窃盗罪で連れて行かれました

このQ&Aのポイント
  • 窃盗罪で連れて行かれた主人に関する状況や問題について相談します。
  • 主人が窃盗罪で連行され、被害額は約150万円だと言われています。
  • 家宅捜索で子供手当ての振込口座が持って行かれ、変更手続きが必要です。
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窃盗罪で連れて行かれました

今日、8時半頃警察官が来て、家宅捜索後、主人を窃盗罪で連れて行きました。 2009年3月に、事件を起こしてしまいました。被害額は約150万円だそうです。 とりあえず、主人の会社に連絡をしました。 このあと、なにかしなければいけない事などはありませんか? それと主人は、いつ頃戻って来れるのでしょうか? 今、お金がなく子供手当てをあてにしていましたが、子供手当て振込口座は、家宅捜索で持って行かれてしまったので、変更手続きした方が良いですよネ ちなみに、家族は主人と私、生後3ヶ月の長男の3人家族で、主人も私も親兄弟はいません まだ、私落ち着いてなく、文が乱れていて、支離滅裂かと思いますが、ぜひアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

「連れて行かれた」とは?逮捕されたってことですよね? 窃盗は弁護士なしでは裁判ができない事件なので、ご主人が預貯金が 無いと申告した時点で自動的に国選弁護士がつきます。 昨日逮捕なら、今日と明日は検察庁で取調べがあって、明日の夜には 担当の国選弁護士が決まります。明日の夜か、明後日中には弁護士 から連絡が入ると思います。その弁護士に色々相談してください。 それまではあなたにできることは何もありません。 強いて言えば、生活保護の申請を進めることくらいでしょうか。 会社に連絡するのも勇気が要ったでしょうに…。それで上出来です。 被害額150万円だと結構な事件ですが、共犯者はいないのでしょうか。 もし共犯者がいるようなら接見禁止になるので、面会はできませんが、 単独犯なら明後日から面会ができます。 衣類や雑誌、可能ならばお金も差し入れてあげてください。 起訴されるのは多分10/24月曜日。 それから1ヶ月~1ヶ月半後に一回目の裁判(求刑)があり、 求刑から更に1週間~10日後に二回目の裁判(判決)があります。 (もし他に余罪が出てきた場合はもう少し長引きます) 状況的に考えて、これで裁判にならないということは無いです。 前回は何の罪で懲役に行っていたのでしょう? 同じ窃盗なら、今回も懲役だと思います。 もし別の罪だったのなら執行猶予も無くはないと思いますが、それには どんなに遅くても判決の前までに被害金の弁済を済ませておかないと まず無理でしょう。 今回、窃盗罪で逮捕されたわけですが、窃盗をしたこと自体は刑罰を 受けることによって償う刑事事件で、被害金の弁済は民事事件の部分 ということになります。 でも、被害金弁済の有無は少なからず刑罰の大きさに反映してきます。 >使ってしまったお金(約150万円)は、刑務所に入っても、入らなくても、弁償しなければいけないのでしょうか? しらばっくれて弁済しない人もいるのかもしれませんが、そういうのって 人として到底許されることではないですよね。もし反対の立場だったら どうですか? 例え小額づつでも弁済するべきですし、弁済して初めて「更正した」と 言えるのではないかと思いますよ。 まだ生まれたばかりの赤ちゃんを抱えているのに、お金も身寄りも無く ご主人がこんなことになってしまって本当に辛いだろうと思いますが、 何とかくじけないで頑張っていてください。

cibichofuy
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人の勤めていた会社に挨拶に行ったり、子供が高熱を出したりと、バタバタしてしまい、お礼が遅れてすみませんでした。 主人出所するまで、子供を保育園に預け、少しでも働いて、少額ずつでも弁済出来たらと思います。ただ、3月の震災の被災地なので、保育園の空きが、なかなか無いのですが、頑張ります。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

弁護士ですが、相談者さんの経済状態を考えれば国選弁護人がいいでしょう。 これからですが、明日くらいに検察庁に事件送検をして、最初の10日勾留がされます。 その後、さらに10日の勾留延長がされ最終日までに起訴されることになります。 裁判は、初公判がだいたい起訴から1か月程度先になり、判決までは2か月程度は必要となります。 今の段階で、明日にでも市役所の福祉担当課へ「生活保護」の手続きと相談をしてください。 金額的には、被害金額が大きい部類になりますが、初犯であれば執行猶予がある可能性があります。 国選弁護人は、勾留されている容疑者が依頼しないとなりませんから、それは面会時に相談者さんから伝えてください。 今後、被害者への被害弁済もあり、返済していかないとなりません。 返済に関しては、旦那さんが出てきてからどうするかを決めるしかありません。

cibichofuy
質問者

お礼

色々と、ありがとうございました。 本当に感謝いたします。 ありがとうございます。

cibichofuy
質問者

補足

ありがとうございます。 あの後、少し調べたら、主人は、初犯ではないようです。 以前も刑務所のお世話になっていたようです。 そのような場合、やはり裁判をされて、刑務所に入ってしまうのでしょうか? また、使ってしまったお金(約150万円)は、刑務所に入っても、入らなくても、弁償しなければいけないのでしょうか? 無知な質問ばかりで、すみませんが、解答をお願いします。

  • char96
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.1

まずは、弁護士に相談を、 弁護士でも ・私選 ・国選 の2種類あります。 通常、窃盗程度であれば、国選で十分だと思いますので、インターネットで検索して下さい。

cibichofuy
質問者

お礼

ありがとうございます。 国選弁護士と言う方を探してみます。

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