- 締切済み
はじめまして
解らないので、詳しい方ご教授願います。 就業時間が、8:00ー17:00なのですが、毎朝7:45ー7:50の間にタイムカードが押せなくなり、遅刻扱いになります。7:50より前には、ラジオ体操の音楽が流れるのですが、これは?労働時間には?ならないのでしょうか? タイムカードが押せない時点で、皆勤手当てもなくなります。 この度退職を考えており、二年間は、このような感じで皆出勤しております。 未払賃金として、請求できますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- xiao-zong
- ベストアンサー率30% (87/290)
回答No.1
就業規則等ではどのように表記されているのかにも拠りますが、一般的に8:00~17:00の就業であれば、それより前に会社に入っている場合は遅刻扱いには出来ないと思います。 7:45~7:50の間でタイムカードを押せない理由はラジオ体操があるからですか? ラジオ体操に参加できないから遅刻というのは、上記理由で一般的にはありえません。 会社のルールを再確認されては如何でしょう。その上で就業時間の規定が8:00~になっており、且つ、遅刻扱いで時間給などが減額になっているのであれば、その分は不当として請求可能です。