施行されたばかりの暴力団排除条例に不備?

このQ&Aのポイント
  • 施行されたばかりの暴力団排除条例について興味を持っています。
  • 刑務所の懲役作業には給料はなく、ただ働きですが、作業報奨金が支給されます。
  • 暴力団排除条例の考え方と矛盾するのは、釈放された暴力団員に国がお金を払うことです。
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不備?

施行されたばかりの暴力団排除条例。 僕はこの条例にとても興味があるんですよ。 今日の質問なんですけどね。 現在、刑務所で懲役刑を受けている囚人の中には、 現役暴力団の方々がたくさんいます。 中には、真人間になるといって暴力団からの離脱をする人もいるようですけど、 これもただ仮釈放がもらいたいためのポーズであったりします。 皆さんご存じかどうかわかりませんが、 刑務所の懲役作業は給料はありません。 いくら働いてもただ働きなんです。 まあ、懲らしめるための仕事、懲役ですから当然と言えば当然なんですけどね。 ただ、給料はありませんが、 作業報奨金というものがあります。 たいした額ではありませんが、 この、作業報奨金というのは、 国が配分する予算に組み込まれていて、 あくまでも集めた税金の中から払われるものです。 ここで僕は不思議に思ったんですけど、 いくら額は小さいとはいえ、 現役暴力団の方、 釈放されたら暴力団を続けていくと表明している方々に、 国がお金を払うのは、 暴力団排除条例の考え方と矛盾しませんか。 作業報奨金というのは、作業に対する給金ではありません。 あくまでも税金の中から、刑務所の予算として配分されるものです。 額の大きさ小ささではなく、 このようなお金が支給されること自体が、 おかしくないですか。 ちなみに、 この作業報奨金、 再犯防止のための、更生援助資金という考え方のようですから、 まじめになろうとする人にとって、 住む場所もない人たちにとってはありがたい制度だと思います。 でも暴力団の方に必要ありますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

○暴力団排除条例の考え方と矛盾しませんか。 利益供与の禁止との関係を言っているのだと思いますが、利益供与の禁止というのは単に暴力団にお金を渡すことを全面的に禁止している訳ではありません。暴力団の威力を利用する目的で利益を供与することを禁止しているのです。作業報奨金は暴力団の威力を利用する目的で払われているわけではないので、矛盾しません。 まあ、そうはいいつつ、生活保護費受給も暴力団員には認められなくなっていますので、作業報奨金についても将来変わらない保証はありませんが。

noname69
質問者

お礼

ありがとうございます。 利益供与というより、 この条例の考え方そのものが、 暴力団えんがちょ、 どんどん締め付けましょう、 という考え方のものだと思うので、 それなら刑務所での作業報奨金も支給するのはおかしいかなあ、 と思いました。

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