手帳は警察署で確認していますので、相手は間違いなく障害者でした。 まずは一度、先方の話を聞いてから判断しようと思います。  >精神的苦痛というより、怒りですよね。 すみません。ここについて一言だけ・・・ kigurumiさんが男性なのかどうか存じませんが、「痴漢」という「行為そのものに遭遇した」こと自体が多大なる「精神的苦痛」なんです。 これは女性の経験者でなければ理解できないことなのかもしれませんけれども。 病的な何かが後遺症として残らなくても、それまでに感じる必要のなかった恐怖感・不安感は一度経験したら消えません。 「怒り」という感情はそれらに起因するものであり、「精神的苦痛」と切り離して考えるべきものではありません。 目に見える実害が発生していないからといって、「精神的苦痛がない」と言われるのは非常に心外です。 今後、類似の案件にコメントされる場合は、そのへんの表現を充分熟慮していただいた上で書込みしていただきたくお願い申し上げます。 アドバイスいただいておきながら失礼かと思いましたが、一女性として、その認識は許容できません。

  • nonno36
  • ベストアンサー率27% (114/422)
回答No.2

専門職ではありませんが、一言アドバイスをしたいと思います。 今回の件はあなたが告訴すると言い張れば刑事事件として扱われ、 相手側弁護士は知的障害を理由に情状酌量を求めてくるものと 考えられます。結果たいした処分を受けずに済む事が大いに考えられます。 被害を受けたのはあなたですよね?人の事なんかどうでも良いんですよ。 示談金がそれなりに納得いく金額ならば私は支払って頂くべきと考えます。

mii31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ひとまず、先方弁護士の話を聞いてみてから判断することにいたしました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

まず、基本的に質問者は犯罪(及びその対応)における刑事的側面と民事的側面を混同しています。 端的に言えば、質問者が“刑事訴訟”を起すことは不可能です(まぁ、質問者が現職の検察官であれば別ですが、その場合こういった疑問は起こらないでしょう)。 犯罪者を処罰するのは、別に被害者が希望したり、被害者が腹を立てたりすることへの対応ではありません。国家(日本国)が社会秩序を維持するために行うことです。そうでなければ、殺人事件の遺族全てが泣いて喜ぶような状況(被害者がよほど酷い人間だった場合など)では犯人を処罰する必要はなくなるし、また、被害者自身が殺されることを望んだ場合(嘱託殺人など)でも殺人者を処罰することができなくなります。 “社会的・法的に「悪事をはたらいた」ことが明らかになるような手法”は意味がありませんし、例えば、質問者が、犯人の写真入の、”こいつは痴漢だ”というようなビラをばら撒いたら、質問者自身が犯罪者になります。 “被疑者側が示談”こちらは民事的側面なので質問者の意向が大きく反映されます。示談したくなければ応じる必要はまったくありませんし、“不起訴”になっても慰謝料請求を行う権利にはなんらの影響はありません(但し、犯人が真に痴漢行為を行っていた場合に限ります)。 また、仮に“知的障害”が存在していても、その程度によっては本人又は保護すべき人(両親?)に対して請求することができます。 これは、心神喪失、耕弱による責任能力の否定とは関係なく、民法においてはそれらによる責任能力がなくても賠償責任を負います。 刑事上の制裁については、警察なり検察官なりに要望することはできますが、それが限界です(予定されている司法改革が実行されれば、裁判において意見陳述や求刑も行えますが)。 従って、今は民事的側面のみ考えるべきです。

mii31
質問者

お礼

回答ありがとうございます。  >質問者が“刑事訴訟”を起すことは不可能です こちらの書き方が悪かったですね。申し訳ありません。 「告訴を取り下げない」という意味です。 民事的側面についてのアドバイス、参考になりました。 以下、回答いただいたのにお言葉を返すようで申し訳ないのですが・・・  >犯罪者を処罰するのは、別に被害者が希望したり、被害者が腹を立てたりすることへの対応ではありません。 仰るように、確かに刑法には国家による社会秩序を保つ役割がありますが、一方で、個人間の報復を認めない代わりに国が制裁をするという「被害者救済」の側面も持っています。 その点に関して、ken200707さんのご理解に疑問を感じましたので一言申し添えておきます。 条例違反として刑事的措置を取れる可能性も残っていますので、刑事・民事両面を視野に入れて考えていこうと思います。 アドバイスありがとうございました。

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