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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権抹消の登記申請書の書き方)

抵当権抹消の登記申請書の書き方

dayoneの回答

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  • dayone
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回答No.1

1. 土地と建物の乙区順位番号が違う場合は、 「登記の目的」欄に「何番」部分は記載せず単に「抵当権抹消」とします。 「抹消する登記」欄の何年何月何日受付第何号抵当権と 「不動産の表示」欄の土地&建物の(乙区順位番号何番)で特定出来ますから 全く問題ありません。 2. はい、原則としては、「登記済」とかかれた大きなハンコが打ってある その日付と番号を書けばOKです。 あと、抵当権抹消の場合には共同担保目録の記号&番号の記載(印刷など)は不要ですが、 申請書の最上部又は最下部などの空白部分に鉛筆で 例えば 共担目録(あ)第○○○○号 などとメモ書きすることで 担当者の確認の手間が省けたりします^^ 上記で、原則として…と書きましたのは、 可能性としては「その日付と番号」が間違ったまま処理され、 当時関与した登記官・司法書士・金融機関担当者など誰も気づかず なんて事も稀にありますので、 当時発行された登記簿謄本(縦書)又は当時か現在の登記事項証明書(横書)の乙区欄の 記載事項と「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」が合致していることを 確認する必要があります。 3. はい、抵当権設定登記した当時から現在まで住所異動していなくて、 或いは仮にしていたとしても住所変更の登記手続(所有権登記名義人表示変更)が 未了のままで、登記簿上の住所などが抵当権設定当時のままであり、 また行政側等の都合で住居表示実施や町名地番変更などの変更もない場合は、 そのとおりですが、抵当権設定契約証書の住所などは、 場合によって丁目何番何号などでは何-何-何と略記されていたり、 大字・小字何番地などでは大字・小字を省いていたりなどもあったりしますから、 上記2.と同様に登記簿謄本又は登記事項証明書の甲区所有者欄に記載された住所を 確認される方が間違いないのは確かです。 「物件の表示の欄には住所が「字」の部分まで細かく書かれていて、 上の住所と少し違っています」につきましては、たとえ物理的には同一場所であっても、 住民登録上の住所が例えば「大字何々○○番地○」でも 登記所(法務局本局・支局・出張所)によっては不動産登記簿上の土地・建物所在地番が 「大字何々字何々○○番(地)○」としている場合も有りますので、 その場合には住所と不動産所在地の表記は別物と考えて、 申請書に記載する住所はあくまでも住民登録上の住所であり また現在の登記簿=登記事項証明書の甲区所有者欄に記された住所を記載して下さい。 ※もちろん、不動産の表示欄の方には、登記簿に合わせて「字何々」の記載は必要です。 「また、共有者(妻)の住所、氏名」につきましては、当然必要ですから、 権利者欄には土地・建物の共有者全員の住所・氏名を記載します。 ※権利者欄の住所・氏名には持分の記載は不要です。 なお、権利者2名の場合、申請書サンプルには記載されていない注意点がありますが、 それは改めて後述させていただきます。 4. 添付情報欄には 登 記 済 証   登記原因証明情報 資格証明情報    代理権限証明情報 または下記事由により 登 記 済 証     登記原因証明情報(原本還付) 資格証明情報(原本還付) 代理権限証明情報 と記載して下さい。 「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」 「担保抹消用委任状」「現在事項一部証明書」など具体的な題目は不要です。 何故なら、 <登記済証>&<登記原因証明情報>= 「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」、 <資格証明情報>=「現在事項一部証明書」、 <代理権限証明情報>=「担保抹消用委任状」を各々指し示している 法令上の用語だからです。 あと、<登記済証>は登記完了時に返却されるのが基本で、 それ以外の<登記原因証明情報><資格証明情報><代理権限証明情報>は 原則として登記所側に提出(出し切り)する事になりますが、 今回のように<登記済証>&<登記原因証明情報>兼用形式の場合には、 「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」を御自身が全部コピーして コピーの方を<登記原因証明情報>として提出(出し切り)し、 原本の方は登記完了時に返却して貰う事になります。 …コピーを提出して原本を返して貰う事を「原本還付」といいます… また、<資格証明情報>として提出する「現在事項一部証明書」についても、 通常は金融機関側が有効期限3ヵ月以内の使い回し目的で 所有者に対し「原本還付」を要求する事も多いので、 ふつは上記と同様に「現在事項一部証明書」をコピーして コピーの方を<資格証明情報>として提出(出し切り)し、 原本の方は登記完了時に返却して貰う事になります。 なお、上記の原本還付をする場合、登記所・登記官によって差異がありますが、 添付情報欄に「(原本還付)」も付記するように要求される事も稀にありますので、 「(原本還付)」も付記しておいた方が無難ではありますが、 相談窓口での確認が一番確実です。 ※登記済証は元々返却されるべきものですから、登記済証の箇所には 「(原本還付)」の付記は不要です。 5. 不動産番号を書けば不動産の表示を省略出来るわけですが、 不動産番号を記載した上で、具体的な不動産の表示も併記する事をオススメします。 「順位番号のところは土地に5番、建物に1番と書けば良いのでしょうか?」 はい、質問1.で「登記の目的」欄に「何番」部分は記載していませんので。 なお、乙区順位番号に関しまして、「土地5番、建物1番」と確認されたのは、 「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」の中の記載からでしょうか? あるいは設定当時の登記簿謄本(縦書)又は当時か現在の登記事項証明書(横書)からでしょうか? 不動産番号とサラッと書いてらっしゃるって事は、 登記簿のコンピュータ化以降の登記事項証明書(横書)がお手元にあると推測できますが… 場合によっては、管轄登記所側(法務局本局・支局・出張所)の都合で 登記簿が移記(コンピュータ化など)される際には、 その時点で効力を有する箇所だけが移記される結果、 甲区・乙区共に不要部分が省かれ順位番号が若くなることもあります。 (もっとも、たとえ移記されても建物乙区1番なら変動はありえませんが…) 不動産登記簿がコンピュータ化され紙媒体から磁気ディスク等に移行され始めて、 既に20余年経過し全国完了済みですが、移行時期は登記所によりバラバラでしたから、 当時か現在の登記事項証明書にて乙区順位番号を確認されていらっしゃれば、 変動はないと思いますが、万一、当時の登記簿謄本(縦書)か 「登記済抵当権設定契約証書(兼 解除証書)」で乙区順位番号を確認されただけの場合には、 申請書作成の前提として改めて現在の登記事項証明書の交付を受けて、 乙区順位番号を確認されるのが賢明です。 取り敢えず、御質問ごとにカキコミさせていただきました。 登記所で事前相談される場合には、 土地・建物の最新の登記事項証明書(共同担保目録付)の交付を受けた上での方が、 話が早いです^^ 以下次回に続きますm(_"_)m

nobutame
質問者

お礼

非常に詳しく教えていただき、ありがとうございます! dayoneさんのアドバイスを基に登記申請書を作成してみました。 あとはこれを持って行って法務局でみてもらおうと思います。 結果はNo2の方のお礼で報告させていただきます。 ありがとうございました!

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