お金を貸した知り合いが返済日に返ってこない

このQ&Aのポイント
  • 知り合いに4万円貸しましたが、返済日になっても返ってきません。
  • 相手は保険の外交員で、連絡はメールでのやり取りです。
  • 返済を急ぐ私に対して、相手は曖昧な返答をしてきます。どうすればいいでしょうか。
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返済日になってもお金が返ってこない

知り合いにお金を貸しました。金額は4万円です。 9月28日に返ってくるはずだったのですが、都合がつかないので10月11日まで待って欲しい、といわれ、待ちました。11日に何時頃返してもらえるか連絡したところ、「今、金策してるから、ちょっとまって」とメールで連絡がきました。その後「12時くらいまでに、2万くらい用意して」と連絡したところ、「ちょっと無理っぽいよ」と連絡がきました。「意味わかんない。待ってっていったのそっちだよね」と連絡したところ「ないものは、ない。用意できたら持っていく」と連絡があり、しばらくたってから(4時間位)「いつ、用意できるんですか?何時頃になるんですか?」と連絡したところ、「用意できたら連絡するってじゃん。いつかわかるなら、最初から時間伝えてるから」と連絡がきました。その後私からは、連絡はとってません。この連絡はすべてメールでやりとりしています。私にとって、4万円というのは結構な大金なので、できれば今すぐかえして欲しいのですが、どうしたらいいでしょう。ちなみに、まだ、一向に連絡はありません。もう、この人とは、付き合いとかしたくないので、ちょっとギャフンと言わせたいのですが、なにか良い方法があればついでに教えてください。ちなみに、この人は保険の外交員をしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

本当にぎゃふんと言わせたいというなら、法的な手段に出ましょう。 簡易裁判所を通じての「支払い督促」という手があります。 借用書など無くてもできますよ。 相手の住所と氏名は判ってますよね?それが判っていれば充分です。 「あるとき払いの催促なし」ではなく「9月28日に返す」と云ってるのですから、金銭消費貸借契約があるのは確実です。 支払い督促が相手に送達されてから2週間内に異議申し立てしてくると一般訴訟になります。 異議申し立てしてこないと「債権確定」します。 つまり借用書などいりません。 その後「仮執行宣言申立」をしますと「仮執行宣言付支払督促」が改めてされます。 ここまでくると、相手の財産の差押ができます。 実は差押える財産を見つけるのが大変なのですが、貴方の相手は生命保険会社の外交員なのですから、そこからの報酬があります。 探す手間がないわけです。 「仮執行宣言付支払督促」の控えをもって、勤務先にいき「本人が払わないというので、差押予定ですので、よろしく御願いします」とでも挨拶に行きましょう。 法的に有効な手続きをするための事前手続きですので、脅しでも恐喝でもなんでもないです。 おそらく、ここで「返すからやめてくれ」と泣きついてくると思いますよ。 職場から「4万円ぐらい払え。裁判所が差押の許可してるんだぞ。いい迷惑だ」と叱られるからです。 よく、借用書がないと諦めてしまいますが、支払い督促の場合には債権の原因を証明しなくても裁判所事務官は督促をしてくれます。 異議申し立てをするさいに「借用書がない」ことを理由にしても、申立人は「貸した」というわけですし、今回は「携帯メールに記録が残ってる」ので言い逃れできません。メール削除しないようにしておきましょう。 どちらに転んでも「4万円の金銭消費貸借契約は存在した」ということになります。 貴方の勝ちです。 どうせこれからの付き合いをしたいと思う人ではないのでしょうから、手を抜いてやる必要はありません。 私は仕事柄何度か手続きをしましたが、すべて相手が「支払いをするから、勘弁してくれ」と言い出してます。 手続き費用は督促手数料500円と相手に送達するときの切手代などで、3千円もあれば充分でしょう。 この額も相手に請求できます。 なお、督促の控えを持って職場に行くのは「個人情報の漏洩ではないか」という反論がつくかもしれません。 しかし「差押をしてもよいという裁判所の許可があるので、それを伝えに第三債務者(勤務先)に行っただけ」と答えます。 報酬の差押を受ける会社に、その予告をすることは個人情報保護法違反ではありません。 だいたい借金を踏み倒そうとしてる人間が保護される必要はないのです。 また、その後相手が「お前のせいで、会社での居心地が悪くなった」などと嫌がらせをしてくる可能性も否定できません。 この対応は警察に「民事事件のお礼参りをすると脅されてる」といえばいいです。 脅迫罪になり、逮捕されます。 このことが機会となって相手が勤務先を首になっても、貴方のせいではありませんので、心配無用です。 司法書士に頼まなくても、簡易裁判所で教えてくれますので、心配無用です。 支払い督促を御願いするのは、相手の住所地を管轄する簡易裁判所です。 では、頑張って大金4万円を取り返してくださいね。

nagi-1218
質問者

お礼

この程度の金額で、ここまでできるとは思っていませんでした。メールは消さずにとっておいて正解でした。もう、土曜日なので、月曜日にこの作戦を遂行してみようと思います。同じ地区に住んでいるので、裁判所も同じですから、がんばってみようとおもいます。ちなみに、この作戦は、この人にお金を貸してる人にも教えた所、一緒にすることになりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • dondoko4
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回答No.2

借用書は書いてもらったの? それがないと、法的な手段は使えません。 親しい人でも、それは書いてもらうべきです。 万円は無理なら、一括ではなく、月払いで。そうでもしない限り無理かも。

nagi-1218
質問者

お礼

ありがとうございます。借用書はないんです。だから、法的な手段はつかえないのは、わかってますし、もしこのまま、しらんぷりされるかも・・・。って思ってます。もし、こちらが勝手に相手の会社なりに連絡した場合なにか罪になることはあるのでしょうか?

回答No.1

人に初めてお金を貸したのでしょうか? お金を貸すときは「あげたものと思え」というのは鉄則です。 返って来たらラッキーなんですよ。 そもそも知り合いにお金を借りるという行為自体、すでに相当当人は切羽詰っています。 でなければ銀行なりカードなりで他人に頭下げなくても借りれますよね。 今回はおそらく返って来ない、返って来たとしてもかなーり遅くなるでしょう。 なおギャフンといわせてもその場ではすっきりしますが、そうなると今後一切お金は返ってこなくなります。 私なら、●月●日までに返済しない場合は会社へ連絡する、という念書を書かせます。 ただ相手の懐事情がわからないので、一括返済は無理かもしれません。 とにかくお金を回収したいなら、毎月●日までに●円返済することを確約させましょう。 ただし長期間はダメです。 4万円ならせいぜい4ヶ月ですね。 ぜひ覚えておいてください。 「金貸してくれ」と言われた時点で、相手はかなり切羽詰っているということを。

nagi-1218
質問者

お礼

ありがとうございます。この人には、前にも貸したことがありそのときは、期日前にきちんと返してくれ、結構信用してたのですが、今回このようなこともあり、どうしたものかと・・・。また、念書を書いてもらえるように頑張ってみます。結構むずかしいですね。なにせ、「用意ができない。できたら、連絡する」っていっているような人ですから・・・。

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